雇用保険法施行規則 第71条~第81条の2

【雇用保険法施行規則】
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(令和4年12月2日施行)

第三章 失業等給付
第五節 日雇労働被保険者の求職者給付

(日雇労働被保険者となつたことの届出)

第七十一条 日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十五号)に住民票の写し(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下この項において「中長期在留者」という。)にあつては、住民票の写し(在留資格(同法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。以下この項において同じ。)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項(中長期在留者にあつては、同条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項並びに在留資格)を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者にあつては、旅券その他の身分を証する書類の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。

 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者資格取得届を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証、個人番号カード又は出入国管理及び難民認定法第十九条の三に規定する在留カード若しくは日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書を提示したときは、前項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。

 第一項の規定による届出を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該届出をした日雇労働被保険者に対し、法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。

(日雇労働被保険者任意加入の申請)

第七十二条 日雇労働者は、法第四十三条第一項第四号の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十六号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 前条第一項後段及び第二項の規定は、前項の日雇労働被保険者任意加入申請書の提出について準用する。

 第一項の規定による申請を受けた管轄公共職業安定所の長は、当該申請をした日雇労働者に対し、法第四十二条各号のいずれかに該当することを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。

(日雇労働被保険者手帳の交付)

第七十三条 管轄公共職業安定所の長は、第七十一条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたとき(当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者が法第四十二条各号のいずれか及び法第四十三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当すると認められる場合に限る。)、又は前条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第四十三条第一項第四号の認可をしたときは、当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者又は当該認可に係る者に、被保険者手帳を交付しなければならない。

 日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第七百九十三条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。

 第十七条第五項から第七項まで及び第五十条第四項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において、第五十条第四項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。

 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働者が、第一項の規定により被保険者手帳の交付を受けるため第七十一条第一項後段(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。

(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)

第七十四条 日雇労働被保険者は、法第四十三条第二項の認可を受けようとするときは、その者が前二月の各月において十八日以上雇用された又は継続して三十一日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第二十八号)に被保険者手帳を添えて、当該事業所の事業主を経由して提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため当該事業主を経由して当該申請書を提出することが困難であるときは、当該事業主を経由しないで提出することができる。

 日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に法第四十三条第二項の認可をした旨又はしなかつた旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。

(失業の認定)

第七十五条 法第四十五条の規定に該当する者が受ける法第四十七条第一項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。この場合において、公共職業安定所長は、当該認定を受けようとする者の求職活動の内容を確認するものとする。

 失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後一箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。

 行政機関の休日に関する法律第一条第一項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)

 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日

 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日

 前二項の規定により失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、前二項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内の日において、失業の認定を受けることができる。

 前項の規定により失業の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。

 氏名及び住所又は居所

 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日

 第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日があることを公共職業安定所長に届け出なければならない。この場合において、第一条第五項第四号の職業安定局長が定める者にあつては、職業安定局長が定める証明書を添えなければならない。

 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第四十五条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。

 事業主は、その雇用する又はその雇用していた日雇労働被保険者が、第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けるため第五項後段(第七十九条第六項の規定により準用する場合を含む。)の証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。

(日雇労働求職者給付金の支給)

第七十六条 日雇労働求職者給付金は、公共職業安定所において、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。

 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金の支給方法又は支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、預金又は貯金への振込みの方法その他の厚生労働大臣の定める方法によるものとする。

 前項の規定により預金又は貯金への振込みの方法によつて日雇労働求職者給付金の支給を受けることとされた者は、第四十四条第二項に規定する払渡希望金融機関指定届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

 前項の者は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、第四十四条第三項に規定する払渡希望金融機関変更届に被保険者手帳を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(準用)

第七十七条 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「第三十一条第一項」とあるのは「第五十一条第三項において準用する法第三十一条第一項」と、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知にその処分に関する事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。

(日雇労働求職者給付金の特例の申出)

第七十八条 法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。

 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証を添えて(当該受給資格者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、個人番号カードを提示して)」とあるのは「被保険者手帳を添えて」と、第四十九条第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、「返付(当該提出をした者が受給資格通知の交付を受けた場合にあつては、受給資格通知に必要な事項を記載した上、交付)」とあるのは「返付」と読み替えるものとする。

(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)

第七十九条 前条第一項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。

 前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる。

 前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。

 前条第一項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第一項の規定により失業の認定を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。

 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。

 第二十三条第二項の規定は、第四項の規定による申出について、第七十五条第五項後段の規定は、第三項の被保険者手帳の提出について準用する。

(準用)

第八十条 第五十四条、第七十六条及び第七十七条の規定は、法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「受給資格者」とあるのは「法第五十三条第一項の申出をした者」と、同条第三項中「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第七十六条、第七十八条及び第七十九条の規定」と読み替えるものとする。

(受給資格の調整)

第八十一条 法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その二月の翌々月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。

 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。

 法第五十六条第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。

第八十一条の二 法第五十六条の二第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に継続して雇用された期間を法第十四条の規定による被保険者期間の計算において被保険者であった期間とみなす措置の適用を受けようとする者は、当該期間の最後の日の属する月の翌月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。

 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

 第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。

 法第五十六条の二第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。

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