職業能力開発促進法 第14条の2~第15条の6

【能開法】
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このページでは職業能力開発促進法(能開法) 第14条の2第15条第15条の2第15条の3第15条の4第15条の5第15条の6 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第三章 職業能力開発の促進
第二節 国及び都道府県による職業能力開発促進の措置

(多様な職業能力開発の機会の確保)

第十四条の二 国及び都道府県は、労働者が多様な職業訓練を受けること等により職業能力の開発及び向上を図ることができるように、その機会の確保について、第十三条に定めるもののほか、この節及び次節に定める措置を通じて、配慮するものとする。

(協議会)

第十五条 都道府県の区域において職業訓練に関する事務及び事業を行う国及び都道府県の機関(以下この項において「関係機関」という。)は、地域の実情に応じた職業能力の開発及び向上の促進のための取組が適切かつ効果的に実施されるようにするため、関係機関及び次に掲げる者により構成される協議会(以下この条において単に「協議会」という。)を組織することができる。

 第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を設置する市町村

 職業訓練若しくは職業に関する教育訓練を実施する者又はその団体

 労働者団体

 事業主団体

 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同条第十一項に規定する特定募集情報等提供事業者又はこれらの団体

 学識経験者

 その他関係機関が必要と認める者

 協議会は、職業能力の開発及び向上の促進に有用な情報を共有し、その構成員の連携の緊密化を図りつつ、都道府県の区域における職業訓練及び職業に関する教育訓練の需要及び実施の状況その他の地域の実情に応じた適切かつ効果的な職業訓練及び職業に関する教育訓練の実施並びにキャリアコンサルティングの機会の確保その他の職業能力の開発及び向上の促進のための取組について協議を行うものとする。

 協議会の事務に従事する者又は協議会の事務に従事していた者は、正当な理由なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

(事業主その他の関係者に対する援助)

第十五条の二 国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。

 第十条の三第一項第一号のキャリアコンサルティングに関する講習の実施

 第十一条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。

 職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと(キャリアコンサルティングの機会の確保に係るものを含む。)。

 情報及び資料を提供すること。

 職業能力開発推進者に対する講習の実施及び職業能力開発推進者相互の啓発の機会の提供を行うこと。

 第二十七条第一項に規定する職業訓練指導員を派遣すること。

 委託を受けて職業訓練の一部を行うこと。

 前各号に掲げるもののほか、第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設を使用させる等の便益を提供すること。

 国及び都道府県は、職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者に対し、前項第三号及び第四号に掲げる援助を行うように努めなければならない。

 国は、事業主等及び労働者に対する第一項第二号から第四号までに掲げる援助を適切かつ効果的に行うため必要な施設の設置等特別の措置を講ずることができる。

 第一項及び第二項の規定により国及び都道府県が事業主等及び労働者に対して援助を行う場合には、中央職業能力開発協会又は都道府県職業能力開発協会と密接な連携の下に行うものとする。

(事業主等に対する助成等)

第十五条の三 国は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定の振興を図り、及び労働者に対する第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇の付与その他の労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための援助その他労働者が第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設等の行う職業訓練、職業能力検定等を受けることを容易にするための援助等の措置が事業主によつて講ぜられることを奨励するため、事業主等に対する助成その他必要な措置を講ずることができる。

(職務経歴等記録書の普及)

第十五条の四 国は、労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するため、労働者の職務の経歴、職業能力その他の労働者の職業能力の開発及び向上に関する事項を明らかにする書面(次項において「職務経歴等記録書」という。)の様式を定め、その普及に努めなければならない。

 国は、職務経歴等記録書の様式を定めるに当たつては、青少年の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上が促進されるように、その特性にも配慮するものとする。

(職業能力の開発に関する調査研究等)

第十五条の五 国は、中央職業能力開発協会の協力を得て、職業訓練、職業能力検定その他職業能力の開発及び向上に関し、調査研究及び情報の収集整理を行い、事業主、労働者その他の関係者が当該調査研究の成果及びその情報を利用することができるように努めなければならない。

(職業に必要な技能に関する広報啓発等)

第十五条の六 国は、職業能力の開発及び向上が円滑に促進されるような環境を整備するため、職業に必要な技能について事業主その他国民一般の理解を高めるために必要な広報その他の啓発活動等を行うものとする。

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