勤労者財産形成促進法 第7条の26~第7条の28

【財形法】
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(令和4年4月1日施行)

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第二節 勤労者財産形成基金
第七款 解散及び清算

(解散)

第七条の二十六 基金は、次に掲げる理由によつて解散する。

 代議員会における代議員の定数の四分の三以上の多数による議決

 業務の継続の不能

 合併

 加入員の数が政令で定める数未満となつたこと。

 設立の認可の取消し

 基金は、前項第一号又は第二号に掲げる理由により解散しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

(清算中の基金の能力)

第七条の二十六の二 解散した基金は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

(清算)

第七条の二十七 清算人は、第七条の二十六第一項第一号、第二号又は第四号に掲げる理由による解散の場合には代議員会において選任し、同項第五号に掲げる理由による解散の場合には厚生労働大臣が選任する。

(裁判所による清算人の選任)

第七条の二十七の二 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

(清算人の解任)

第七条の二十七の三 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

(清算人の職務及び権限)

第七条の二十七の四 清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了

 債権の取立て及び債務の弁済

 残余財産の引渡し

 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(債権の申出の催告等)

第七条の二十七の五 清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。

 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 第一項の公告は、官報に掲載してする。

(期間経過後の債権の申出)

第七条の二十七の六 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、基金の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

(裁判所による監督)

第七条の二十七の七 基金の清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。

 基金の清算を監督する裁判所は、厚生労働大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。

 厚生労働大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

(清算結了の届出)

第七条の二十七の八 清算が結了したときは、清算人は、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。

(清算の監督等に関する事件の管轄)

第七条の二十七の九 基金の清算の監督及び清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

(不服申立ての制限)

第七条の二十七の十 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

(裁判所の選任する清算人の報酬)

第七条の二十七の十一 裁判所は、第七条の二十七の二の規定により清算人を選任した場合には、基金が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

(検査役の選任)

第七条の二十八 裁判所は、基金の清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。

 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「基金及び検査役」と読み替えるものとする。

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