労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 抄 第3条~第8条
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(令和4年4月1日施行)
第二章 経過措置
(特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)
第三条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十九条の三第一項、第五十条、第五十一条第一項及び第五十六条第一項並びに改正法第一条の規定による改正後の労働者派遣法(以下「新法」という。)第五十九条及び第六十一条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
労働者派遣法第四十九条の三第一項 | 又はこれに基づく命令の規定 | 若しくはこれに基づく命令の規定又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第三項の規定 |
労働者派遣法第五十条及び第五十一条第一項 | この法律 | この法律又は平成二十七年改正法附則第六条第三項から第五項までの規定 |
労働者派遣法第五十六条第一項 | この法律 | この法律並びに平成二十七年改正法附則第六条第四項及び第五項 |
新法第五十九条 | 次の各号のいずれか | 第一号 |
新法第六十一条各号列記以外の部分 | 次の各号 | 次の各号(第一号を除く。) |
新法第六十一条第二号 | 第十一条第一項 | 第十一条第一項前段 |
届出をし、又は第十一条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者 | 届出をした者 |
(労働者派遣事業の許可に関する経過措置)
第四条 改正法附則第三条第二項の申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。
(欠格事由等に関する経過措置)
第五条 当分の間、次の表の上欄に掲げる法令の規定を適用する場合においては、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
労働者派遣法第六条第一号 | この法律 | この法律若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年改正法」という。)附則第六条第六項若しくは第七項 |
労働者派遣法第六条第五号 | 当該取消し | 又は平成二十七年改正法附則第六条第四項の規定により同条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止を命じられ、当該取消し又は命令 |
労働者派遣法第六条第六号 | において、 | 又は平成二十七年改正法附則第六条第四項の規定により同条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止を命じられた者が法人である場合(当該法人が第一号又は第二号に規定する者に該当することとなつたことによる場合に限る。)において、 |
取消し | 取消し又は命令 | |
労働者派遣法第六条第七号 | 取消し | 取消し又は平成二十七年改正法附則第六条第四項の規定による同条第一項の規定による労働者派遣事業の廃止の命令 |
労働者派遣法第十四条第一項第二号 | を除く。) | を除く。)、平成二十七年改正法附則第六条第三項から第五項まで |
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十二条の九第一項第二号 | 若しくは労働者派遣法 | 、労働者派遣法 |
を除く。) | を除く。)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号。以下「平成二十七年労働者派遣法改正法」という。)附則第六条第三項から第五項まで | |
職業安定法第四十一条第一項 | 若しくは労働者派遣法 | 、労働者派遣法 |
同じ。) | 同じ。)若しくは平成二十七年労働者派遣法改正法附則第六条第三項から第五項まで | |
、同項 | 、第三十六条第一項 | |
職業安定法第四十一条第二項 | 若しくは労働者派遣法 | 、労働者派遣法若しくは平成二十七年労働者派遣法改正法附則第六条第三項から第五項まで |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第二十七条第一項第二号 | 若しくは労働者派遣法 | 、労働者派遣法 |
を除く。)の規定 | を除く。)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第三項から第五項までの規定 | |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律第四十条第一項第四号 | 若しくは労働者派遣法 | 、労働者派遣法 |
を除く。)の規定 | を除く。)若しくは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第三項から第五項までの規定 | |
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)別表第三十九号 | 第六章 | 第六章及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則 |
職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第三条第二号 | 規定 | 規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項及び第七項の規定 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令(昭和三十五年政令第二百九十二号)第二十五条第一項第六号 | 規定 | 規定及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第七項の規定 |
障害者の雇用の促進等に関する法律施行令第二十五条第二項第六号 | 規定 | 規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第六項及び第七項の規定 |
船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)第三条第八号 | 第六十二条 | 第六十二条の規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第六項の規定及び当該規定に係る同条第七項 |
公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令(平成十七年政令第百四十六号)第二百八十一号 | 昭和六十年法律第八十八号 | 昭和六十年法律第八十八号)及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号 |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令(平成十七年政令第三百十四号)第一条第一項第三号 | 規定 | 規定及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第七項の規定 |
建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令第一条第二項第三号 | 規定 | 規定並びに労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律附則第六条第六項及び第七項の規定 |
(労働者派遣事業の許可の有効期間に関する経過措置)
第六条 改正法の施行の際現にされている労働者派遣法第十条第五項において準用する改正法第一条の規定による改正前の労働者派遣法(次条第三項において「旧法」という。)第五条第二項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請は、労働者派遣法第十条第五項において準用する新法第五条第二項の規定によりされた許可の有効期間の更新の申請とみなす。
2 前項の申請に係る許可の有効期間の更新の基準については、なお従前の例による。
(特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等に関する経過措置)
第七条 新法第三十条第一項第一号及び第二項並びに第四十条の五第二項の規定は、改正法の施行の日(以下この条及び次条において「改正法施行日」という。)以後に締結される労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項各号列記以外の部分に規定する労働者派遣契約をいう。以下この条において同じ。)に基づき行われる労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下この条において同じ。)及び当該労働者派遣に係る派遣労働者(労働者派遣法第二条第二号に規定する派遣労働者をいう。)について適用する。
2 労働者派遣法第三十四条(労働者派遣法第三十八条において準用する場合を含む。)、第三十五条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第三十五条の二、第三十六条(第一号に係る部分に限る。)、第三十七条第一項(第一号、第二号及び第四号に係る部分に限る。)、第四十条の四、第四十一条(第二号に係る部分に限る。)、第四十二条(第一項第一号及び第二号に係る部分に限る。)及び第四十九条の二の規定は、改正法施行日以後に締結される労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。以下この項において同じ。)について適用し、改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣及び派遣就業については、なお従前の例による。
3 改正法施行日前に締結された労働者派遣契約に基づき行われる労働者派遣については、旧法第四十条の四及び第四十条の五の規定は、なおその効力を有する。
(罰則に関する経過措置)
第八条 前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における改正法施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。