中小企業退職金共済法施行令 第1条~第16条

【中退法施行令】
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このページでは中小企業退職金共済法施行令(中退法施行令) 第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条第8条第9条第10条第11条第12条第13条第14条第15条第16条 を掲載しています。

(令和3年10月1日施行)

(退職金共済契約による退職金の額)

第一条 中小企業退職金共済法(以下「法」という。)第十条第二項第一号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、掛金月額を千円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(以下「区分掛金納付月数」という。)に応じ別表第一の下欄に定める金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあつては、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)とする。

 法第十条第二項第二号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、千円に区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額とする。

 法第十条第二項第三号イ(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、区分掛金納付月数に応じ別表第二の下欄に定める金額を合算して得た額とする。

(退職金を分割払の方法により支給する場合の分割支給率)

第二条 法第十二条第五項の政令で定める率は、次の各号に掲げる分割支給期間の区分に応じ、当該各号に定める率とする。

 五年 千分の五十一に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率

 十年 千分の二十六に厚生労働大臣の定める率を加えて得た率

(退職金共済契約解除時に共済契約者の申出により解約手当金相当額が引き渡される制度)

第三条 法第十七条第一項の政令で定める制度は、次のとおりとする。

 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第二条第一項に規定する確定給付企業年金

 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第二条第二項に規定する企業型年金

 所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第七十三条第一項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度

(過去勤務掛金の額の算定に係る率)

第四条 法第二十八条第一項の政令で定める率は、過去勤務期間の年数に応じ別表第三の下欄に定める率とする。

(過去勤務掛金の全部が納付された場合の退職金の額の算定に係る数)

第五条 法第二十九条第一項第二号の政令で定める数は、同号の過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月の場合は四十八・三、六十月の場合は六十一・五とする。

(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る率)

第六条 法第二十九条第二項第二号ロの政令で定める率は、過去勤務掛金の納付があつた月数に応じ別表第四の下欄に定める率とする。

(過去勤務掛金の一部が納付された場合の退職金の額の算定に係る利率)

第七条 法第二十九条第二項第二号ハの政令で定める利率は、年一パーセントとする。

(退職金共済事業を行う団体から退職金相当額の受入れをした場合の退職金の額の算定に係る利率)

第八条 法第三十条第二項第二号イの政令で定める利率は、年一パーセントとする。

(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等)

第九条 法第三十一条の二第一項(同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。第七項各号列記以外の部分及び第九項において同じ。)の政令で定める金額は、廃止団体に法第三十一条第一項の規定により引き渡された金額及び所得税法施行令第七十三条第一項第八号ハの規定により引き渡された金額とする。

 法第三十一条の二第二項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第一の式により定まる金額とする。

 法第三十一条の二第二項の政令で定める月数は、被共済者が退職金共済に関する契約の被共済者であつた期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第一において「各月数」という。)のうち、付録第一の式により各月数により定まる金額が受入金額を超えない範囲内において最大となるもの(法第十八条及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、零月)とする。

 法第三十一条の二第三項第一号の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

 法第三十一条の二第七項の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

 法第三十一条の二第九項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 法第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い独立行政法人勤労者退職金共済機構(以下「機構」という。)が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第三項第一号に規定する計算後残余額(次項第一号において「計算後残余額」という。)

 法第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第七項に規定する元利合計額(次項第二号において「元利合計額」という。)

 法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項並びに第三十一条の二第三項及び第七項の規定並びに第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第二十九条第一項若しくは第二項(法第三十条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第三十条第二項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

 法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 計算後残余額

 法第三十条第四項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の二第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 元利合計額

 法第三十一条の二第九項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、法第三十一条の二第九項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。

 前三項に規定する場合のほか、法第三十一条の二第一項の規定による申出に従い機構が受け入れた受入金額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(資産管理運用機関等からの移換額の移換等)

第十条 法第三十一条の三第二項の政令で定める額は、同項の政令で定める月数に対応する別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第二の式により定まる金額とする。

 法第三十一条の三第二項の政令で定める月数は、移換額の算定の基礎となつた期間の月数を上限とする各月数(以下この項及び付録第二において「各月数」という。)のうち、付録第二の式により各月数により定まる金額が移換額を超えない範囲内において最大となるもの(法第十八条及び第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の申出に係る被共済者その他厚生労働省令で定める者にあつては、零月)とする。

 法第三十一条の三第三項第一号の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

 法第三十一条の三第七項の政令で定める利率は、年一パーセントとする。

 法第三十一条の三第九項の政令で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は第三十一条の二第七項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第三項第一号に規定する計算後残余額(次項第一号において「計算後残余額」という。)

 法第二十九条第一項若しくは第二項、第三十条第二項又は第三十一条の二第三項若しくは第七項の規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 同条第七項に規定する元利合計額(次項第二号において「元利合計額」という。)

 法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項(同条第六項の規定により読み替えて準用する場合を含む。第九項において同じ。)の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項、第二十九条第一項及び第二項、第三十条第二項、第三十一条の二第三項、第七項及び第九項並びに第三十一条の三第三項及び第七項の規定並びに第十六条第五項、第七項及び第九項から第十一項までの規定にかかわらず、法第二十九条第一項若しくは第二項(法第三十条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十条第二項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定により算定される退職金の額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を加算した額とする。

 法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 計算後残余額

 法第三十条第四項若しくは第三十一条の二第九項の規定又は第十六条第五項、第七項若しくは第九項から第十一項までの規定の適用を受ける被共済者が、法第三十一条の三第六項において読み替えて準用する同条第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者である場合 元利合計額

 法第三十一条の三第九項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、法第三十一条の三第九項の退職金の額の算定に係る規定の例により計算して得た額とする。

 法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い資産管理機関から機構が移換を受けた資産の額に確定拠出年金法第五十四条第一項、第五十四条の二第一項、第七十四条の二第一項又は第八十条第一項第二号の規定による移換を受けた資産の額が含まれる場合における法第三十一条の三第二項の規定の適用については、同項中「企業型年金加入者期間」とあるのは、「企業型年金加入者期間(同法第五十四条第二項、第五十四条の二第二項若しくは第七十四条の二第二項の規定により算入された期間又は同法第三十三条第二項第三号に規定する個人型年金加入者期間を含む。)」とする。

 第五項から前項までに規定する場合のほか、法第三十一条の三第一項の規定による申出に従い機構が移換を受けた移換額に係る退職金共済契約の被共済者に係る退職金等の額の算定に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(特定業種掛金納付月数を算定するための換算方法)

第十一条 法第四十三条第一項の規定による月数への換算は、同項の日数を特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数で除して得た数(〇・五未満の端数があるときはこれを切り捨て、〇・五以上一未満の端数があるときはこれを一に切り上げるものとする。)を月数とすることによつて行うものとする。

(特定業種退職金共済契約による退職金の額)

第十二条 法第四十三条第一項から第四項までの規定により支給する退職金の額は、次の各号に掲げる特定業種掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 二十三月以下 特定業種区分掛金納付月数(特定業種掛金月額(掛金の日額に前条の規定により特定業種ごとに厚生労働大臣が定める数を乗じて得た額をいう。次条及び第十五条において同じ。)を十円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数(この月数の算定については、前条の例による。)をいう。以下同じ。)に応じ別表第一の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)

 二十四月以上四十二月以下 十円に特定業種区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額

 四十三月以上 特定業種区分掛金納付月数に応じ指定表の下欄に定める金額の百分の一の金額を合算して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)

 前項第三号の指定表とは、別表第六から別表第八までのうちから特定業種退職金共済契約の被共済者(法第二条第四項の規定に基づき厚生労働大臣が特定業種の指定をする際における当該特定業種にあつては、当該特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となる者)が当該特定業種に属する事業に常態として従事する期間その他の事情を考慮して、特定業種の区分に応じ、厚生労働大臣が指定する表をいう。

(被共済者が特定業種間を移動した場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

第十三条 法第四十六条第二項の政令で定める金額は、被共済者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ乙特定業種に係る別表第九等(別表第六に係る特定業種にあつては別表第九、別表第七に係る特定業種にあつては別表第十、別表第八に係る特定業種にあつては別表第十一をいう。次条及び第十五条第一項において同じ。)の下欄に定める金額に、当該被共済者が乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した乙特定業種に係る特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、法第四十六条第一項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。

 法第四十六条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する前条第一項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

 法第四十六条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、前条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、当該被共済者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、次の各号に掲げる特定業種の区分に応じ、当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。

 別表第六に係る特定業種 年一・三パーセント

 別表第七に係る特定業種 年二・三パーセント

 別表第八に係る特定業種 年〇・一パーセント

 乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 その者の甲特定業種に係る特定業種掛金納付月数にその者の乙特定業種に係る特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、前条第一項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第四十六条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額

 前号に掲げる場合以外の場合 第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額

 通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、乙特定業種に係る特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が前条第一項又はこの条第三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、前条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

(特定業種に係る従前の積立事業についての納付金額及び通算月数)

第十四条 法第五十三条の政令で定める金額は、中小企業者が積立事業に参加していた期間の月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額のいずれかに特定業種退職金共済契約の効力が生じた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額を千円で除して得た数を乗じて得た額と同額の金額とし、同条の政令で定める月数は、納付された金額の算定の基礎となつた別表第九等の下欄に定める金額に対応する別表第九等の上欄に定める月数とする。

(退職金共済契約の被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた場合における特定業種掛金納付月数への通算に係る金額等)

第十五条 法第五十五条第二項の政令で定める金額は、被共済者の掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数に応じ別表第九等の下欄に定める金額に、当該被共済者が特定業種退職金共済契約の被共済者となつた日における掛金の日額により算定した特定業種掛金月額(次項及び第四項第一号において「移動時特定業種掛金月額」という。)を千円で除して得た数を乗じて得た金額のうち、同条第一項の規定により繰り入れられた金額を超えない範囲内において最大となるものとする。

 法第五十五条第二項の規定により掛金の納付があつたものとみなされた者に対する第十二条第一項の規定の適用については、前項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数に相当する月数は、移動時特定業種掛金月額に相当する額の特定業種掛金月額により納付されたものとして、特定業種掛金納付月数に通算されるものとする。

 法第五十五条第二項に規定する残余の額を有する特定業種退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、特定業種掛金納付月数に相当する月数につき、当該残余の額に対し、第十三条第三項各号に掲げる特定業種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める利率の複利による計算をして得た元利合計額(次項及び第五項において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。

 特定業種掛金納付月数に第二項の相当する月数を加えた月数(次項において「通算後特定業種掛金納付月数」という。)が二十四月(その者が法第四十三条第一項第一号又は第二号イに該当するときは、十二月。第一号及び次項において同じ。)未満である場合における退職金の額は、第十二条第一項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 掛金納付月数に特定業種掛金納付月数を加えた月数(以下この号において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合 移動時特定業種掛金月額を特定業種掛金月額とし、合算月数を特定業種区分掛金納付月数として、第十二条第一項の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金(法第五十五条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額

 前号に掲げる場合以外の場合 第一項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額

 通算後特定業種掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、特定業種退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が第十二条第一項又はこの条第三項の規定により算定した額を超える場合における退職金の額は、第十二条第一項及びこの条第三項の規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となつた場合における掛金納付月数への通算に係る金額等)

第十六条 法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の政令で定める金額は、被共済者の特定業種掛金納付月数に相当する月数を上限とする各月数(付録第三において「各月数」という。)に応じ別表第五の下欄に定める金額に基づき付録第三の式により定まる金額のうち、同条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により繰り入れられた金額(付録第三において「繰入金額」という。)を超えない範囲内において当該定まる金額の算定の基礎とされた月数が最大となるものとする。

 法第五十五条第四項に規定する場合に係る退職金共済契約の被共済者(以下この条において「移動被共済者」という。)のうち、特定業種掛金納付月数に掛金納付月数を加えた月数(第九項第一号において「合算月数」という。)が十二月以上となる者に関して法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の繰入れがあつた後に行われる退職金共済契約に係る退職金の支給については、法第十条第一項ただし書(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。

 移動被共済者に対する法第十条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から第一項の政令で定める金額の算定の基礎とされた月数分遡つた月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日。以下この項及び次項において「みなし加入日」という。)に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該みなし加入日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が当該退職金共済契約の効力が生じた日における当該移動被共済者に係る掛金月額(第九項第一号において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。

 みなし加入日が平成三年四月一日前の日である移動被共済者に対する法第十条第二項第三号(法第十六条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。

 法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者が退職したときにおける退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した額に、法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第一項の規定により繰入れのあつた日の属する月の翌月から当該被共済者が退職した日の属する月までの期間につき、当該残余の額に対し、年一パーセントの利率に厚生労働大臣が定める利率を加えた利率の複利による計算をして得た元利合計額(当該繰入れのあつた日の属する月に当該被共済者が退職したときは、当該残余の額。以下この条において「計算後残余額」という。)を加算して得た額とする。

 前項の残余の額を有する退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

 法第三十条第二項の規定の適用を受ける被共済者が、第五項に規定する残余の額を有する退職金共済契約の被共済者である場合における退職金の額は、法第十条第一項ただし書及び第二項並びに第三十条第二項の規定並びにこの条第五項の規定にかかわらず、法第三十条第二項の規定により算定される退職金の額に計算後残余額を加算した額とする。

 前項の規定の適用を受ける退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の額は、法第十六条第三項の規定にかかわらず、前項の規定の例により計算して得た額とする。

 掛金納付月数(法第五十五条第四項の規定によりその例によることとされる同条第二項の規定により納付があつたものとみなされた掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。次項及び第十一項において同じ。)が二十四月(退職が死亡による場合にあつては、十二月。以下この条において同じ。)未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、法第十条第二項(法第十六条第三項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定並びにこの条第五項及び第六項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 合算月数が二十四月未満である場合 移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、法第十条第二項第一号の規定を適用した場合に得られる額(その額が第一項の政令で定める金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号及び次項において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)に計算後残余額を加算して得た額

 前号に掲げる場合以外の場合 第一項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額

10 掛金納付月数が二十四月以上であり、かつ、第一項の政令で定める金額に、退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額に計算後残余額を加算して得た額が法第十条第二項の規定又はこの条第五項若しくは第六項の規定により算定した額を超える移動被共済者(次項において「調整被共済者」という。)に係る退職金及び解約手当金の額は、これらの規定にかかわらず、当該加算して得た額とする。

11 第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が二十四月未満の被共済者である場合又は調整被共済者である場合における退職金及び解約手当金の額は、前四項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、掛金納付月数が二十四月未満の被共済者である場合 第九項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額(法第三十条第二項第二号イに規定する計算後受入金額をいう。次号において同じ。)を加算して得た額

 第七項又は第八項の規定の適用を受ける被共済者が、調整被共済者である場合 前項の規定の例により計算して得た額に計算後受入金額を加算して得た額

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