労働者災害補償保険法施行規則 第46条の16~第46条の27
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(令和6年11月1日施行)
第四章の二 特別加入
(特別加入者の範囲)
第四十六条の十六 法第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。
第四十六条の十七 法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。 一 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業 二 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業 三 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。) 四 林業の事業 五 医薬品の配置販売の事業 六 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業 七 船員法第一条に規定する船員が行う事業 八 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)第二条に規定する柔道整復師が行う事業 九 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 十 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業 十一 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条に規定する歯科技工士が行う事業 十二 特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者(以下「特定受託事業者」という。)が同条第五項に規定する業務委託事業者(以下単に「業務委託事業者」という。)から同条第三項に規定する業務委託を受けて行う事業(以下「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
第四十六条の十八 法第三十三条第五号の厚生労働省令で定める種類の作業は、次のとおりとする。 一 農業(畜産及び養蚕の事業を含む。)における次に掲げる作業 イ 厚生労働大臣が定める規模の事業場における土地の耕作若しくは開墾、植物の栽培若しくは採取又は家畜(家きん及びみつばちを含む。)若しくは蚕の飼育の作業であつて、次のいずれかに該当するもの (1) 動力により駆動される機械を使用する作業 (2) 高さが二メートル以上の箇所における作業 (3) 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第六第七号に掲げる酸素欠乏危険場所における作業 (4) 農薬の散布の作業 (5) 牛、馬又は豚に接触し、又は接触するおそれのある作業 ロ 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽培若しくは採取の作業であつて、厚生労働大臣が定める種類の機械を使用するもの 二 国又は地方公共団体が実施する訓練として行われる作業のうち次に掲げるもの イ 求職者を作業環境に適応させるための訓練として行われる作業 ロ 求職者の就職を容易にするために必要な技能を習得させるための職業訓練であつて事業主又は事業主の団体に委託されるもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)として行われる作業 三 家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者又は同条第四項の補助者が行う作業のうち次に掲げるもの イ プレス機械、型付け機、型打ち機、シヤー、旋盤、ボール盤又はフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布又は紙の加工の作業 ロ 研削盤若しくはバフ盤を使用して行う研削若しくは研ま又は溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ若しくは焼きもどしの作業であつて、金属製洋食器、刃物、バルブ又はコツクの製造又は加工に係るもの ハ 労働安全衛生法施行令別表第六の二に掲げる有機溶剤若しくは有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第一条第一項第二号の有機溶剤含有物又は特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二条第一項第三号の三の特別有機溶剤等を用いて行う作業であつて、化学物質製、皮製若しくは布製の履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ若しくはミツト又は木製若しくは合成樹脂製の漆器の製造又は加工に係るもの ニ じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)第二条第一項第三号の粉じん作業又は労働安全衛生法施行令別表第四第六号の鉛化合物(以下「鉛化合物」という。)を含有する釉薬を用いて行う施釉若しくは鉛化合物を含有する絵具を用いて行う絵付けの作業若しくは当該施釉若しくは絵付けを行つた物の焼成の作業であつて陶磁器の製造に係るもの ホ 動力により駆動される合糸機、撚糸機又は織機を使用して行う作業 ヘ 木工機械を使用して行う作業であつて、仏壇又は木製若しくは竹製の食器の製造又は加工に係るもの 四 労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二条及び第五条第二項の規定に適合する労働組合その他これに準ずるものであつて厚生労働大臣が定めるもの(常時労働者を使用するものを除く。以下この号において「労働組合等」という。)の常勤の役員が行う集会の運営、団体交渉その他の当該労働組合等の活動に係る作業であつて、当該労働組合等の事務所、事業場、集会場又は道路、公園その他の公共の用に供する施設におけるもの(当該作業に必要な移動を含む。) 五 日常生活を円滑に営むことができるようにするための必要な援助として行われる作業であつて、次のいずれかに該当するもの イ 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号)第二条第一項に規定する介護関係業務に係る作業であつて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練又は看護に係るもの ロ 炊事、洗濯、掃除、買物、児童の日常生活上の世話及び必要な保護その他家庭において日常生活を営むのに必要な行為 六 放送番組(広告放送を含む。)、映画、寄席、劇場等における音楽、演芸その他の芸能の提供の作業又はその演出若しくは企画の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 七 アニメーシヨンの制作の作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 八 情報処理システム(ネットワークシステム、データベースシステム及びエンベデッドシステムを含む。)の設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理若しくは情報処理システムに係る業務の一体的な企画又はソフトウェア若しくはウェブページの設計、開発(プロジェクト管理を含む。)、管理、監査、セキュリティ管理、デザイン若しくはソフトウェア若しくはウェブページに係る業務の一体的な企画その他の情報処理に係る作業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの 第四十六条の十九 法第三十四条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 一 事業主の氏名又は名称及び住所 二 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地 三 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の氏名、その者が従事する業務の内容並びに同条第二号に掲げる者の当該事業主との関係 四 労働保険事務組合に、労働保険事務の処理を委託した日 2 前項第四号に掲げる事項については、労働保険事務組合の証明を受けなければならない。 3 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の従事する業務が、次の各号のいずれかに該当する業務(以下「特定業務」という。)である場合は、第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書にその者の業務歴を記載しなければならない。 一 じん肺法第二条第一項第三号の粉じん作業を行う業務 二 労働基準法施行規則別表第一の二第三号3の身体に振動を与える業務 三 労働安全衛生法施行令別表第四の鉛業務 四 有機溶剤中毒予防規則第一条第一項第六号の有機溶剤業務又は特定化学物質障害予防規則第二条の二第一号の特別有機溶剤業務 4 所轄都道府県労働局長は、第一項の規定による申請に係る法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の従事する業務が特定業務である場合であつて、その者の業務歴を考慮し特に必要があると認めるときは、第一項の規定による申請をした事業主から、その者についての所轄都道府県労働局長が指定する病院又は診療所の医師による健康診断の結果を証明する書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。 5 所轄都道府県労働局長は、第一項の規定による申請を受けた場合において、当該申請につき承認することとしたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 6 法第三十四条第一項の承認を受けた事業主は、第一項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合には、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。 7 第三項の規定は、前項の規定により法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第三項中「第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは、「その旨のほか、第六項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。 8 第四項の規定は、第六項の規定による法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務が特定業務である場合について準用する。この場合において、第四項中「第一項の規定による申請」とあるのは、「第六項の規定による届出」と読み替えるものとする。(中小事業主等の特別加入)
当該申請につき承認しないこととしたときも、同様とする。
第四十六条の二十 法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の給付基礎日額は、三千五百円、四千円、五千円、六千円、七千円、八千円、九千円、一万円、一万二千円、一万四千円、一万六千円、一万八千円、二万円、二万二千円、二万四千円及び二万五千円のうちから定める。 2 前項に規定する者に関し支給する休業補償給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項及び法第八条の五の規定の例による。 3 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第一号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二の規定の例により、第二号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の二第一項の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第八条の五の規定の例による。 一 第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。) 二 第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額) 4 第一項に規定する者に関し支給する年金たる保険給付又は障害補償一時金、遺族補償一時金、障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、同項の給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)及び法第八条の五の規定の例による。 5 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する年金たる保険給付、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは複数事業労働者遺族一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額の算定については、第一号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三の規定の例により、第二号に掲げる給付基礎日額を法第八条の規定により給付基礎日額として算定した額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により、当該算出により算定した給付基礎日額に相当する額を合算し、法第八条の五の規定の例による。 一 第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。) 二 第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額) 6 第一項に規定する者に関し支給する葬祭料又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「法第八条の四」とあるのは、「第四十六条の二十第四項」とする。 7 前項の規定にかかわらず、第一項に規定する者のうち複数事業労働者に関し支給する葬祭料、複数事業労働者葬祭給付又は葬祭給付の額に係る第十七条(第十八条の三の十三及び第十八条の十一において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第十七条中「三十一万五千円に給付基礎日額」とあるのは「三十一万五千円に給付基礎日額(第九条の二の二の規定により算定した給付基礎日額(法第三十三条第一号及び第二号に掲げる事業でない事業に係る給付基礎日額に限る。)及び第四十六条の二十第一項の給付基礎日額(二以上の事業において法第三十三条に掲げる者である場合にあつては、各事業における第四十六条の二十第一項に掲げる給付基礎日額に相当する額の合算額)の合算額)」と、「法第八条の四」とあるのは「第四十六条の二十第五項」と、「六十日分)とする」とあるのは「六十日分)とし、法第八条の五の規定の例による」とする。 8 第一項に規定する者のうち複数事業労働者の給付基礎日額について、前各項の規定によることが適当でないと認められる場合には、前各項の規定にかかわらず、当該給付基礎日額を厚生労働省労働基準局長が定めるものとする。 9 所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めるに当たり、特に必要があると認めるときは、法第三十四条第一項の申請をした事業主から、法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者の所得を証明することができる書類、当該事業に使用される労働者の賃金の額を証明することができる書類その他必要な書類を所轄労働基準監督署長を経由して提出させるものとする。 10 所轄都道府県労働局長は、第一項の給付基礎日額を定めたときは、法第三十四条第一項の承認を受けた事業主に通知するものとする。
第四十六条の二十一 法第三十四条第二項の政府の承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 一 労働保険番号 二 事業主の氏名又は名称及び住所 三 事業の名称及び事業場の所在地 四 申請の理由
第四十六条の二十二 所轄都道府県労働局長は、法第三十四条第三項の規定により同条第一項の承認を取り消したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業主に通知しなければならない。 第四十六条の二十二の二 法第三十五条第一項の厚生労働省令で定める者は、第四十六条の十七第一号又は第三号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者及びこれらの者が行う事業に従事する者並びに第四十六条の十八第一号又は第三号に掲げる作業に従事する者とする。(一人親方等の特別加入)
第四十六条の二十三 法第三十五条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該申請をする団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長を経由して当該事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 一 団体の名称及び主たる事務所の所在地 二 団体の代表者の氏名 三 団体の構成員が行なう事業の種類又は団体の構成員が従事する作業の種類 四 法第三十三条第三号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者及びその者に係る同条第四号に掲げる者の氏名、これらの者が従事する業務の内容並びに同条第四号に掲げる者の同条第三号に掲げる者との関係 五 法第三十三条第五号に掲げる者の団体にあつては、同号に掲げる者の氏名及びその者が従事する作業の内容 2 法第三十五条第一項の申請をしようとする団体(第四十六条の十七第七号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の団体を除く。)は、あらかじめ、法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の業務災害の防止に関し、当該団体が講ずべき措置及びこれらの者が守るべき事項を定めなければならない。 3 第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、第四十六条の十七第七号に掲げる事業を労働者を使用しないで行うことを常態とする者の団体及び第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の団体にあつては、第二号の書類の提出を必要としない。 一 定款、規約等団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類 二 前項の規定により当該団体が定める業務災害の防止に関する措置及び事項の内容を記載した書類 4 第四十六条の十九第三項の規定は第一項の規定による申請を行う場合に、同条第四項の規定は第一項の規定による申請に係る法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の従事する業務又は作業が特定業務である場合に、第四十六条の十九第五項の規定は第一項の規定による申請を受けた場合に、同条第六項の規定は第一項第四号若しくは第五号に掲げる事項若しくは前項の書類に記載された事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらに掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合に準用する。この場合において、第四十六条の十九第三項中「第三十三条第一号及び第二号」とあるのは「第三十三条第三号から第五号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第一項各号」とあるのは「第四十六条の二十三第一項各号」と、同条第四項中「第一項の規定による申請をした事業主」とあるのは「第四十六条の二十三第一項の規定による申請をした団体」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第四十六条の二十三第一項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、同条第六項中「法第三十四条第一項」とあるのは「法第三十五条第一項」と、「事業主」とあるのは「団体」と、「第一項第三号」とあるのは「第四十六条の二十三第一項第四号及び第五号」とする。 5 第四十六条の十九第三項の規定は、前項において準用する第四十六条の十九第六項の規定により法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出を行う場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第三項中「法第三十三条第一号及び第二号」とあるのは「法第三十三条第三号から第五号まで」と、「従事する業務」とあるのは「従事する業務又は作業」と、「第一項各号に掲げる事項のほか、同項の申請書」とあるのは「その旨のほか、第四十六条の二十三第四項において準用する第六項の届出に係る文書」と読み替えるものとする。 6 第四十六条の十九第四項の規定は、第四項において準用する第四十六条の十九第六項の規定による法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に新たに該当するに至つた者が生じた旨の届出に係る者の従事する業務又は作業が特定業務である場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第四項中「第一項の規定による申請をした事業主」とあるのは、「第四十六条の二十三第四項において準用する第六項の規定による届出をした団体」と読み替えるものとする。
第四十六条の二十四 第四十六条の二十の規定は、法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者の給付基礎日額について準用する。この場合において、第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第三号から第五号まで」と、同条第六項中「第四十六条の二十第四項」とあるのは「第四十六条の二十四において準用する第四十六条の二十第四項」と、同条第九項中「当該事業に使用される労働者の賃金」とあるのは「当該事業と同種若しくは類似の事業又は当該作業と同種若しくは類似の作業を行う事業に使用される労働者の賃金」と読み替えるものとする。
第四十六条の二十五 所轄都道府県労働局長は、法第三十五条第四項の規定により法第三十三条第三号又は第五号に掲げる者の団体についての保険関係を消滅させたときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該団体に通知しなければならない。 第四十六条の二十五の二 法第三十六条第一項の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 一 法第三十三条第六号の団体にあつては団体の名称及び住所、同条第七号の事業主にあつては当該事業主の氏名又は名称及び住所 二 申請に係る事業の労働保険番号及び名称並びに事業場の所在地 三 法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の氏名、その者が従事する事業の名称、その事業場の所在地及び当該事業場においてその者が従事する業務の内容 2 第四十六条の十九第五項の規定は前項の規定による申請について、同条第六項の規定は前項第三号に掲げる事項に変更を生じた場合又は法第三十三条第六号若しくは第七号に掲げる者に新たに該当するに至つた者若しくはこれらの規定に掲げる者に該当しなくなつた者が生じた場合について準用する。この場合において、第四十六条の十九第五項中「第一項」とあるのは「第四十六条の二十五の二第一項」と、「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と、同条第六項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体及び事業主」と読み替えるものとする。(海外派遣者の特別加入)
第四十六条の二十五の三 第四十六条の二十の規定は法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者の給付基礎日額について、第四十六条の二十一の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第二項の政府の承認の申請について、第四十六条の二十二の規定は法第三十六条第二項において準用する法第三十四条第三項の規定による法第三十六条第一項の承認の取消しについて準用する。この場合において、第四十六条の二十第三項第一号、第五項第一号及び第七項中「第一号及び第二号」とあるのは「第六号及び第七号」と、同条第六項中「第四十六条の二十第四項」とあるのは「第四十六条の二十五の三において準用する第四十六条の二十第四項」と、同条第九項中「法第三十四条第一項の申請をした事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の申請をした団体又は事業主」と、同条第十項中「法第三十四条第一項の承認を受けた事業主」とあるのは「法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主」と、第四十六条の二十二中「事業主」とあるのは「団体又は事業主」と読み替えるものとする。 第四十六条の二十六 法第三十三条各号に掲げる者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定は、厚生労働省労働基準局長が定める基準によつて行う。 第四十六条の二十七 法第三十三条各号に掲げる者の業務災害について保険給付を受けようとする者については、第十二条第二項及び第四項、第十二条の二第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十三条第一項第五号及び同条第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十四条の二第一項第五号及び同条第二項、第十五条の二第一項第六号及び同条第二項、第十六条第一項第三号ニ及び同条第二項並びに第十七条の二第一項第六号及び同条第二項の規定は、適用しない。 2 前項の保険給付を受けようとする者は、第十二条第一項若しくは第三項、第十二条の二第一項、第十三条第一項、第十四条の二第一項、第十五条の二第一項、第十六条第一項又は第十七条の二第一項の請求書又は届書を所轄労働基準監督署長に提出するときは、当該請求書又は届書の記載事項のうち事業主の証明を受けなければならないこととされている事項を証明することができる書類その他の資料を、当該請求書又は届書に添えなければならない。 3 法第三十三条各号に掲げる者の複数業務要因災害について保険給付を受けようとする者については、第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第二項及び第四項、第十八条の三の九において準用する第十三条第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の三の十第二項において準用する第十四条の二第二項、第十八条の三の十一第一項において準用する第十五条の二第二項、第十八条の三の十二において準用する第十六条第二項並びに第十八条の三の十四において準用する第十七条の二第二項の規定は、適用しない。 4 第二項の規定は、第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第一項若しくは第三項、第十八条の三の八第一項において準用する第十二条の二第一項、第十八条の三の九において準用する第十三条第一項、第十八条の三の十第二項において準用する第十四条の二第一項、第十八条の三の十一第一項において準用する第十五条の二第一項、第十八条の三の十二において準用する第十六条第一項又は第十八条の三の十四において準用する第十七条の二第一項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。 5 法第三十三条各号に掲げる者(第四十六条の二十二の二に規定する者を除く。)の通勤災害について保険給付を受けようとする者については、第十八条の七第一項中「第十三条第一項各号」とあるのは「第十三条第一項第一号から第四号まで及び第六号から第九号までに掲げる事項」と、「及び」とあるのは「並びに」と、第十八条の八第二項中「第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び」とあるのは「第十四条の二第一項第一号から第四号まで及び第五号の二から第七号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)並びに」とし、第十八条の九第二項中「第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び」とあるのは「第十五条の二第一項第一号から第五号まで及び第六号の二から第八号までに掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)並びに」と、第十八条の十第一項中「イからニまで」とあるのは「イからハまで」と、第十八条の十二第一項中「第十七条の二第一項各号」とあるのは「第十七条の二第一項第一号から第五号まで」と読み替えてこれらの規定を適用し、第十八条の五第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、同条第三項において準用する第十二条第四項、第十八条の六第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の七第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の八第三項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の九第三項(事業主の証明に関する部分に限る。)、第十八条の十第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)及び第十八条の十二第二項(事業主の証明に関する部分に限る。)の規定は適用しない。 6 第二項の規定は、第十八条の五第一項、同条第三項において準用する第十二条第三項、第十八条の六第一項、第十八条の七第一項、第十八条の八第二項、第十八条の九第二項、第十八条の十第一項又は第十八条の十二第一項の請求書又は届書を提出するときについて準用する。 7 法第三十三条第六号又は第七号に掲げる者の業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害について保険給付を受けようとする者は、第二項、第四項及び前項の請求書又は届書を法第三十六条第一項の承認を受けた団体又は事業主を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 8 所轄労働基準監督署長は、第二項の規定(第四項及び第六項において準用する場合を含む。)により提出された書類その他の資料のうち、返還を要する書類その他の物件があるときは、遅滞なく、これを返還するものとする。(特別加入者に係る業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定)
(特別加入者に係る保険給付の請求等)