過労死等防止対策推進法 第12条~第13条

【過労死防止法】
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このページでは過労死等防止対策推進法(過労死防止法) 第12条第13条 を掲載しています。

(平成26年11月1日施行)

第四章 過労死等防止対策推進協議会

第十二条 厚生労働省に、第七条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、過労死等防止対策推進協議会(次条において「協議会」という。)を置く。

第十三条 協議会は、委員二十人以内で組織する。

 協議会の委員は、業務における過重な負荷により脳血管疾患若しくは心臓疾患にかかった者又は業務における強い心理的負荷による精神障害を有するに至った者及びこれらの者の家族又はこれらの脳血管疾患若しくは心臓疾患を原因として死亡した者若しくは当該精神障害を原因とする自殺により死亡した者の遺族を代表する者、労働者を代表する者、使用者を代表する者並びに過労死等に関する専門的知識を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。

 協議会の委員は、非常勤とする。

 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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