石綿障害予防規則 第48条の5

【石綿則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは石綿障害予防規則(石綿則)第48条の5を掲載しています。

(令和5年10月1日施行)

第八章の二 石綿作業主任者技能講習

第四十八条の五 石綿作業主任者技能講習は、学科講習によって行う。

 学科講習は、石綿に係る次の科目について行う。

 健康障害及びその予防措置に関する知識

 作業環境の改善方法に関する知識

 保護具に関する知識

 関係法令

 安衛則第八十条から第八十二条の二まで及び前二項に定めるもののほか、石綿作業主任者技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。