職業能力開発促進法施行令 附則

【能開法施行令】
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このページでは職業能力開発促進法施行令(能開法施行令)附則を掲載しています。

附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(政令の廃止)

第二条 職業訓練法施行令(昭和三十三年政令第百九十九号)は、廃止する。

附 則(昭和四五年九月二一日政令第二六五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四六年八月一六日政令第二六八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四七年八月一七日政令第三一三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四八年四月二三日政令第九八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、昭和四十八年五月十五日から施行する。

附 則(昭和四八年九月五日政令第二五六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年九月五日政令第三二〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年八月二六日政令第二五八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五一年一月二三日政令第九号)

 この政令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年九月一日政令第二三三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年八月二三日政令第二五八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年九月五日政令第三二一号)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第一条の規定(職業訓練法施行令別表の改正規定に限る。) 公布の日

 第一条の規定(職業訓練法施行令第四条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定、第七条の規定、第八条の規定(労働省組織令第三十五条の三第二号の改正規定を除く。)、次条の規定及び附則第三条の規定 昭和五十四年四月一日

(職業訓練法人連合会等に関する経過措置)

第二条 前条第二号に掲げる規定の施行の際現に存する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会(これらの法人であつて、清算中のものを含む。)については、改正前の職業訓練法施行令第四条第一項及び組合等登記令別表第一の規定(次項において「旧規定」という。)は、同号に掲げる規定の施行後も、なおその効力を有する。

 前項の規定によりなお効力を有することとされた旧規定は、同項に規定する職業訓練法人連合会及び職業訓練法人中央会、中央技能検定協会並びに都道府県技能検定協会について、職業訓練法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第四項(改正法附則第八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する解散等によるその消滅の時に、失効するものとする。

第三条 改正法附則第六条第四項の規定により職業訓練法人中央会又は中央技能検定協会が解散したときは、労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

 改正法附則第八条第三項において準用する改正法附則第六条第四項の規定により職業訓練法人連合会又は都道府県技能検定協会が解散したときは、都道府県知事は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。

 登記官は、前二項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

附 則(昭和五四年八月二九日政令第二三五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年八月二八日政令第二一六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年四月二八日政令第一四七号)

 この政令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

附 則(昭和五六年八月二一日政令第二六九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年五月二八日政令第一五一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年八月一三日政令第二二一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年一一月六日政令第二九五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五八年八月一六日政令第一八五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年八月二五日政令第二六一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年六月八日政令第一七〇号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年八月一〇日政令第二四八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)

 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

附 則(昭和六一年三月七日政令第一九号)

 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年八月一二日政令第二七五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日政令第六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附 則(昭和六三年四月一日政令第八二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年七月二八日政令第二三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年二月四日政令第二一号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。

附 則(平成四年八月二八日政令第二八四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年一月五日政令第一号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年三月二四日政令第五四号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年四月一日政令第一一九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成七年一月二五日政令第八号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。

附 則(平成八年一月二四日政令第八号)

 この政令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成九年二月二八日政令第二五号)

 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年七月二七日政令第三九七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年九月二七日政令第三一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成一四年四月一〇日政令第一五九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一五年九月二五日政令第四三四号)

 この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年八月六日政令第二五三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年三月二日政令第三九号)

 この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日から施行する。

附 則(平成一九年四月四日政令第一五八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一〇月三一日政令第三二三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年二月二七日政令第三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年一〇月一五日政令第二四四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二二年一二月一七日政令第二四四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年一一月二日政令第三三五号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一中「金属研磨仕上げ」、「製材のこ目立て」、「ガラス製品製造」及び「れんが積み」を削る改正規定は、平成二十四年三月三十一日から施行する。

附 則(平成二五年二月一四日政令第三四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年五月一日政令第一七五号)

 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月一六日政令第四二一号)

 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年一二月一六日政令第四二四号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

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