労働災害防止団体法 第54条~第56条

【労働災害防止団体法】
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このページでは労働災害防止団体法 第54条第55条第56条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第二章 労働災害防止団体
第五節 補則

(補助)

第五十四条 政府は、労働災害防止団体に対して、労働保険特別会計の労災勘定の予算の範囲内において、その業務に要する費用の一部を補助することができる。

(関係行政庁との連絡)

第五十五条 労働災害防止団体は、その業務を行なうにあたつては、関係行政庁と密接に連絡するものとする。

(秘密保持義務)

第五十六条 安全管理士及び衛生管理士又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 労働災害防止団体の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者でその職務に関して前項の秘密を知り得たものも、同項と同様とする。

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