労働災害防止団体法 第1条~第7条

【労働災害防止団体法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働災害防止団体法 第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条 を掲載しています。

(令和4年6月17日施行)

第一章 総則

(目的)

第一条 この法律は、労働災害の防止を目的とする事業主の団体による自主的な活動を促進するための措置を講じ、もつて労働災害の防止に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「労働災害」とは、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第一号に規定する労働災害をいう。

 この法律において「指定業種」とは、厚生労働大臣が、労働災害の発生率その他の事情を考慮し、労働政策審議会の意見をきいて指定する業種をいう。

第三条 削除

第四条 削除

第五条 削除

第六条 削除

第七条 削除

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。