勤労者財産形成促進法施行規則 第14条~第26条

【財形法施行規則】
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(令和4年4月1日施行)

(令第三十二条の厚生労働省令で定める割合)

第十四条 令第三十二条の厚生労働省令で定める割合は、三分の二とする。

第十五条 削除

第十六条 削除

第十七条 削除

第十八条 削除

第十九条 削除

第二十条 削除

(転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)

第二十一条 令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める理由は、独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)の行う法第九条第一項の貸付け(以下「転貸貸付け」という。)に係る勤労者の退職及び特別の事情で機構の承認があつたものとする。

(転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)

第二十二条 令第三十五条第一項の厚生労働省令で定める措置は、次の各号に掲げる措置とする。

 転貸貸付けに係る住宅資金(法第九条第一項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。

 毎年の割賦償還金の額(転貸貸付相当額(令第三十五条第一項第一号に規定する転貸貸付相当額をいう。以下同じ。)を上回る額により当該住宅資金の貸付けを行う場合(以下「増額貸付けを行う場合」という。)にあつては、当該割賦償還金の額のうち転貸貸付相当額に係る割賦償還金の額)は、当該転貸貸付けに係る貸付金の利率を割賦償還に係る償還利率として計算した場合の額以下の額とすること。

 償還期間(増額貸付けを行う場合にあつては、転貸貸付相当額についての償還期間)を当該転貸貸付けに係る貸付金の償還期間に相当する期間以上の期間とすること。

 次のいずれかの措置

 増額貸付けを行う場合には、当該住宅資金の額から当該転貸貸付相当額を控除した額(以下「増額分の額」という。)の償還を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、次に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。

(1) 償還利率(償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間における償還利率)を当該増額分の額の住宅の取得に要する資金をその償還期間を当該増額分の額に係る償還期間と同一の期間として金融機関、保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社その他資金の貸付けを行う者(以下この号において「資金貸付金融機関等」という。)から借り入れることとする場合に支払うこととなる毎年の利子相当額から当該年に係る転貸貸付相当額の一パーセントに相当する額(その額が三万円を超えるときは、三万円とし、以下「負担相当額」という。)を控除した額を基礎として算定される利率以下の利率とすること。

(2) 償還期間を五年以上の期間とすること。

 転貸貸付けに係る住宅資金の割賦償還の開始の日から五年間における各年の負担相当額の合算額(以下「五年分の負担相当額」という。)以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、割賦償還の開始の日から五年以内に、一時金(当該一時金の支払をする日前一年以内に支払うべき当該住宅資金に係る償還利息に相当する額以下の額で当該償還利息に充てるためのものに限る。)として当該勤労者に支払うこと。

 負担相当額以上の金額を、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、転貸貸付けに係る貸付金の割賦償還の開始の日から五年以上の期間にわたつて、毎年、当該期間に係る当該貸付金に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該勤労者に支払うこと。

 転貸貸付けに係る住宅の取得に要する資金を資金貸付金融機関等から借り入れる場合において、その償還が償還期間を五年以上の期間とする割賦償還の方法によることとされるときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、その償還期間(その償還期間が五年を超える場合にあつては、その償還の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る償還利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。

 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権を当該勤労者に分譲する場合には、住宅又は住宅の用に供する宅地若しくはこれに係る借地権の譲渡価額を、住宅にあつては次に掲げる額を合計した額(特別の事情がある場合において当該合計した額の変更について機構の承認があつたときは、当該変更後の額)から、住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権にあつてはその時価から、それぞれ五年分の負担相当額を控除した額以下の額とすること。

(1) 当該住宅の建設費又は購入費(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得費を含む。以下この号において「建設費等」という。)

(2) 当該住宅の建設又は購入(当該住宅の用に供する宅地又はこれに係る借地権の取得を含む。)のために借り入れた資金の利息(機構以外の者から借り入れた資金については、その利率を年九パーセントとして計算して得た額を限度とする。)

(3) 当該住宅の建設費等から前号の借り入れた資金に相当する額を控除した額に利率年七・五パーセントを乗じて得た額

(4) 当該住宅の建設費等の七パーセントに相当する額

 事業主及び当該事業主が構成員である事業主団体(法第九条第一項に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)以外の者から当該転貸貸付けに係る住宅資金により住宅を取得する場合において、当該住宅の対価の支払が期間を五年以上の期間とする割賦支払の方法によることとされているときは、前条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、当該住宅に係る割賦支払の期間(その割賦支払の期間が五年を超える場合にあつては、その割賦支払の開始の日から少なくとも五年間)にわたつて、毎年、当該期間に係る割賦金利息の全部又は一部に充てるため、当該年に係る負担相当額以上の金額を、当該勤労者に支払うこと。

(転貸貸付けを受けようとする事業主団体が負担軽減措置の全部又は一部を講じていない場合における事業主が講ずべき負担軽減措置)

第二十三条 令第三十五条第二項の厚生労働省令で定める措置は、転貸貸付けを受けようとする事業主団体が前条第一号に規定する措置を講じている場合における次の各号に掲げる措置のうちいずれかの措置とする。

 転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けに併せて住宅資金の貸付けを行う場合には、その併せて貸付けを行う住宅資金の償還を、第二十一条に規定する理由が生ずるに至つた場合を除き、前条第二号イ(1)及び(2)に掲げる要件を満たす割賦償還の方法によることとすること。

 前条第二号ロからヘまでに規定する措置のうちいずれか一の措置

(福利厚生会社の範囲)

第二十四条 法第九条第三項の厚生労働省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当する法人とする。

 次のいずれにも該当する法人(当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数が相当程度以上である法人(次号において「特定法人」という。)を除く。)

 毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、百分の五十以上であること。

 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための資金の貸付けの業務(以下「住宅資金の貸付けの業務」という。)については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。

 特定法人であつて、厚生労働大臣の登録を受けたもの(以下「登録福利厚生会社」という。)

(登録)

第二十四条の二 前条第二号の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

 商号又は名称

 資本金の額、基金の総額又は出資の総額

 本店その他の営業所又は事務所の名称及び所在地

 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 定款及び登記事項証明書

 役員の氏名及び略歴を記載した書類

 申請の日の属する事業年度の前事業年度において当該法人に出資する事業主及び当該法人に出資する事業主団体の総数又は当該法人に出資する事業主若しくは当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者の総数の合計数を記載した書類

 申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。

 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

 現に行つている業務の概要を記載した書類

 その他参考となる事項を記載した書類

(欠格条項)

第二十四条の三 次の各号のいずれかに該当する者は、第二十四条第二号の登録を受けることができない。

 法又は法に基づく命令に違反し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 第二十四条の十の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

 その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

(登録基準)

第二十四条の四 厚生労働大臣は、第二十四条の二第一項の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

 住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて、毎会計年度において、当該会計年度の前会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該前会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であること。ただし、住宅資金の貸付けの業務を行う法人であつて申請の日の属する会計年度に当該業務を開始したものにあつては、申請の日の属する会計年度の翌会計年度において、当該会計年度における当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対する住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額の当該会計年度における住宅の建設又は購入のための貸付けに係る資金の額の総額に占める割合が、おおむね百分の五十以上であることが見込まれること。

 前号に掲げる住宅資金の貸付けの業務を、健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

 第二十四条第一号ロに掲げる要件を満たしていること。

 当該法人に出資する事業主又は当該法人に出資する事業主団体の構成員である事業主の雇用する勤労者に対し、転貸貸付けに係る住宅資金の貸付けを行うに当たつて第二十二条第一号に規定する措置を講ずるものであること。

 登録は、福利厚生会社登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた者の名称、住所及び代表者の氏名

 登録を受けた者が住宅資金の貸付けを行う主たる事業所の名称及び所在地

(登録の更新)

第二十四条の五 第二十四条第二号の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 前三条(前条第一項第一号ただし書を除く。)の規定は、前項の登録の更新について準用する。

(変更の届出)

第二十四条の六 登録福利厚生会社は、第二十四条の二第一項各号に掲げる事項について変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(業務の休廃止)

第二十四条の七 登録福利厚生会社は、住宅資金の貸付けの業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止又は廃止しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

第二十四条の八 登録福利厚生会社は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

 登録福利厚生会社に出資する事業主及び事業主団体並びに当該事業主及び当該事業主団体の構成員である事業主に雇用される勤労者その他の利害関係人は、登録福利厚生会社の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録福利厚生会社の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

(適合命令)

第二十四条の九 厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が第二十四条の四第一項各号(第一号ただし書を除く。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録福利厚生会社に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(登録の取消し等)

第二十四条の十 厚生労働大臣は、登録福利厚生会社が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて住宅資金の貸付けの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 第二十四条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

 第二十四条の六から第二十四条の八第一項までの規定に違反したとき。

 正当な理由がないのに、第二十四条の八第二項の規定による請求を拒んだとき。

 前条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により登録を受けたとき。

(報告の徴収)

第二十四条の十一 厚生労働大臣は、住宅資金の貸付けの業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録福利厚生会社に対し、住宅資金の貸付けの業務の事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

(事務代行団体の指定)

第二十五条 法第十四条第一項の事務代行団体(以下「事務代行団体」という。)の指定の基準は次のとおりとする。

 定款等において、法第十四条の委託に係る事務(以下この項において「委託事務」という。)の処理を行うことができる旨の定めがあること。

 その構成員である事業主の総数が相当程度以上であり、かつ、当該事業主のうちに中小企業の事業主(法第十四条第一項に規定する中小企業の事業主をいう。以下同じ。)の占める割合が三分の二以上であること。

 その構成員である中小企業の事業主であつて委託事務の委託を行うものが相当数見込まれること。

 委託事務の処理については、その他の業務に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて経理していること。

 委託事務の処理を健全に運営するに足りる経営基盤を有し、安定的にかつ継続して行うものであること。

 法人である事業主団体は、法第十四条第一項の指定を受けようとするときは、前項各号に掲げる基準に適合していることを明らかにした申請書に、定款、登記事項証明書その他参考となるべき書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(法第十四条第一項の事務の委託の方式)

第二十五条の二 事務代行団体が中小企業の事業主から法に基づく事務であつて厚生労働省令で定めるものの委託を受けるに当たつては、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して行わなければならない。この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

(勤労者の同意の方法)

第二十五条の三 中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託しようとするときは、書面により勤労者の同意を得なければならない。

(法第十四条第二項の事務の委託の方式)

第二十五条の四 中小企業の事業主が、法第十四条第二項の規定により、当該中小企業の事業主が構成員となつている事務代行団体に事務を委託するときは、当該中小企業の事業主が処理すべき事務について、その事業場ごとに一括して委託を行わなければならない。この場合において、当該委託に係る契約は、書面により締結しなければならない。

(報告)

第二十六条 厚生労働大臣は、必要と認めるときは、その都度文書により、法第十七条第二項第一号の勤労者財産形成貯蓄契約等に基づく預入等をしている勤労者(払込代行契約(法第六条第九項に規定する払込代行契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している勤労者を除く。)を雇用する事業主又は法第十七条第二項第二号の払込代行契約を締結し、若しくは法第十四条の規定により委託を受けている事務代行団体に対し、同項に規定する事項について報告を求めることができる。

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