勤労者財産形成促進法施行令 第3条~第13条

【財形法施行令】
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(平成28年1月1日施行)

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第一節の二 勤労者財産形成貯蓄契約

(払出し又は譲渡の制限を受けない預貯金等に係る継続預入等の要件)

第三条 法第六条第一項第一号ロの政令で定める要件は、継続預入等(同号イ(1)に規定する継続預入等をいう。以下この条、第十三条の四第六項、第十三条の五、第十三条の七及び第十四条の四において同じ。)が、次に掲げる要件を満たす取決めに基づいて行われるものであることとする。

 当該取決めが、預入等(法第六条第一項第一号ハに規定する預入等をいう。以下この条において同じ。)に係る金銭の払込みが行われる預貯金等(同号に規定する預貯金等をいう。以下同じ。)で、これに係る金銭により当該継続預入等を行うこととするものの当該預入等(当該預貯金等が預入等を二回以上行うこととするものである場合にあつては、その最初の預入等)に係る金銭の払込み以前にされたものであること。

 当該取決めにおいて、当該継続預入等に係る預貯金等(預入等に係る金銭の払込みが行われる預貯金等を除く。)が、少なくとも、預貯金、合同運用信託又は有価証券のいずれであるかを明らかにしていること。

 当該取決めにおいて、当該継続預入等が、その継続預入等に係る預入等に係る金銭の払込みが行われる金融機関等の営業所又は事務所(当該継続預入等に係る預貯金等につき移管が行われる場合には、その移管後の営業所又は事務所とし、以下この号において「営業所等」という。)と同一の営業所等において行われることとされていること。

(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による預入等に係る金銭の払込み)

第四条 勤労者が、法第六条第一項第一号ハに規定する預入等に係る金銭の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金(法第六条第一項第一号イ(3)に規定する返還貯蓄金をいう。第二号、第九条及び第九条の五において同じ。)に係る金銭により行う場合には、その払込みは、次に定めるところにより行わなければならない。

 財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により行う払込みは、次に定めるところにより行うこと。

 起算日(法第六条の二第一項第六号又は第六条の三第二項第六号若しくは第三項第五号に規定する起算日をいう。第十一条、第十九条第二号、第二十七条の四第二号及び第二十七条の十五第二号において同じ。)から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行うこと。

 財形貯蓄取扱機関(法第六条第一項第一号に該当する契約の相手方である金融機関等をいう。ハにおいて同じ。)と給付金支払機関(当該財産形成給付金に係る勤労者財産形成給付金契約を締結している信託会社等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成給付金契約が締結されている場合には、法第七条の二第一項の規定により財産形成給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)及び当該財産形成基金給付金に係る勤労者財産形成基金契約を締結している信託会社等又は銀行等(当該勤労者に関し二以上の勤労者財産形成基金契約が締結されている場合には、法第七条の二十一第一項の規定により財産形成基金給付金の支払に関する事務を一括して行う者として指定された者とする。)をいう。ハにおいて同じ。)とが同一であるときは、当該勤労者が当該勤労者を雇用する事業主を経由して行う申出により、引き続き当該金融機関等に行うこと。

 財形貯蓄取扱機関と給付金支払機関とが異なるときは、当該給付金支払機関が、当該勤労者を雇用する事業主を経由して当該勤労者が行う申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。

 返還貯蓄金に係る金銭により行う払込みは、当該勤労者を雇用する事業主が、当該勤労者の申出に基づき、当該勤労者に代わつて行うこと。

(生命共済の事業を行う者)

第五条 法第六条第一項第二号の政令で定める生命共済の事業を行う者は、次のとおりとする。

 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第十号の事業のうち生命共済の事業を行う農業協同組合連合会

 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十条第一項第四号の事業のうち生命共済の事業を行う消費生活協同組合連合会

 前二号に掲げるもののほか、法律の規定に基づく生命共済の事業を行う法人であつて、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣が指定するもの

(継続払込みに係る金銭)

第六条 法第六条第一項第二号イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金又は割戻金に係る利子に相当する金銭とする。

(保険金等の支払に係る特別の理由)

第七条 法第六条第一項第二号ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故、第三者の加害行為、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項又は第三項に規定する一類感染症又は二類感染症その他これらに類する特別の理由とする。

(剰余金等の据置期限に係る金銭)

第八条 法第六条第一項第二号ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び死亡等給付金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合(重度障害の状態となつた場合を含む。第十三条の十二、第十三条の十七及び第十四条の八第三号において同じ。)において支払われる金銭をいう。第十三条の十一第二号、第十四条の八第三号及び第十八条において同じ。)とする。

(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料等の払込みに係る金銭の払込み)

第九条 第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号トに規定する保険料又は共済掛金の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「法第六条第一項第一号」とあるのは「法第六条第一項第二号」と、「金融機関等をいう」とあるのは「生命保険会社等をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該生命保険会社等」と読み替えるものとする。

(継続払込みに係る金銭)

第九条の二 法第六条第一項第二号の二イ(1)の政令で定める金銭は、据え置かれた剰余金に係る利子に相当する金銭とする。

(保険金の支払に係る特別の理由)

第九条の三 法第六条第一項第二号の二ハの政令で定める特別の理由は、災害、不慮の事故及び第三者の加害行為とする。

(剰余金の据置期限に係る金銭)

第九条の四 法第六条第一項第二号の二ヘの政令で定める金銭は、解約返戻金及び失効返戻金(前条に定める特別の理由以外の理由により死亡した場合において支払われる金銭をいう。第十三条の十六、第十四条の十五第二号及び第十八条の二において同じ。)とする。

(財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭による保険料の払込みに係る金銭の払込み)

第九条の五 第四条の規定は、勤労者が法第六条第一項第二号の二トに規定する保険料の払込みを財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金又は返還貯蓄金に係る金銭により行う場合について準用する。この場合において、第四条第一号ロ中「法第六条第一項第一号」とあるのは「法第六条第一項第二号の二」と、「金融機関等をいう」とあるのは「損害保険会社をいう」と、「当該金融機関等」とあるのは「当該損害保険会社」と読み替えるものとする。

(積立て又は購入に充てられる生命保険契約等に係る金銭)

第十条 法第六条第一項第三号ハの政令で定める金銭は、解約返戻金に係る金銭及び第六条の利子に相当する金銭とする。

(預貯金等に係る金銭等による積立て又は購入に係る金銭の払込み)

第十一条 勤労者が、法第六条第一項第三号ハに規定する積立て又は購入に係る金銭の払込みを同項第一号に該当する契約に基づく同号ハに規定する預入等に係る預貯金等若しくはこれに係る利子等(同号イ(1)に規定する利子等をいう。以下同じ。)に係る金銭若しくは同項第二号に該当する契約に係る保険金若しくは共済金に係る金銭、剰余金若しくは割戻金に係る金銭その他政令で定める金銭又は財産形成給付金若しくは財産形成基金給付金に係る金銭により行う場合には、その払込みは、当該勤労者を雇用する事業主を通じて行わなければならないものとし、かつ、財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭により払込みを行う場合には、起算日から起算して七年を経過した日において支払われるべき財産形成給付金又は財産形成基金給付金に係る金銭によつてのみ行わなければならない。

(法第六条第一項第四号の政令で定める要件)

第十二条 法第六条第一項第四号の政令で定める要件は、勤労者が、同号の金融機関等の営業所又は事務所で、同号の金銭の積立て又は債券の購入に係る金銭の払込みを取り扱うものにおいて、同号に規定する預貯金等の預入等に関する契約に基づく当該預入等に係る金銭の払込みを行うこととする。

(預貯金等の額の通知等)

第十三条 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結した勤労者に対し、毎年、定期に、当該勤労者に係る当該契約に基づく法第六条第一項第一号(イ及びハを除く。)に規定する預入等に係る預貯金等の額又は当該契約に基づく保険料若しくは共済掛金の払込みに係る金額を、書面により通知しなければならない。

 前項の金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、同項の規定による書面による通知に代えて、当該勤労者の承諾を得て、当該通知すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、当該書面による通知をしたものとみなす。

 第一項の金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、前項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該勤労者に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

 前項の規定による承諾を得た金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、当該勤労者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該勤労者に対し、第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該勤労者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

 金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社は、勤労者財産形成貯蓄契約を締結しようとする勤労者に対し、転貸貸付けに係る貸付金により事業主、事業主団体(法第九条第一項に規定する事業主団体をいう。以下同じ。)若しくは福利厚生会社(同条第三項に規定する福利厚生会社をいう。以下同じ。)が行う住宅資金(同条第一項に規定する住宅資金をいう。以下同じ。)の貸付け、独立行政法人住宅金融支援機構の行う法第十条第一項の住宅資金の貸付け、沖縄振興開発金融公庫の行う同条第二項本文の住宅資金の貸付け又は法第十五条第二項に規定する共済組合等(以下「共済組合等」という。)の行う同項の住宅資金の貸付け(以下「持家資金貸付け」と総称する。)に関し、次の各号に掲げる事項を、書面により明らかにしなければならない。

 持家資金貸付けを受けることができる勤労者の範囲

 持家資金貸付けに係る貸付金の限度額、利率、償還期間その他持家資金貸付けについて必要な事項

 持家資金貸付け(事業主、事業主団体又は福利厚生会社が行う持家資金貸付けにあつては、転貸貸付け)に必要な資金の調達に関する事項

 第二項から第四項までの規定は、前項の規定による書面による明示について準用する。この場合において、第二項中「通知すべき事項」とあるのは「明示すべき事項」と、「当該書面による通知」とあるのは「当該書面による明示」と読み替えるものとする。

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