勤労者財産形成促進法 第7条の24~第7条の25

【財形法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは勤労者財産形成促進法(財形法) 第7条の24第7条の25 を掲載しています。

(令和4年4月1日施行)

第二章 勤労者の貯蓄に関する措置
第二節 勤労者財産形成基金
第六款 合併等

(合併)

第七条の二十四 二以上の基金は、その構成員事業主が同一である場合又はそれぞれの構成員事業主が第七条の七第二項の政令で定める関係にある場合には、合併することができる。

 基金が合併しようとするときは、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

 合併によつて基金を設立するには、各基金のそれぞれの代議員会において役員又は代議員のうちから選任された設立委員が、共同して、規約を作成し、その他設立に必要な行為をするとともに、互選により設立委員のうち一人を、設立後に理事長が選任されるまでの間、理事長の職務を行うべき者として選任しなければならない。

 前項の規定により選任された者は、この法律の規定の適用については、理事長とみなす。

 合併により設立された基金又は合併後存続する基金は、合併により消滅した基金の権利義務を承継する。

(設立事業場の増加)

第七条の二十五 基金は、次の各号に掲げる事業場(他の基金の設立事業場であるものを除く。)について、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、当該事業場の勤労者の過半数で組織する労働組合がないときはその勤労者の過半数を代表する者の同意を得、かつ、当該各号に規定する事業主の同意を得て、当該事業場をその設立事業場とすることができる。

 構成員事業主の事業場で、当該基金の設立事業場でないもの

 構成員事業主と第七条の七第二項の政令で定める関係にある事業主で、当該基金の構成員事業主でないものの事業場

 前項の規定により、同項第二号に掲げる事業場が設立事業場となつた場合には、当該事業主は、当該基金の構成員事業主となるものとする。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。