労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則 第21条~第22条
このページでは労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(コンサルタント則) 第21条、 第22条 を掲載しています。
(令和5年4月1日施行)
第三章 雑則
(報告)
第二十一条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、法第百条第一項の規定により、コンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。
一 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由
二 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項
(帳簿)
第二十二条 コンサルタントは、次の各号に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを記載の日から三年間保存しなければならない。
一 依頼者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 依頼を受けた年月日
三 実施した診断の項目
四 依頼者から受けた報酬の額