労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則 第1条~第11条

【労審法施行規則】
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(令和3年1月1日施行)

(関係労働者及び関係事業主を代表する者の名称)

第一条 労働保険審査官及び労働保険審査会法(以下「法」という。)第五条の規定により指名された者の名称は、労働者災害補償保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は労働者災害補償保険審査参与とし、雇用保険制度の関係労働者又は関係事業主を代表する者は雇用保険審査参与とし、それぞれ当該都道府県の名を冠する。

 法第三十六条の規定により指名された者の名称は、労働保険審査会参与とする。

(審査請求書又は再審査請求書)

第二条 労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令(以下「令」という。)第四条に規定する審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十八条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第一号とし、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては様式第二号とする。

 令第二十四条に規定する再審査請求書の様式は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第三号とし、雇用保険法第六十九条第一項の規定による再審査請求の場合にあつては様式第四号とする。

(審理のための処分の申立書)

第三条 令第十三条第二項又は第三十条第一項に規定する審理のための処分の申立書の様式は、様式第五号とする。

(証票)

第四条 法第十五条第三項の規定により労働者災害補償保険審査官又は雇用保険審査官が携帯すべき証票の様式は、様式第六号又は様式第七号とする。

 法第四十六条第三項の規定により審査員が携帯すべき証票の様式は、様式第八号とする。

(電磁的記録に記録された事項の表示方法)

第四条の二 法第十六条の三第一項(法第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による電磁的記録に記録された事項の表示は、紙面又は出力装置の映像面に表示する方法によつて行うものとする。

(費用の弁償)

第五条 令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた審査請求人、再審査請求人又は代理人に対して支給する旅費の額は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料(以下この項において「鉄道賃等」という。)にあつては実費額とし、日当にあつては一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下「行政職俸給表(一)」という。)の二級の職務にある者が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「旅費法」という。)の規定に基づいて受ける額と同一とする。ただし、鉄道賃等の実費額が、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける額を超えるときは、鉄道賃等の額は、当該旅費法の規定に基づいて受ける額と同一とする。

 令第十四条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二項又は法第四十六条第一項第一号若しくは第二項の規定により出頭を求められた参考人又は法第十五条第一項第三号若しくは法第四十六条第一項第三号の鑑定人に対して支給する旅費の額は、行政職俸給表(一)の二級の職務にある者が旅費法の規定に基づいて受ける鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料の額と同一とする。

 令第十四条第三項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する鑑定人に対して支給する鑑定料の額は、鑑定の難易の程度その他の事情を勘案して、労働者災害補償保険法第三十八条第一項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官が、雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては当該雇用保険審査官が、再審査請求の場合にあつては労働保険審査会(以下「審査会」という。)が、それぞれ、定める額とする。

 費用の弁償は、労働者災害補償保険法第三十八条第一項又は雇用保険法第六十九条第一項の規定による審査請求の場合にあつては当該労働者災害補償保険審査官又は当該雇用保険審査官の置かれている都道府県労働局の長が、再審査請求の場合にあつては厚生労働省大臣官房会計課長が、それぞれ、支給するものとする。

(収入印紙を貼付するための書面)

第五条の二 令第十四条の五第二項(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める書面は、様式第五号の二とする。

(送付に要する費用の納付方法)

第五条の三 令第十四条の七(令第三十三条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

 郵便切手又は総務大臣が定めるこれに類する証票で納付する方法

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第十六条の三第一項(法第五十条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による交付の求めをした場合において、当該求めにより得られた納付情報により納付する方法

(手続の受継のための文書)

第六条 令第十五条第一項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する手続の受継のための文書の様式は、様式第九号とする。

第七条 削除

(決定又は裁決の更正の申立書)

第八条 令第十八条第二項(令第三十三条第一項において準用する場合を含む。)に規定する決定又は裁決の更正の申立書の様式は、様式第十号とする。

(参加の申立書)

第九条 令第二十六条に規定する参加の申立書の様式は、様式第十一号とする。

(審理の非公開の申立書)

第十条 令第二十八条の審理の非公開の申立ての文書の様式は、様式第十二号とする。

(映像等の送受信による通話の方法による審理)

第十条の二 審査会は、審理を行う場合において、再審査請求人が遠隔の地に居住しているときその他審査会が相当と認めるときは、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、審理を行うことができる。

 前項に規定する方法により審理を行う場合には、当事者又はその代理人の意見を聴いて、当事者又はその代理人を当該審理に必要な装置の設置された場所であつて審査会が相当と認める場所に出頭させてこれを行う。

 第一項に規定する方法により審理を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の審理の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを利用することができる。

 第一項に規定する方法により審理を行つたときは、その旨及び当事者又はその代理人が出頭した場所を調書に記載しなければならない。

(調書の閲覧)

第十一条 法第四十七条第二項の規定により調書を閲覧する者は、審査会に、次に掲げる事項を記載した様式第十三号による文書を提出し、又はこれらの事項を陳述しなければならない。

 事件の表示

 閲覧請求の理由

 閲覧請求の年月日

 閲覧請求人の氏名又は名称及び住所又は居所

 前項の規定により調書を閲覧する者は、前項に規定するもののほか、場所、時間その他閲覧に関し審査会の定めるところにより、閲覧しなければならない。

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