石綿障害予防規則 附則

【石綿則】
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附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十七年七月一日から施行する。

(解体等の作業に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に行われている建築物又は工作物の解体等の作業については、第四条、第五条第一項及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。

(石綿等を吹き付ける作業に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に附則第十二条の規定による改正前の特定化学物質等障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号。以下「旧特化則」という。)第三十八条の七第二項各号に掲げる措置を講じて同項に規定する作業に労働者を従事させている事業者は、第十一条の規定にかかわらず、当該作業に労働者を従事させることができる。

(作業に係る設備等に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の際現に事業者がその作業場(特定石綿等に係るものに限る。以下この条において同じ。)について旧特化則第六条第一項の認定を受けている場合における当該作業場については、第十二条の規定は、適用しない。この場合において、当該認定に係る旧特化則第六条第四項及び第五項の規定の適用については、なお従前の例による。

(床に関する経過措置)

第五条 この省令の施行の際現に存する特定石綿等を常時、製造し、又は取り扱う作業を行う作業場の床であって、不浸透性の材料で造られたものについては、第二十九条の規定は、適用しない。

(処分等の効力の引継ぎ)

第七条 この省令の施行前に旧特化則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この省令の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(様式に関する経過措置)

第八条 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(作業主任者に関する経過措置)

第三条 事業者は、次の表の第一欄に掲げる規定にかかわらず、同表の第二欄に掲げる作業については、同表の第三欄に掲げる講習を修了した者を、同表の第四欄に掲げる作業主任者として選任することができる。

適用除外する規定 作業の区分 資格を有する者 名称
新安衛則第三百五十九条及び別表第一 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第六条第九号に掲げる作業 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の労働安全衛生法(以下「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者 地山の掘削作業主任者
新安衛則第三百七十四条及び別表第一 令第六条第十号に掲げる作業 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者 土止め支保工作業主任者
新安衛則別表第一及び第十一条の規定による改正後の特定化学物質障害予防規則第二十七条 令第六条第十八号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 特定化学物質作業主任者
新安衛則別表第一及び第十条の規定による改正後の四アルキル鉛中毒予防規則第十四条 令第六条第二十号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十四号に掲げる四アルキル鉛等作業主任者技能講習を修了した者 四アルキル鉛等作業主任者
新安衛則別表第一及び第十九条の規定による改正後の石綿障害予防規則第十九条 令第六条第二十三号に掲げる作業 旧法別表第十八第二十二号に掲げる特定化学物質等作業主任者技能講習を修了した者 石綿作業主任者

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年八月二日厚生労働省令第一四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の施行の日(平成十八年九月一日)から施行する。

(現に行われている作業に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第十条第一項の規定による石綿等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)については、第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第四条、第六条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。

 この省令の施行の際現に行われている旧石綿則第十条第一項の規定による石綿等の囲い込みの作業(旧石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第四条、第七条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、第三十一条から第三十五条まで及び第四十四条の規定は、適用しない。

 この省令の施行の際現に行われている経過措置対象物(石綿を含有する製剤その他の物でその含有する石綿の重量が〇・一パーセントを超え一パーセント以下であるものをいう。以下同じ。)に係る作業については、新石綿則第四条、第六条、第七条、第十二条、第十三条、第十五条、第二十七条第一項、第三十一条から第三十五条まで及び第四十四条の規定は、適用しない。

(届出に関する経過措置)

第三条 新石綿則第五条第一項各号に掲げる作業(同項第一号又は第三号に掲げる作業にあっては、経過措置対象物に係るものに限る。)であって、平成十八年十月一日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。

(適用除外製品等に関する経過措置)

第四条 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第三条に規定する適用除外製品等については、旧石綿則第十五条、第二十八条、第二十九条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第四十条第一項及び第四十四条並びに第二条の規定による改正前の労働安全衛生規則別表第七の二十五の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧石綿則第三十五条中「三十年間」とあるのは、「当該労働者が当該事業場において常時当該作業に従事しないこととなった日から四十年間」とする。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則の適用に関する経過措置)

第八条 この省令の施行の日前にした行為及び附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一一月一二日厚生労働省令第一五八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年二月五日厚生労働省令第九号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中石綿障害予防規則(平成十七年厚生労働省令第二十一号)第三条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)並びに第四条、第八条及び第十三条の改正規定 平成二十一年七月一日

 第二条の規定 公布の日

(現に行われている作業に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に行われている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第六条第二号に掲げる作業については、第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則第六条の規定は適用せず、旧石綿則第六条の規定は、なおその効力を有する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この省令の施行前にした行為及び前条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年一月一四日厚生労働省令第五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第四条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成二三年七月一日厚生労働省令第八三号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。

(届出に関する経過措置)

第二条 改正後の石綿障害予防規則第五条第一項各号に掲げる作業(船舶(鋼製の船舶に限る。)に係るものであって、同令第二条に規定する石綿等の粉じんを著しく発散するおそれがあるものに限る。)であって、この省令の施行の日前に開始されるものについては、同項の規定は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第五〇号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年六月一日から施行する。

(現に行われている作業に関する経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第六条第一項各号に掲げる作業についてこの省令による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第六条の規定を適用する場合においては、同条第二項第三号中「前室、洗身室及び更衣室を設置すること。これらの室の設置に当たっては、石綿等の除去等を行う作業場所から労働者が退出するときに、前室、洗身室及び更衣室をこれらの順に通過するように互いに連接させること」とあるのは「前室を設置すること」とし、第五号中「初めて」とあるのは「この省令の施行後初めて」とする。

 この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)については、新石綿則第四条、第六条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。

 この省令の施行の際現に行われている新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の囲い込みの作業(新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものを除く。)については、新石綿則第四条、第七条、第十三条及び第二十七条第一項の規定は、適用しない。

(届出に関する経過措置)

第三条 新石綿則第十条第一項の規定による保温材、耐火被覆材等の封じ込め又は囲い込みの作業(囲い込みの作業にあっては、新石綿則第十三条第一項第一号に掲げる作業を伴うものに限る。)であって、平成二十六年七月一日前に開始されたものについては、新石綿則第五条の規定は、適用しない。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一一月二八日厚生労働省令第一三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二九年三月二九日厚生労働省令第二九号)

 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則(平成三〇年四月六日厚生労働省令第五九号)

(施行期日)

 この省令は、平成三十年六月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

 この省令の施行の際現に提出されている第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(次項において「旧石綿則」という。)様式第四号による申請書は、同条の規定による改正後の石綿障害予防規則様式第四号による申請書とみなす。

 この省令の施行の際現に存する旧石綿則様式第四号による申請書の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

(罰則に関する経過措置)

 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和元年五月七日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

 旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年七月一日厚生労働省令第一三四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中石綿障害予防規則第六条の二の改正規定並びに附則第三条第二項及び第六条の規定 令和二年十月一日

 第一条中石綿障害予防規則第四条の二の改正規定、同令第五条の改正規定(「様式第一号」を「様式第一号の二」に改める部分に限る。)及び同令様式第一号を様式第一号の二とし、附則の次に一様式を加える改正規定並びに附則第五条の規定 令和四年四月一日

 第二条及び第六条の規定 令和五年十月一日

(事前調査及びその結果等の報告等に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下「新石綿則」という。)第三条第一項の解体等の作業であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始されるものについては、同条の規定は適用せず、第一条の規定による改正前の石綿障害予防規則(以下「旧石綿則」という。)第三条の規定は、なおその効力を有する。

 第二条の規定による改正後の石綿障害予防規則第三条第一項の解体等の作業であって、前条第三号に掲げる規定の施行の日前に開始されるものについては、第二条の規定による改正後の石綿障害予防規則第三条第四項、第六項及び第七項第九号の規定は適用しない。

 新石綿則第四条第一項に規定する石綿使用建築物等解体等作業であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第三十五条の二の規定は適用しない。

 新石綿則第四条の二第一項各号に掲げる工事であって、前条第二号に掲げる規定の施行の日(附則第五条において「第二号施行日」という。)前に開始されるものについては、新石綿則第四条の二の規定は適用しない。

(除去等の作業に係る措置等に関する経過措置)

第三条 新石綿則第六条第一項第一号及び第二号の作業であって、施行日前に開始されるものについては、同条の規定は適用せず、旧石綿則第六条の規定は、なおその効力を有する。

 新石綿則第六条の二第一項に規定する石綿含有成形品の除去の作業であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前に開始されるものについては、新石綿則第六条の二の規定は適用せず、旧石綿則第十三条の規定は、なおその効力を有する。

 新石綿則第六条の三の作業(新石綿則第五条第一項第一号に規定する石綿含有仕上げ塗材のうち吹き付けられていないものの除去の作業に限る。)であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第六条の三の規定は適用せず、旧石綿則第十三条の規定は、なおその効力を有する。

 新石綿則第十三条第一項各号に掲げる作業であって、施行日前に開始されるものについては、同項ただし書の規定は適用せず、旧石綿則第十三条第一項ただし書の規定は、なおその効力を有する。

(届出に関する経過措置等)

第四条 新石綿則第五条第一項第一号若しくは第二号に掲げる作業又は第三条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下この項及び次項において「新安衛則」という。)第九十条第五号の二若しくは第五号の三に掲げる仕事であって、施行日前に開始されるものについては、新石綿則第五条第一項及び新安衛則第九十条の規定は適用せず、旧石綿則第五条第一項及び第三条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十条第五号の二の規定は、なおその効力を有する。

 新安衛則第九十条第五号の二又は第五号の三に掲げる仕事であって、施行日後に開始されるものに係る労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第三項の規定による計画の届出は、この省令の施行前においても、同項及び労働安全衛生規則第九十一条第二項の規定の例により行うことができる。

(様式に関する経過措置)

第五条 第二号施行日において現に提出されている旧石綿則様式第一号による建築物解体等作業届は、新石綿則様式第一号の二による建築物解体等作業届とみなす。

 第二号施行日において現にある旧石綿則様式第一号による届出書の用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この省令(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第一項、第三条及び第四条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和二年八月二八日厚生労働省令第一五四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「旧省令」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

 この省令の施行の際現にある旧省令に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年五月一八日厚生労働省令第九六号)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年十二月一日から施行する。ただし、第一条中石綿障害予防規則目次の改正規定、同令第四十九条及び第五十条の改正規定並びに次条の規定は、令和三年八月一日から施行する。

(石綿を含有する製品に係る報告に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の石綿障害予防規則(以下この条において「新石綿則」という。)第五十条に規定する事業者は、前条ただし書に規定する規定の施行の日前に、製造し、又は輸入した製品(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第十六条第一項第四号及び第九号に掲げるものに限り、労働安全衛生法第五十五条ただし書の要件に該当するものを除く。)が石綿をその重量の〇・一パーセントを超えて含有していることを知っている場合には、新石綿則第五十条の規定にかかわらず、その旨が公知の事実であるときを除き、遅滞なく、同条各号に掲げる事項(当該製品について譲渡又は提供をしていない場合にあっては、同条第四号に掲げる事項を除く。)について、所轄労働基準監督署長に報告するよう努めなければならない。

 新石綿則第五十条及び前項の規定は、次の各号に掲げる規定により労働安全衛生法第五十五条の規定が適用されない物については、適用しない。

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成十八年政令第二百五十七号)附則第二条

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成十九年政令第二百八十一号)附則第二条

 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十年政令第三百四十九号)附則第五条

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百九十五号)附則第二条

 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第四号)附則第五条

 労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成二十四年政令第十三号)附則第二条第一項

(様式に関する経過措置)

第三条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による様式については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年一月一三日厚生労働省令第三号 抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日

(罰則に関する経過措置)

第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現にある第八条の規定による改正前の機械等検定規則又は第十条の規定による改正前の石綿障害予防規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第八条の規定による改正後の機械等検定規則又は第十条の規定による改正後の石綿障害予防規則に定める様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和五年八月二九日厚生労働省令第一〇五号)

 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

附 則(令和五年一二月二七日厚生労働省令第一六五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

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