職業能力開発促進法施行規則 第79条~第81条

【能開法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは職業能力開発促進法施行規則(能開法施行規則) 第79条第80条第81条 を掲載しています。

(令和5年5月26日施行)

第五章 雑則

(法第九十二条各号に掲げる者に対する技能照査)

第七十九条 公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、法第九十二条に規定する職業訓練に準ずる訓練を受ける者に対して、法第二十一条第一項に規定する技能照査を行うことができる。

 前項に規定する技能照査に合格した者は、技能士補と称することができる。

 第二十九条、第二十九条の二及び第三十五条の三の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、第二十九条の二中「公共職業能力開発施設の長」とあるのは、「公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人」と読み替えるものとする。

(法第九十二条各号に掲げる者に対する修了証書)

第八十条 法第九十二条に規定する職業訓練又は指導員訓練に準ずる訓練を受ける者が、職業訓練又は指導員訓練(以下この条において「職業訓練等」という。)に係る訓練期間及び訓練時間に従い職業訓練等の内容を習得し、それぞれの職業訓練等の修了の要件を満たしていると認められる場合は、公共職業能力開発施設の長、職業能力開発総合大学校の長及び職業訓練法人は、当該準ずる訓練を修了した者に対して、法第二十二条(法第二十六条の二、法第二十七条第五項及び法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の修了証書を交付することができる。

 第二十九条の三及び第三十六条の十二の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二十九条の三中「法第二十二条」とあるのは「法第二十二条(法第二十六条の二及び法第二十七条第五項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

 第一項の修了証書を交付された者が技能検定を受ける場合においては、当該者が修了した職業訓練等の訓練課程に応じ、普通課程若しくは短期課程の普通職業訓練、応用課程、専門課程、特定応用課程若しくは特定専門課程の高度職業訓練又は第三十六条の五の表の指導員養成課程若しくは高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者が技能検定を受ける場合に適用されるこの省令の技能検定の受検資格及び技能検定試験の免除に係る規定が適用されるものとする。

(権限の委任)

第八十一条 法第九十八条の二の規定により、法第二十六条の三第三項(法第二十六条の四第三項において準用する場合を含む。)及び第二十六条の四第二項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、同項に規定する権限にあつては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。