勤労者財産形成促進法施行規則 附則

【財形法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは勤労者財産形成促進法施行規則(財形法施行規則)附則を掲載しています。

附 則

 この省令は、公布の日から施行する。

 令附則第二項の厚生労働省令で定める額は、三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)とする。

 令附則第二項の厚生労働省令で定める数は、三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)とする。

 令附則第七項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る転貸貸付けに対する第二十二条の規定の適用については、同条中「令第三十五条第一項の」とあるのは「令附則第八項の規定により読み替えて適用する令第三十五条第一項の」と、同条第一号ロ中「期間とする」とあるのは「期間とし、かつ、当該転貸貸付相当額について当該転貸貸付けに係る貸付金の据置期間に相当する期間以上の据置期間を設ける」とする。

 令附則第七項の規定により据置期間が設けられている貸付金に係る転貸貸付けに対する第二十三条の規定の適用については、同条中「令第三十五条第二項」とあるのは「令附則第八項の規定により読み替えて適用する令第三十五条第二項」と、「前条第一号」とあるのは「附則第四項の規定により読み替えて適用する前条第一号」とする。

附 則(昭和四七年二月二八日労働省令第三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四九年六月二〇日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五〇年九月三〇日労働省令第二五号)

 この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。

附 則(昭和五一年四月一日労働省令第一一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五二年四月一日労働省令第一〇号)

 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

附 則(昭和五二年四月二七日労働省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年四月一四日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年五月一六日労働省令第二四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五三年九月三〇日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定(勤労者財産形成基金契約に基づき勤労者財産形成基金が行う払込みに充てるために必要な金銭の拠出をする中小企業の事業主に対し助成金を支給する部分に限る。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

附 則(昭和五四年二月一七日労働省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五七年三月三一日労働省令第六号)

 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行し、改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に購入する勤労者財産形成促進法第六条第一号に規定する有価証券について適用し、施行日前に購入した当該有価証券については、なお従前の例による。

附 則(昭和五七年一〇月一日労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 勤労者財産形成促進法施行令の一部を改正する政令(昭和五十七年政令第二百七十七号。以下「改正令」という。)附則第二条第二項の規定により、勤労者財産形成促進法の一部を改正する法律(昭和五十七年法律第五十五号。以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により改正法による改正後の勤労者財産形成促進法第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約に該当するものとみなされる契約を同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に該当するものとみなす場合における改正令による改正後の勤労者財産形成促進法施行令第十三条の二第一項の預貯金等の区分については、改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の二第三号、第五号及び第六号の規定にかかわらず、国債、同条第五号に規定する社債等及び同条第六号の受益証券は、同一の預貯金等の区分とする。

附 則(昭和五九年三月三一日労働省令第八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六一年三月三一日労働省令第一三号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第十五条第三号イ、第十六条第四号及び第二十条第二号の規定は、雇用促進事業団が昭和六十一年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した同号の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年五月二一日労働省令第二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年六月一二日労働省令第二一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六二年九月二九日労働省令第二九号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六二年一二月五日労働省令第三〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第十五条第三号イ、第十六条第四号及び第二十条第二号の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した同号の貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(昭和六二年一二月一八日労働省令第三三号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年三月一日労働省令第二号)

 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年四月二八日労働省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年六月一日労働省令第一七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和六三年九月三〇日労働省令第三〇号)

 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

附 則(平成元年五月二九日労働省令第一六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二年三月三一日労働省令第一〇号)

 この省令は、平成二年四月一日から施行する。

附 則(平成二年六月八日労働省令第一五号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の勤労者財産形成促進法施行規則の規定は、雇用促進事業団が平成二年四月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用する。

附 則(平成三年三月三〇日労働省令第八号)

 この省令は、平成三年四月一日から施行する。

附 則(平成三年九月二六日労働省令第二一号)

 この省令は、平成三年十月一日から施行する。

附 則(平成三年一一月一二日労働省令第二七号)

 この省令は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第一条の十四第一号及び第一条の十四の二第三号の改正規定は、同年四月一日から施行する。

 この省令の施行の日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下「法」という。)第六条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の三第五項及び第一条の六第五項(第一条の十において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第一条の三第五項中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第三項の金融機関等が指定した日」と、第一条の六第五項中「当該契約で定めた日」とあるのは「同条第三項の生命保険会社等が指定した日」と、第一条の十において準用する第一条の六第五項中「当該契約で定めた日」とあるのは「令第十三条の十五において準用する令第十三条の十第三項の損害保険会社が指定した日」とする。

 附則第一項ただし書に定める日前に締結された法第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する新規則第一条の十四及び第一条の十四の二の規定の適用については、第一条の十四第一号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」と、第一条の十四の二第三号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては、床面積が四十平方メートル以上)」とする。

附 則(平成四年一二月一六日労働省令第三五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成五年三月三一日労働省令第八号)

 この省令は、平成五年四月一日から施行する。

 この省令の施行の日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十四及び第一条の十四の二の規定の適用については、第一条の十四第一号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第一条の十四の二第三号中「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。

附 則(平成五年六月二五日労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第二十五条、第二十五条の二及び附則第二項第二号の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成五年七月二日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 平成五年四月一日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十四及び第一条の十四の二の規定の適用については、第一条の十四第一号中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第二十六号)の施行の日(以下この号及び次条第三号において「施行日」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該住宅の建設の工事の請負契約又は売買契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」と、第一条の十四の二第三号中「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上」とあるのは「床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から施行日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約(令第十四条の二第一号に掲げる工事に係るものに限る。)が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上)」とする。

附 則(平成五年一〇月二〇日労働省令第三三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 平成五年四月一日前に締結された勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の十四の二の規定の適用については、同条第三号中「床面積が五十平方メートル以上」とあるのは、「床面積が五十平方メートル以上(当該工事の請負契約が平成四年四月一日前に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から平成五年七月二日前に締結された場合にあつては床面積が二百二十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル以上、当該工事の請負契約が同日から勤労者財産形成促進法施行規則の一部を改正する省令(平成五年労働省令第三十三号)の施行の日(以下この号において「施行日」という。)前に締結された場合にあつては床面積が二百四十平方メートル以下で、かつ、四十平方メートル(令第十四条の二第二号に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上、当該工事の請負契約が施行日から平成六年三月三十一日までの間に締結された場合にあつては床面積が四十平方メートル(令第十四条の二第二号又は第三号に掲げる工事に係るものにあつては、五十平方メートル)以上)」とする。

附 則(平成六年三月三一日労働省令第二三号)

 この省令は、平成六年四月一日から施行する。

附 則(平成七年三月一七日労働省令第一二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正後の第二十五条の三の規定は、平成七年一月十七日以後に発生した災害について適用する。

附 則(平成七年三月三一日労働省令第二一号)

 この省令は、平成七年四月一日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則附則第二項の規定は、雇用促進事業団がこの省令の施行の日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成八年二月二九日労働省令第五号)

 この省令は、平成八年四月一日から施行する。

附 則(平成八年一〇月一日労働省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成八年一二月二七日労働省令第三九号)

 この省令は、平成九年一月一日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第十四条の二及び第十四条の三の規定は、同令第十四条の二各号に定める事由がこの省令の施行の日以後に生じた勤労者について適用する。

附 則(平成九年四月一日労働省令第二五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第二十五条の規定は、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第二十五条の二の規定は、雇用促進事業団が平成九年四月一日以後に申込みを受理した勤労者財産形成促進法第十条の三第一項第二号の貸付けについて適用し、雇用促進事業団が同日前に申込みを受理した当該貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月三一日労働省令第一七号)

 この省令は、平成十年四月一日から施行する。ただし、第十四条の三第一号の改正規定は、平成十年七月一日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第十四条の三第一号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後に財産形成貯蓄活用給付金を支払う事業主について適用し、同日前に財産形成貯蓄活用給付金を支払つた事業主については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年一二月一日労働省令第三七号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 当分の間、この省令の施行の日以後の金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項に規定する外国為替銀行が発行した債券に対する改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第一条の二の六第四号の規定の適用については、同号中「令第二条第三項第三号の債券」とあるのは、「令第二条第三項第三号の債券、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(平成十年法律第百七号)第十二条の規定による廃止前の外国為替銀行法(昭和二十九年法律第六十七号)第二条第一項の外国為替銀行が発行した債券」とする。

附 則(平成一〇年一二月二日労働省令第四〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年三月一七日労働省令第一五号)

 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則(平成一一年九月三〇日労働省令第三八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則(平成一一年一〇月一日労働省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一一年一二月三日労働省令第四八号)(抄)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年五月二六日労働省令第二六号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の三の改正規定は、平成十二年十月一日から施行する。

附 則(平成一二年六月一日労働省令第二八号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一二年一一月三〇日労働省令第四二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一三年三月二六日厚生労働省令第三六号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、書面の交付等に関する情報通信の技術の利用のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

附 則(平成一三年三月三〇日厚生労働省令第一一一号)

 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

附 則(平成一四年四月一日厚生労働省令第五九号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第一項の改正規定は、平成十四年十月一日から施行する。

 改正後の勤労者財産形成促進法施行規則第二十五条の規定は、雇用・能力開発機構が平成十四年十月一日以後に申込みを受理する勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第九条第一項第一号及び第二号の貸付けについて適用し、雇用・能力開発機構が同日前に申込みを受理したこれらの貸付けについては、なお従前の例による。

附 則(平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

附 則(平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八三号)

 この省令は、信託業法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。

附 則(平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則(平成一七年三月三一日厚生労働省令第五七号)

 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則(平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

附 則(平成一九年四月二三日厚生労働省令第八〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

附 則(平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号)

 この省令は証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月三十日)から施行する。

附 則(平成二〇年四月三〇日厚生労働省令第一〇五号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二〇年六月三〇日厚生労働省令第一二四号)

 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

附 則(平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

附 則(平成二一年三月二七日厚生労働省令第五二号)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令による改正後の勤労者財産形成促進法施行規則(次項において「新令」という。)第二十四条第二号の登録を受けようとする者は、この省令の施行前においても、その申請を行うことができる。

 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の勤労者財産形成促進法施行規則第二十四条第二号の指定を受けている者は、この省令の施行の日に新令第二十四条第二号の登録を受けた者とみなす。

附 則(平成二一年三月三一日厚生労働省令第一〇一号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

附 則(平成二二年三月三一日厚生労働省令第三六号)

 この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。

附 則(平成二二年一一月一二日厚生労働省令第一二〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二三年六月一〇日厚生労働省令第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十三年十月一日から施行する。

附 則(平成二三年六月三〇日厚生労働省令第八〇号)

 この省令は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成二十三年政令第百九十九号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(平成二十三年財務省令第三十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。

附 則(平成二四年一二月三日厚生労働省令第一五八号)

 この省令は、平成二十四年十二月四日から施行する。

附 則(平成二五年五月三一日厚生労働省令第七六号)

 この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日厚生労働省令第五五号)

 この省令は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。

附 則(令和四年三月三一日厚生労働省令第七二号)

 この省令は、租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百四十八号)及び租税特別措置法施行規則等の一部を改正する省令(令和四年財務省令第二十三号)の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。