労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第70条~第80条

【労働保険徴収法施行規則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

このページでは労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(労働保険徴収法施行規則) 第70条第71条第72条第73条第74条第75条第76条第77条第78条第79条第80条 を掲載しています。

(令和6年5月17日施行)

第五章 雑則

(適用の特例を受ける事業)

第七十条 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。

 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業

 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業

 雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業

 建設の事業

(労働者の範囲に関する特例)

第七十一条 国の行う事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。

 労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災保険法の適用を受けない者

 雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては、雇用保険法の適用を受けない者

(書類の保存義務)

第七十二条 事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十八条第三号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。

(事業主の代理人)

第七十三条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。

 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次に掲げる事項を記載した届書により、その旨及び当該代理人が使用すべき認印の印影を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。当該届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。

 労働保険番号

 雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあつては、雇用保険適用事業所番号

 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地

 選任し、又は解任する代理人の職名、氏名及び生年月日

 代理事項

 選任し、又は解任した年月日

 事業の名称及び事業の行われる場所

(報告命令)

第七十四条 法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。

(立入検査証票)

第七十五条 法第四十三条第二項の証票は、様式第三号による。

(厚生労働大臣の権限の委任)

第七十六条 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。

 法第八条第二項の規定による認可に関する権限

 法第九条の規定による認可及び指定に関する権限

 法第三十三条第二項の規定による認可、同条第三項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による認可の取消しに関する権限

 法第二十六条第二項の規定による勧奨及び同条第三項の規定による申出の受理に関する権限

(建設の事業の保険関係成立の標識)

第七十七条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第四号)を見やすい場所に掲げなければならない。

(申請書の提出等の経由)

第七十八条 この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第二十条の四の規定による申告書、第三十八条第一項の規定による申告書、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第五十条第一項の規定による申請書、第五十一条第一項の規定による始動票札受領通帳並びに第五十五条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第五十条第四項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。

 第一条第三項第一号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長

 第一条第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長

 次の各号に掲げる規定により事業主が所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に対して行う届書であつて有期事業以外の事業に係るものの提出は、それぞれ当該各号に掲げる行政機関を経由して行うことができる。

 第四条第二項(第一条第三項第一号に規定する事業及び労災保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第四条の二第一項の規定による届書に併せて、健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。) 年金事務所又は所轄公共職業安定所長

 第四条第二項(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業の事業主が、法第四条の二第一項の規定による届書に併せて、健康保険法施行規則第十九条第一項の規定による届書及び厚生年金保険法施行規則第十三条第一項の規定による届書又は雇用保険法施行規則第百四十一条第一項の規定による事業所の設置に係る届書を提出する場合に限る。) 年金事務所又は所轄労働基準監督署長

 第四条第二項(社会保険適用事業所の事業主が法第四条の二第一項の規定による届書を提出する場合に限り、前二号に掲げる場合を除く。)、第五条第二項又は第七十三条第二項 年金事務所

 第六十三条第一項又は第六十四条から第六十六条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、第一項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが第六十三条第一項、第六十五条又は第六十六条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第六十四条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。

(事業場の適用情報等の公表)

第七十九条 厚生労働大臣は、法第四条の二第一項の規定による届出を行つた事業主の氏名又は名称、住所又は所在地並びにその事業が労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業であるか否かの別(同条第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表するものとする。

(電子情報処理組織による申請書の提出等)

第八十条 この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣若しくは官署支出官、都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは公共職業安定所長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官若しくは都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)に対して行う申請書、申告書、報告書等の提出(第四十二条第一項及び第四項、第四十五条第一項、第四十七条第一項並びに第五十条第一項の規定による申請書、第五十一条第一項の規定による始動票札受領通帳、第五十四条及び第五十五条の規定による報告書並びに第五十八条の規定による申出に係る書面の提出を除く。)並びに届出(第四十条第二項及び第五十条第四項の規定による届出を除く。)及び申出(第四十二条第六項、第五十条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く。)(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を事業主に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該事業主の職務を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

 この省令の規定により、事業主が厚生労働大臣等に対して行う申請書の提出等について、労働保険事務組合が、情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して法第三十三条第一項の規定に基づき事業主の委託を受けて処理する場合には、当該労働保険事務組合が当該事業主が行うべき労働保険事務の委託を受けていることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

 第六十四条の規定により、労働保険事務組合が、都道府県労働局長に対して行う届書の提出を情報通信技術活用法第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う場合には、当該届書に係る事業主からの労働保険事務の処理の委託又はその解除があつたことにつき証明することができる電磁的記録を当該届書の提出と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第五条第二項の規定にかかわらず、当該事業主の電子署名が行われた情報及び当該電子署名に係る同条第一項各号に掲げる電子証明書を当該届書の提出と併せて送信することに代えることができる。

  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。