労働安全衛生法関係手数料令 附則

【労働安全衛生法関係手数料令】
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附 則

 この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。ただし、第一条第五号及び第五条第五号の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。

附 則(昭和五〇年一二月二四日政令第三七三号)(抄)

 この政令は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、第五条第五号の改正規定は、同年四月一日から施行する。

附 則(昭和五二年一二月二〇日政令第三二一号)

 この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に行われた免許試験(この政令の施行の日以後に行われる免許試験であつて、その受験の申請の受付が同日前に開始されたものを含む。)に合格した者が当該免許試験に係る免許を受けようとする場合には、労働安全衛生法及びじん肺法の一部を改正する法律による改正後の労働安全衛生法第百十二条第一項第一号の規定にかかわらず、手数料を納付することを要しない。

附 則(昭和五三年三月二二日政令第三六号)

 この政令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五五年四月二五日政令第一〇六号)

 この政令は、昭和五十五年五月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

 この政令の施行の日前に受付が開始された免許試験の受験の申請を同日から起算して一月を経過する日までの間に行う者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年三月三一日政令第四五号)

 この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年七月二二日政令第一六九号)

 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十八年八月一日)から施行する。

附 則(昭和五八年一二月二六日政令第二七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十九年二月一日から施行する。

附 則(昭和五九年三月二四日政令第四六号)

 この政令は、昭和五十九年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年一二月二一日政令第三一七号)(抄)

(施行期日等)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第四十二条の規定は、昭和六十一年一月一日から施行する。

附 則(昭和六二年三月二〇日政令第四四号)

 この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年九月三〇日政令第二八六号)

 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則(平成元年三月二二日政令第五七号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二年八月三一日政令第二五四号)

この政令は、平成二年十月一日から施行する。

附 則(平成三年三月一五日政令第三〇号)

 この政令は、平成三年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成六年三月三〇日政令第九九号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成六年七月二七日政令第二五一号)

 この政令は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の施行の日(平成六年九月一日)から施行する。

附 則(平成六年一二月二一日政令第四〇一号)

 この政令は、許可、認可等の整理及び合理化に関する法律(平成六年法律第九十七号)第四十条の規定の施行の日(平成七年一月一日)から施行する。

附 則(平成九年三月一九日政令第四一号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成九年一〇月一日政令第三〇七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 この政令の施行の日前に受講の申込みの受付が開始された玉掛技能講習を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第四条 この政令の施行前に改正前の労働基準監督機関令、労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令、最低賃金審議会令、障害者の雇用の促進等に関する法律施行令、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生法関係手数料令、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令、労働金庫法施行令及び労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する労働大臣又は当該業種に属する事業を所管する大臣の権限の一部を委任する政令の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現に改正前のこれらの政令の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この政令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この政令の施行の日以後における改正後のこれらの政令の適用については、改正後のこれらの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(平成一二年三月二四日政令第九三号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月三一日政令第一六八号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

 この政令の施行の日前に受講の申込み又は受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による技能講習又は免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一五年一二月一九日政令第五三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。

附 則(平成一六年三月一九日政令第四六号)

 この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

附 則(平成一七年三月三一日政令第一〇一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年一月五日政令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年二月一日政令第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一二八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二一年四月一日政令第一一三号)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年三月三〇日政令第五二号)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年一〇月一日政令第三二六号)

 この政令は、労働安全衛生法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年六月一日)から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法施行令第十四条の二及び第二十四条の改正規定並びに第二条及び第三条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二六年一〇月一日政令第三二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年一二月一三日政令第一八三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

附 則(令和五年一月一八日政令第九号)

(施行期日)

 この政令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行の日前に受験の申請の受付が開始された労働安全衛生法の規定による免許試験を受けようとする者が納付すべき手数料の額については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月二三日政令第六九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、令和五年十月一日から施行する。

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