労働者災害補償保険法施行規則 第43条~第46条の15
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(令和6年11月1日施行)
第四章 費用の負担
(社会復帰促進等事業等に要する費用に充てるべき額の限度)
第四十三条 法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金の支給に関する事業を除く。)に要する費用及び法による労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用に充てるべき額は、第一号に掲げる額及び第二号に掲げる額の合計額に百二十五分の二十五を乗じて得た額に第三号に掲げる額を加えて得た額を超えないものとする。
一 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)第五十五条第一項に規定する労災保険に係る労働保険料の額及び労働保険特別会計の労災勘定の積立金から生ずる収入の額の合計額
二 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百二条第一項の規定により同会計の徴収勘定から労災勘定へ繰り入れられる附属雑収入の額(次号において「繰入附属雑収入額」という。)の合計額(厚生労働大臣が定める基準により算定した額に限る。)
三 労働保険特別会計の労災勘定の附属雑収入の額及び繰入附属雑収入額の合計額から前号に掲げる額を控除した額
(事業主からの費用徴収)
第四十四条 法第三十一条第一項の規定による徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、徴収法第十条第二項第一号の一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとする。
(一部負担金)
第四十四条の二 法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
一 第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
二 療養の開始後三日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
三 同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
2 法第三十一条第二項の一部負担金の額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、百円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
3 法第三十一条第三項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。
(費用の納付)
第四十五条 法第十二条の三又は法第三十一条の規定による徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。
(公示送達の方法)
第四十六条 法第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。
第四十六条の二から第四十六条の十五まで 削除