労働組合法施行令 別表第3

【労組法施行令】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働組合法施行令(労組法施行令)別表第3を掲載しています。

別表第三(第二十五条の二関係)

都道府県労働委員会 委員の数
東京都に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各十三人
大阪府に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各十一人
北海道、神奈川県、愛知県、兵庫県又は福岡県に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、三重県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県に置かれる都道府県労働委員会 使用者委員、労働者委員及び公益委員各五人
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。