労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第21条~第22条

【コンサルタント則】
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このページでは労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(コンサルタント則) 第21条第22条 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第三章 雑則

(報告)

第二十一条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

(帳簿)

第二十二条 コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。

 依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所

 依頼を受けた年月日

 実施した診断の項目

 依頼者から受けた報酬の額

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