勤労者財産形成促進法施行令 第28条~第29条

【財形法施行令】
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(平成28年1月1日施行)

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第四節 勤労者財産形成基金

(法第七条の七第二項の政令で定める関係)

第二十八条 法第七条の七第二項の政令で定める関係は、事業主がその雇用する勤労者のための福祉施設を共同で設置し、又は運営していることその他事業主がその雇用する勤労者の福祉を増進するために必要な業務を継続して共同で行うに足りる密接な関係とする。

(設立に必要な勤労者数)

第二十八条の二 法第七条の九第一項の政令で定める数は、百人とする。

(規約の変更)

第二十八条の三 法第七条の十一第三項の政令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 法第七条の十一第一項第二号に掲げる事項(事務所の開設又は廃止があつた場合における同号に掲げる事項を除く。)

 法第七条の十一第一項第三号に掲げる事項(設立事業場(同号に規定する設立事業場をいう。以下同じ。)の増加又は減少があつた場合における同号に掲げる事項を除く。)

 法第七条の十一第一項第十三号に掲げる事項

 その他厚生労働大臣の定める事項

(設立の公告等)

第二十八条の四 基金は、法第七条の九第一項に規定する設立の認可を受けたときは、四週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 基金の名称

 事務所の所在地

 役員の氏名及び住所

 設立事業場の名称及び所在地

 設立の認可を受けた年月日

 基金は、前項第一号から第四号までに掲げる事項に変更を生じたときは、二週間以内に、当該変更を生じた事項を公告しなければならない。

 合併により設立された基金は、第一項の規定による公告に併せて、合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。

 合併後存続する基金は、第二項の規定による公告に併せて、合併の認可を受けた年月日並びに合併により消滅した基金の名称及び所在地を公告しなければならない。

 前各項の規定による公告は、基金の事務所及び設立事業場の事務所の掲示板に掲示して行うものとする。

(代議員会の招集)

第二十八条の五 理事長は、規約の定めるところにより、毎事業年度一回、通常代議員会を招集しなければならない。

 理事長は、必要があるときは、いつでも臨時代議員会を招集することができる。

 代議員会の招集は、急施を要する場合を除き、開会の日の五日前までに、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示し、規約で定める方法に従つて行わなければならない。

(定足数)

第二十八条の六 代議員会は、代議員の定数(第二十八条の八の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。)の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

(代議員会の議事)

第二十八条の七 代議員会の議事は、法及びこの政令に別段の定めがある場合を除き、出席した代議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。

 規約の変更(第二十八条の三各号に掲げる事項に係るものを除く。)の議事は、代議員の定数の三分の二以上の多数で決する。

 代議員会においては、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示した事項についてのみ議決することができる。ただし、出席した代議員の三分の二以上の同意があつた場合は、この限りでない。

(代議員の除斥)

第二十八条の八 代議員は、特別の利害関係のある事項については、その議事に加わることができない。ただし、代議員会の同意があつた場合は、会議に出席して発言することができる。

(代理)

第二十八条の九 代議員は、規約の定めるところにより、第二十八条の五第三項の規定によりあらかじめ示された事項につき、書面をもつて、又は代理人により、議決権又は選挙権を行使することができる。ただし、他の代議員でなければ、代理人となることができない。

 前項の規定により議決権又は選挙権を行使する者は、代議員会に出席した者とみなす。

 代理人は、代理権を証する書面を代議員会に提出しなければならない。

(会議録)

第二十八条の十 代議員会の会議については、会議録を作成し、出席した代議員の氏名並びに議事の経過の要領及び結果を記載しなければならない。

 会議録には、議長及び代議員会において定めた二人以上の代議員が署名しなければならない。

 基金は、会議録を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

(加入員原簿の備付け)

第二十八条の十一 基金は、厚生労働省令で定める事項を記載した加入員に関する原簿を基金の主たる事務所に備え付けて置かなければならない。

(加入員でなくなるものとされる理由)

第二十八条の十二 法第七条の十八第二項第五号の政令で定める理由は、勤労者財産形成貯蓄(法第六条の二第一項第二号に規定する勤労者財産形成貯蓄をいう。以下同じ。)を有していない者となり、かつ、信託の受益者等とされた勤労者又は預貯金等に係る受益者とされた勤労者以外の者となつたこととする。

(法第七条の十九第三号の政令で定める金銭の支払)

第二十八条の十三 法第七条の十九第三号の政令で定める金銭の支払は、第二十七条の二十第一号に掲げる方法により支払われる給付金の支払とする。

(一括支払機関の指定等の届出)

第二十八条の十四 勤労者財産形成基金契約について法第七条の二十一第一項に規定する財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者(以下この条において「一括支払機関」という。)の指定又はその変更があつたときは、当該契約を締結している基金及び当該指定又は変更により一括支払機関とされた信託会社等又は銀行等は、遅滞なく、厚生労働大臣に対し、書面によりその旨を届け出なければならない。

(第二種財産形成基金給付金に係る保全措置)

第二十八条の十五 基金は、第二種勤労者財産形成基金契約を締結したときは、当該契約に係る法第六条の三第三項第五号に規定する払戻金等の支払に係る債権を目的とし、当該契約に基づきその者について預入金等の払込みが行われる加入員の第二種財産形成基金給付金の支払に係る債権を被担保債権とする質権を設定することその他これに準ずる措置を講ずるものとする。

(法第七条の二十六第一項第四号の政令で定める数)

第二十八条の十六 法第七条の二十六第一項第四号の政令で定める数は、二十人とする。

(解散の公告等)

第二十八条の十七 基金は、解散したときは、二週間以内に、次に掲げる事項を公告しなければならない。

 基金の名称

 事務所の所在地

 設立事業場の名称及び所在地

 解散の理由

 解散の年月日

 基金は、清算人が就任し、又は退任したときは、二週間以内に、その氏名及び住所を公告しなければならない。これらの事項に変更を生じたときも、同様とする。

 第二十八条の四第五項の規定は、前二項の規定による公告について準用する。

(厚生労働省令への委任)

第二十八条の十八 この節に規定するもののほか、基金の設立及び解散その他基金に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第二十九条 削除

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