雇用保険法施行令 附則

【雇用保険法施行令】
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附 則

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

(法附則第二条第一項の政令で定める事業)

第二条 法附則第二条第一項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。

(延長給付の調整に関する暫定措置)

第三条 法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者に係る第九条の規定の適用については、同条第一項中「法第二十八条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」と、「当該各号に定める日数」とあるのは「当該各号に定める日数(法附則第五条第一項の規定による基本手当の支給にあつては、同条第二項に規定する日数)」と、同条第二項中「法第二十八条第二項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第二項」と、「同条第一項」とあるのは「法附則第五条第四項の規定により読み替えて適用する法第二十八条第一項」とする。

(法第四十一条第一項の政令で定める期間に関する暫定措置)

第四条 法附則第八条の規定により法第四十条第一項の規定を読み替えて適用する場合における第十条の規定の適用については、同条中「三十日間」とあるのは、「四十日間」とする。

(法第六十六条第一項第一号イの政令で定める基準に関する暫定措置)

第五条 令和四年度及び令和五年度の各年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」とあるのは「改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)第四条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律」と、「第十二条第五項」とあるのは「をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

 令和三年度において法附則第十四条の二第一項の規定により国庫が負担した額がある場合の令和四年度における前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「と、「加減した額が、同項」とあるのは「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法附則第十四条の二第一項の規定による国庫の負担額を加算した額が、改正前徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする」とする。

 令和四年度において法附則第十四条の四第一項の規定により国庫が負担した額がある場合の令和五年度における第一項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「と、「加減した額が、同項」とあるのは「加減した額に当該会計年度の前会計年度における法附則第十四条の四第一項の規定による国庫の負担額を加算した額が、改正前徴収法附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする」とする。

 令和六年度から令和八年度までの各年度における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

 令和九年度以降の会計年度の前々会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十五条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第一項第一号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

(法第六十七条の二の政令で定める場合に関する暫定措置)

第六条 令和四年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「徴収法第十二条第五項」とあるのは、「改正前徴収法(雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)第四条の規定による改正前の徴収法をいう。以下この号において同じ。)附則第十条の二の規定により読み替えて適用される改正前徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

 令和五年度から令和七年度までの各年度における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の二の規定により読み替えて適用される徴収法附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

 令和八年度以降の会計年度の前会計年度において法附則第十三条第一項の規定の適用がある場合における第十六条の規定の適用については、同条第二号中「第十二条第五項」とあるのは、「附則第十条の規定により読み替えられた徴収法第十二条第五項」とする。

(法附則第十四条の二第二項の国庫が負担する額の算定方法)

第七条 法附則第十四条の二第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額は、令和二年度及び令和三年度の各年度において、次の各号に掲げる事業の区分に応じて当該各号に定める額を合計した額とする。

 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(令和二年法律第五十四号)第四条に規定する事業 当該年度において中小事業主が休業させた者に支給された同条に規定する新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(以下この項において「休業支援金」という。)について、当該休業支援金を受けた者ごとに当該休業支援金の一日当たりの支給の額から基準額(法第十七条第四項第二号ロに定める額(その額が法第十八条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)に百分の五十を乗じて得た額をいう。以下この項において同じ。)を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該支給の対象となつた日数を乗じて得た額を合算した額

 前号に掲げる事業を実施する期間において実施する法第六十二条第一項第一号に掲げる事業 当該年度において中小事業主が受けた当該事業による助成(休業に係る助成その他の厚生労働省令で定める助成であつて、休業支援金の対象となる期間に係るものに限る。)について、当該助成を受けた中小事業主ごとに当該助成の額の算定の基礎となつた被保険者一人一日当たりの助成の額から基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該助成の対象となつた日数を乗じて得た額を合算した額

 第一号に掲げる事業を実施する期間において実施する法第六十二条第一項第六号に掲げる事業(法附則第十四条の二第二項に規定するものに限る。) 当該年度において中小事業主が受けた当該事業による助成(休業支援金の対象となる期間に係るものに限る。)について、当該助成を受けた中小事業主ごとに当該助成の額の算定の基礎となつた被保険者各人の一日当たりの助成の額から基準額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)に当該被保険者に係る助成の対象となつた日数を乗じて得た額を合計した額を合算した額

 前項の中小事業主とは、その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。

 前二項に定めるもののほか、法附則第十四条の二第二項の規定により国庫が負担する額の算定方法について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(法附則第十四条の四第二項の国庫が負担する額の算定方法)

第八条 前条の規定は、法附則第十四条の四第二項に規定する政令で定めるところにより算定した額について準用する。この場合において、前条第一項中「令和二年度及び令和三年度の各年度」とあるのは、「令和四年度」と読み替えるものとする。

(平成二十八年熊本地震に係る職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の特例)

第九条 熊本県が設置する第十二条の職業能力開発校等の施設及び設備であつて、平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する補助金の交付に係る第十三条第一項の規定の平成二十八年度における適用については、同項中「二分の一」とあるのは「三分の二」と、同項第一号中「建物の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けた建物の災害復旧に要する経費」と、同項第二号中「機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費」とあるのは「平成二十八年熊本地震により著しい被害を受けた機械器具その他の設備の災害復旧に要する経費」とする。

(独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律による補助に係る特例)

第十条 独立行政法人雇用・能力開発機構法を廃止する法律(平成二十三年法律第二十六号)附則第九条の規定による補助については、法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として行うものとする。この場合において、第十二条及び第十四条第四項の規定は、適用しない。

附 則(昭和五三年九月五日政令第三二一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附 則(昭和五四年一月三一日政令第一五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五四年六月八日政令第一七四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五六年五月二二日政令第一八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。

(労働省令への委任)

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(昭和五七年四月六日政令第一〇四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五九年三月一七日政令第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附 則(昭和五九年七月二七日政令第二四六号)

 この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

附 則(昭和五九年九月七日政令第二六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附 則(昭和六〇年六月八日政令第一七〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 第三条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十二条から第十四条までの規定は、昭和六十年度の予算に係る雇用保険法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用し、昭和五十九年度以前の予算に係る同号の規定による都道府県に対する経費の補助については、なお従前の例による。

附 則(昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)

 この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

附 則(昭和六一年四月三〇日政令第一三九号)(抄)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年四月一日政令第一一四号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年五月二一日政令第一六三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年七月二八日政令第二六五号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年三月三一日政令第六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附 則(昭和六三年七月二六日政令第二三三号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年六月二八日政令第一八八号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(雇用保険法施行令第十四条第二項の改正規定を除く。)は、平成元年十月一日から施行する。

附 則(平成二年八月一日政令第二三一号)

 この政令は、公布の日から施行し、改正後の第九条第二号の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附 則(平成二年九月二八日政令第二九〇号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。

附 則(平成三年七月二六日政令第二四二号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

附 則(平成四年四月一日政令第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成四年四月一〇日政令第一三六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年三月二四日政令第五四号)

 この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則(平成五年四月一日政令第一一九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 改正後の第十四条の規定は、平成五年度の予算に係る雇用保険法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用する。

附 則(平成七年一月二〇日政令第三号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行令附則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定に該当する受給資格者に対する雇用保険法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項中「法第二十二条の二第一項」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第四条第二項」とする。

附 則(平成七年三月三日政令第五一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

 この政令による改正後の雇用保険法施行令附則第十条の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。

附 則(平成八年三月二七日政令第五八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年三月二四日政令第六二号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成九年三月二八日政令第八四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則(平成九年一二月一〇日政令第三五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則(平成一〇年三月二五日政令第五九号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年三月二五日政令第五七号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年三月三一日政令第一〇四号)

 この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年九月二〇日政令第二七六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一二月三日政令第三九〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の労働省令への委任)

第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則(平成一二年六月七日政令第三〇九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日政令第一〇三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

(雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準に関する経過措置)

第二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定により改正法第一条の規定による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の二の規定による個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされた改正法附則第二条に規定する旧受給資格者に係る雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年九月二七日政令第三一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則(平成一四年三月六日政令第四二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。

(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第六条 整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第二十三条第一項第四号の講習を受ける雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に係る同条第三項の訓練又は講習については、第十五条の規定による改正前の雇用保険法施行令第二条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

附 則(平成一四年三月三一日政令第一〇二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則(平成一四年五月七日政令第一六八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一四年八月三〇日政令第二八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年四月三〇日政令第二一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

附 則(平成一五年九月三日政令第三九二号)

 この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

附 則(平成一五年一二月二五日政令第五五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則(平成一六年九月一五日政令第二七五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附 則(平成一七年四月一日政令第一一八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一七年六月一日政令第一九五号)

 この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附 則(平成一八年六月一四日政令第二一四号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年一月四日政令第三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

附 則(平成一九年七月一三日政令第二一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第一号の二に掲げる規定の施行の日(平成十九年十月一日)から施行する。

(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十条及び附則第四条の規定は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日がこの政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である同項に規定する特例受給資格者について適用し、同項に規定する特例受給資格に係る離職の日が施行日前である同項に規定する特例受給資格者については、なお従前の例による。

附 則(平成二一年三月三〇日政令第六四号)

 この政令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

附 則(平成二一年一二月二四日政令第二九六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

附 則(平成二三年五月二日政令第一二六号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年六月一〇日政令第一六六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第二条(雇用保険法施行令第三条の改正規定を除く。)、第二十二条、第二十三条、第二十八条、第三十一条及び第三十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二四年九月一四日政令第二二七号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十五年四月一日

附 則(平成二五年四月一二日政令第一二二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

附 則(平成二五年九月二六日政令第二八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

附 則(平成二八年三月三一日政令第一四一号)

 この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年七月二九日政令第二七一号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年一二月二六日政令第三九九号)(抄)

(施行期日)

 この政令は、平成二十九年一月一日から施行する。

附 則(平成二九年三月三一日政令第一二九号)

 この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。

附 則(令和二年六月一二日政令第一八八号)

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年七月八日政令第二一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この政令は、改正法施行日(令和二年十二月一日)から施行する。

附 則(令和二年七月八日政令第二一九号)(抄)

 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和二年九月一日)から施行する。

附 則(令和四年三月三一日政令第一七一号)

 この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行令第三条の改正規定及び第三条中行政手続法施行令第四条第一項第十号の改正規定は、同年七月一日から施行する。

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