雇用保険法施行規則 第17条の2~第17条の7
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(令和6年12月2日施行)
第三章 失業等給付
第一節 通則
(未支給失業等給付の請求手続)
第十七条の二 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)が死亡した日の翌日から起算して六箇月以内に、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するとき(当該死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者又は就職促進給付若しくは教育訓練給付金の支給を受けることができる者がそれぞれ第十九条第三項に規定する受給資格通知、第六十五条の四第一項に規定する高年齢受給資格通知、第六十八条第一項に規定する特例受給資格通知又は第百一条の二の十二第二項に規定する教育訓練受給資格通知の交付を受けたときを除く。)は、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
二 高年齢求職者給付金 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」という。)
三 特例一時金 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。)
四 日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
五 教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
六 就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
2 前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
3 未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
4 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(未支給失業等給付の支給手続)
第十七条の三 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
第十七条の四 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第一条第五項第五号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3 前項の場合における前二条の規定の適用については、これらの規定中「死亡者に係る公共職業安定所」とあるのは、「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
(失業等給付の返還等)
第十七条の五 法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
2 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第十七条の七において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
第十七条の六 歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第二十七条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
第十七条の七 法第十条の四第三項において準用する徴収法第二十七条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第十一号の五)を携帯し、関係者に提示しなければならない。