障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第1条~第13条

【障害者雇用促進法施行令】
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このページでは障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(障害者雇用促進法施行令) 第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第10条の2第11条第12条第13条 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

(除外職員)

第一条 障害者の雇用の促進等に関する法律(以下「法」という。)第三十八条第一項の政令で定める職員は、別表第一のとおりとする。

(法第三十八条第一項の政令で定める率)

第二条 法第三十八条第一項の政令で定める率は、百分の二・六とする。ただし、都道府県に置かれる教育委員会その他厚生労働大臣の指定する教育委員会にあつては、百分の二・五とする。

(対象障害者の採用に関する計画の作成)

第三条 法第三十八条第一項の対象障害者の採用に関する計画(以下第六条までにおいて「計画」という。)には、次の事項を含むものとする。

 計画の始期及び終期

 採用を予定する法第三十八条第一項に規定する職員(次号において「職員」という。)の数及びそのうちの法第三十七条第二項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)の数

 計画の終期及び各会計年度末において見込まれる職員の総数及びそのうちの対象障害者の数

 計画の始期及び終期については、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。

 第一項第二号に掲げる事項は、各会計年度別に、かつ、国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)にあつては厚生労働大臣と協議して定める組織別に、区分するものとする。

(協議等)

第四条 国の機関の任命権者(国会及び裁判所の任命権者を除く。)は、計画の作成については、あらかじめ、厚生労働大臣に協議するものとする。

 国会及び裁判所並びに地方公共団体の任命権者は、計画の作成については、計画の決定の予定日の一月前までにその案を厚生労働大臣(市町村及び特別区その他の厚生労働省令で定める特別地方公共団体の任命権者にあつては、都道府県労働局長。第六条第三項において同じ。)に通知するものとする。この場合において、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、当該計画について意見を述べることができる。

 前二項の規定は、計画の変更について準用する。

(法第三十八条第四項の政令で定める数)

第五条 法第三十八条第四項の政令で定める数は、二人とする。

(計画の通報)

第六条 法第三十九条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により行うものとする。

 法第三十九条第一項の規定による計画の実施状況の通報は、毎年一回、六月一日現在について行うものとする。

 厚生労働大臣は、前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体の任命権者に対し、随時、計画の実施状況の通報を求めることができる。

第七条 削除

(任免に関する状況の通報)

第八条 法第四十条第一項の規定による通報は、厚生労働大臣の定める様式により、六月一日現在について行うものとする。

(障害者雇用率)

第九条 法第四十三条第二項に規定する障害者雇用率は、百分の二・三とする。

(法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項の政令で定める数)

第十条 法第四十三条第四項及び第四十五条の二第五項(法第四十五条の三第六項、第四十六条第二項、第五十条第四項、第五十四条第五項、第五十五条第三項及び第七十四条の二第十項並びに法附則第四条第八項において準用する場合を含む。)の政令で定める数は、二人とする。

(法第四十三条第六項の政令で定める法人等)

第十条の二 法第四十三条第六項の政令で定める法人は、別表第二のとおりとする。

 法第四十三条第六項の政令で定める障害者雇用率は、百分の二・六とする。

(特定身体障害者等)

第十一条 法第四十八条第一項の特定職種並びにこれに係る特定身体障害者の範囲及び特定身体障害者雇用率は、次の表のとおりとする。

特定職種 特定身体障害者の範囲 特定身体障害者雇用率
あん摩マッサージ指圧師(主として、中欄に掲げる者では行うことができないと認められる厚生労働大臣が指定する業務に係るものを除く。) 次に掲げる視覚障害で永続するものがある者
一 両眼の視力がそれぞれ〇・〇七以下の視覚障害
二 一眼の視力が〇・〇八、他眼の視力が手動弁以下の視覚障害
三 ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/四視標による周辺視野角度の和がそれぞれ八〇度以下かつI/二視標による両眼中心視野角度が五六度以下の視覚障害
四 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が七〇点以下かつ両眼中心視野視認点数が四〇点以下の視覚障害
百分の七十

(特定身体障害者の採用に関する計画の作成等)

第十二条 第三条、第四条及び第六条の規定は、法第四十八条第一項の特定身体障害者の採用に関する計画について準用する。この場合において、第三条第一項第二号中「法第三十八条第一項に規定する職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの法第三十八条第一項に規定する職員」と、「法第三十七条第二項に規定する対象障害者(同号において「対象障害者」という。)」とあるのは「法第四十八条第一項の特定身体障害者」と、同項第三号中「職員」とあるのは「法第四十八条第一項の特定職種ごとの職員」と、「対象障害者」とあるのは「同項の特定身体障害者」と、第六条第一項及び第二項中「法第三十九条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十九条第一項」と読み替えるものとする。

第十三条 削除

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