労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 第4条~第5条

【労働時間等設定改善法,時短促進法】
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このページでは労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(労働時間等設定改善法,時短促進法) 第4条第5条 を掲載しています。

(令和2年3月31日施行)

第二章 労働時間等設定改善指針等

(労働時間等設定改善指針の策定)

第四条 厚生労働大臣は、第二条に定める事項に関し、事業主及びその団体が適切に対処するために必要な指針(以下「労働時間等設定改善指針」という。)を定めるものとする。

 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定める場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 厚生労働大臣は、労働時間等設定改善指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 前二項の規定は、労働時間等設定改善指針の変更について準用する。

(要請)

第五条 厚生労働大臣は、労働時間等の設定の改善のための事業主の取組の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、関係団体に対し、労働時間等の設定の改善に関する事項について、必要な要請をすることができる。

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