労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令 附則

【労働者派遣法施行令,派遣法施行令】
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このページでは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令(派遣法施行令)附則を掲載しています。

附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和六十一年七月一日)から施行する。

附 則(昭和六一年七月一一日政令第二五六号)

 この政令は、昭和六十一年十月一日から施行する。

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和六三年九月三〇日政令第二八六号)

 この政令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二年九月一四日政令第二六七号)

 この政令は、平成二年十月一日から施行する。ただし、第二条第五号の改正規定は、平成三年七月一日から施行する。

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成四年七月一五日政令第二四六号)(抄)

 この政令は、平成四年十月一日から施行する。

附 則(平成六年一月四日政令第二号)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日政令第九九号)(抄)

 この政令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成八年九月一三日政令第二七一号)

 この政令は、平成八年十月一日から施行する。

附 則(平成八年一二月一三日政令第三三四号)

 この政令は、平成八年十二月十六日から施行する。

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一月二九日政令第一六号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年一一月一七日政令第三六七号)

 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。

附 則(平成一二年三月二四日政令第九三号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年八月一一日政令第四〇六号)

 この政令は、港湾労働法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十月一日)から施行する。

附 則(平成一三年一一月一六日政令第三五二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年一月一七日政令第四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

附 則(平成一四年三月二九日政令第九〇号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年三月二八日政令第一二〇号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五四二号)

(施行期日)

 この政令は、平成十六年三月一日から施行する。

(経過措置)

 この政令の施行前に、職業安定法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第八十二号)第二条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律附則第四項前段の規定に違反した者に対する職業安定法施行令第三条第二号の規定の適用については、なお従前の例による。

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一六年一〇月二九日政令第三三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則(平成一七年九月三〇日政令第三一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十四号)の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。

附 則(平成一八年一月五日政令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月一七日政令第四七号)

(施行期日)

 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一八年三月三一日政令第一五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

附 則(平成一九年一二月一四日政令第三七六号)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二〇年四月二五日政令第一五一号)

 この政令は、最低賃金法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年七月一日)から施行する。

附 則(平成二三年六月二四日政令第一八一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号。以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二三年一二月二日政令第三七六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二四年八月一〇日政令第二一一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日政令第一三四号)

 この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日政令第一三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年九月二九日政令第三四〇号)

(施行期日)

 この政令は、平成二十七年九月三十日から施行する。

(特定労働者派遣事業に関する経過措置についての読替え)

 改正法附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業に関する第一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行令第四条第二項の規定の適用については、同項中「法第二条第四号に規定する派遣元事業主」とあるのは、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第七十三号)附則第六条第一項の規定による労働者派遣事業を行う者」とする。

附 則(平成二八年二月一九日政令第四五号)(抄)

 この政令は、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一四〇号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年四月七日政令第一三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十九年十一月一日)から施行する。

附 則(平成二九年六月三〇日政令第一七六号)

 この政令は、平成三十年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年八月一八日政令第二二八号)

 この政令は、通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十年一月四日)から施行する。

附 則(平成三〇年三月二二日政令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年九月七日政令第二五三号)

 この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月一九日政令第三三九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律の施行の日(平成三十一年四月一日)から施行する。

附 則(平成三一年三月二〇日政令第五一号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和二年三月三十日)から施行する。

附 則(令和元年六月一四日政令第二七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第二号において「整備法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第十条及び第十一条(働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令附則の改正規定に限る。)並びに次条から附則第五条までの規定 公布の日

附 則(令和三年二月二五日政令第四〇号)

(施行期日)

 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和三年三月三一日政令第一三七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年六月二日政令第一六二号)

(施行期日)

 この政令は、金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和三年十一月一日)から施行する。

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