短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則 附則

【パートタイム法施行規則,パート労働法施行規則】
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附 則

 この省令は、法の施行の日(平成五年十二月一日)から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日労働省令第一九号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年六月二四日労働省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年四月一日労働省令第二四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の四の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。

(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

第二条

24 施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年六月二九日厚生労働省令第九二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第七十二号)附則第二条第一項に規定する旧短時間労働援助センターの平成十九年四月一日に始まる事業年度におけるこの省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第二十条の規定の適用については、同条中「毎事業年度終了後三月以内に」とあるのは、「平成二十年六月三十日までに」とする。

附 則(平成一九年一〇月一日厚生労働省令第一二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六一号)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の日の前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二一年六月八日厚生労働省令第一二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 

 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第三項第二号の区分による短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二二年四月一日厚生労働省令第五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 

20 施行日前にこの省令による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条第三項第四号の区分により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年四月一日厚生労働省令第四八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(雇用安定事業等に関する経過措置)

第二条 

40 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第五条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給については、なお従前の例による。

41 旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する第十一条の規定による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。

42 旧雇保則第百十八条第一項に規定する中小企業雇用安定化奨励金(同条第十項第一号イに該当する中小企業事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、中小企業雇用安定化奨励金又は短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第二号又は第三号の規定を適用する。

43 第十一条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条に規定する短時間労働者均衡待遇推進等助成金(同条第二項第四号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けた事業主に対する改正後の同条に規定する均衡待遇・正社員化推進奨励金(同条第一項第三号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給については、短時間労働者均衡待遇推進等助成金の支給を均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給とみなして、同条第二項第四号又は第五号の規定を適用する。

附 則(平成二五年三月一日厚生労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十五年三月一日から施行する。

附 則(平成二五年四月一日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 

 施行日前に旧雇保則第百十八条の二、第二条による改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十六条又は第五条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第十三条の規定により均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する均衡待遇・正社員化推進奨励金の支給については、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月二四日厚生労働省令第一三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十六年七月一日から施行する。

(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第六条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則第六条の調停申請書の様式については、この省令による改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第九条において準用する均等則別記様式(第六条関係)にかかわらず、平成二十七年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(平成二六年七月二四日厚生労働省令第八五号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二八日厚生労働省令第一五三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条から第十九条までの規定は公布の日から施行する。

(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則の適用に関する経過措置)

第二条 中小事業主(整備法附則第三条第一項に規定する中小事業主をいう。第四条において同じ。)については、平成三十三年三月三十一日までの間、第二条の規定による改正後の短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正後の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、適用しない。この場合において、第二条の規定による改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第一条から第四条まで及び第七条、第八条の規定による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条並びに第十条による改正前の女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令第十九条第一項の規定は、なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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