障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則 別表3

【障害者雇用促進法施行規則】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(障害者雇用促進法施行規則)別表3を掲載しています。

別表第三(第二十条の二、第二十条の二の四、第二十条の四関係)

一 次に掲げる視覚障害で永続するもの
イ 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力によつて測つたものをいう。)が〇・〇四以上〇・〇七以下のもの(視力の良い方の眼の視力が〇・〇四かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものを除く。)
ロ 視力の良い方の眼の視力が〇・〇八かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
ハ 周辺視野角度(I/四視標による。)の総和が左右眼それぞれ八〇度以下かつ両眼中心視野角度(I/二視標による。)が五六度以下のもの
ニ 両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下のもの
二 次に掲げる肢体不自由
イ 両下肢をショパー関節以上で欠くもの
ロ 一下肢を大たい の二分の一以上で欠くもの
ハ 一下肢の機能を全廃したもの
ニ 両下肢のすべての指を欠くもの
ホ 両下肢のすべての指の機能を全廃したもの
ヘ 一下肢を下たい の二分の一以上で欠くもの
ト 一下肢の機能の著しい障害で永続するもの
チ 一下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの
リ 一下肢が健側に比して一〇センチメートル以上又は健側の長さの十分の一以上短いもの
ヌ 体幹の機能障害により歩行が困難なもの
ル 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの
ヲ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
ワ イからヲまでに掲げるもののほか、その程度がイからヲまでに掲げる肢体不自由と同程度であると認められる肢体不自由
三 次に掲げる聴覚障害で永続するもの
イ 両耳の聴力レベルが七〇デシベル以上のもの(両耳の聴力レベルがそれぞれ一〇〇デシベル以上のものを除く。)
ロ 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が五〇パーセント以下のもの
ハ 一側耳の聴力レベルが九〇デシベル以上、他側耳の聴力レベルが五〇デシベル以上のもの
四 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の機能の障害で、家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害で、日常生活が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)又は肝臓の機能の障害で、日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。)
五 次に掲げる身体障害が二以上重複した身体障害
イ 一下肢の股関節又は膝関節の機能の著しい障害
ロ 一下肢の足関節の機能を全廃したもの
ハ 一下肢が健側に比して五センチメートル以上又は健側の長さの十五分の一以上短いもの
ニ 体幹の機能の著しい障害
ホ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの
六 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 両上肢の機能の著しい障害で永続するもの
ロ 両下肢の機能の著しい障害で永続するもの
七 次に掲げる身体障害が重複した身体障害
イ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢の機能の障害で、不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの
ロ 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能の障害で、不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの

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