労働安全衛生法関係手数料令 別表第2

【労働安全衛生法関係手数料令】
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このページでは労働安全衛生法関係手数料令 別表第2を掲載しています。

別表第二(第四条関係)

区分 金額
一基につき 円
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの 一三一、一〇〇
二 第二種圧力容器
内容積が〇・一立方メートル未満のもの 五、〇〇〇
内容積が〇・一立方メートル以上〇・五立方メートル未満のもの 六、一〇〇
内容積が〇・五立方メートル以上一立方メートル未満のもの 七、二〇〇
内容積が一立方メートル以上二立方メートル未満のもの 一一、〇〇〇
内容積が二立方メートル以上五立方メートル未満のもの 一七、一〇〇
内容積が五立方メートル以上一〇立方メートル未満のもの 二三、七〇〇
内容積が一〇立方メートル以上三〇〇立方メートル未満のもの 三三、〇〇〇
内容積が三〇〇立方メートル以上五〇〇立方メートル未満のもの 四五、六〇〇
内容積が五〇〇立方メートル以上一、〇〇〇立方メートル未満のもの 七四、七〇〇
内容積が一、〇〇〇立方メートル以上のもの 一一一、四〇〇
三 小型ボイラー 九、七〇〇
四 小型圧力容器 七、四〇〇
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