家内労働法施行規則 第23条~第30条

【家内労働法施行規則】
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このページでは家内労働法施行規則 第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条 を掲載しています。

(令和2年12月25日施行)

第四章 雑則

(届出)

第二十三条 委託者は、法第二条第三項の規定に該当するに至つた場合には、遅滞なく、委託状況届(様式第二号)を当該委託者の営業所の所在地を管轄する労働基準監督署の長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)を経由して当該営業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。

 委託者は、毎年、四月一日現在における状況について、委託状況届(様式第二号)を同月三十日までに、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

 委託者は、家内労働者又は補助者が、委託に係る業務に関し負傷し、又は疾病にかかり四日以上休業し、又は死亡した場合には、遅滞なく、家内労働死傷病届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(帳簿)

第二十四条 法第二十七条の帳簿には、委託に係る家内労働者各人別に、次の事項を記入しなければならない。

 家内労働者の氏名、性別、生年月日、住所及び家内労働者の作業場の所在地が住所と異なる場合にはその所在地

 委託に係る家内労働者に補助者がある場合には、その氏名、性別及び生年月日

 委託に係る業務に関し、代理人を置く場合には、当該代理人の氏名、住所及び代理業務の範囲

 委託をするつど、その年月日、委託をした業務の内容、納入させる物品の数量、工賃の単価、納品の時期及び工賃の支払期日

 製造又は加工等に係る物品を受領するつど、その年月日及び受領した物品の数量

 工賃を支払うつど、その年月日、支払つた工賃の額並びに通貨以外のもので工賃を支払つた場合にはその方法及び額

 委託者は、前項の帳簿に最後の記入をした日から五年間当該帳簿を保存しなければならない。

 第一項の帳簿は、様式第四号による。

(報告等)

第二十五条 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第二十八条の規定により委託者又は家内労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずる場合には、次の事項を通知しなければならない。

 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

 出頭を命ずる場合には聴取しようとする事項

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第二十六条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

(労働基準監督官の権限)

第二十七条 労働基準監督官が、法第三十条第一項の規定に基づき収去することができる物は、次の物又はその疑いのある物とする。

 労働安全衛生法施行令第十六条第一項各号に掲げる物

 有機溶剤等、鉛等及び厚生労働大臣が危害を与えるものとして指定する物

 法第三十条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。

(申告に基づく不利益な取扱いの是正命令)

第二十八条 法第三十二条第三項の規定による命令は、次の事項を記載した是正命令書を交付することによつて行なう。

 不利益な取扱いの事実

 是正すべき事項

 是正期限

(公示事項の周知)

第二十九条 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は審議会は、法又はこの省令の規定により公示した事項について、適当な方法により関係者に知らせるように努めなければならない。

(様式の任意性)

第三十条 委託者は、第一条の家内労働手帳及び第二十四条の帳簿を、様式第一号及び様式第四号と異なる様式を用いて作成することができる。

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