労働者災害補償保険法施行規則 第24条~第42条

【労災保険法施行規則】
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(令和5年4月1日施行)

第三章の二 社会復帰促進等事業

(法第二十九条第一項第一号に掲げる事業)

第二十四条 法第二十九条第一項第一号に掲げる事業として、義肢等補装具費の支給、外科後処置、労災はり・きゆう施術特別援護措置、アフターケア、アフターケア通院費の支給、振動障害者社会復帰援護金の支給及び頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護を行うものとする。

(義肢等補装具費)

第二十五条 義肢、装具、車椅子その他の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用されるものとして厚生労働省労働基準局長が定めるものの購入又は修理に要した費用は、次に掲げる者に対して、義肢等補装具費として支給するものとする。

 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者

 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者

 その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

 義肢等補装具費の額は、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定した額とする。

 前二項に定めるもののほか、義肢等補装具費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(外科後処置)

第二十六条 外科後処置は、次に掲げる者に対して、行うものとする。

 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者

 その他前号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

 前項の外科後処置は、次に掲げる医療の給付を行うものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 その他厚生労働省労働基準局長が定める処置

 第一項の外科後処置は、法第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は第十一条第一項の都道府県労働局長の指定する病院若しくは診療所若しくは薬局において行う。

 前三項に定めるもののほか、外科後処置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(労災はり・きゆう施術特別援護措置)

第二十七条 労災はり・きゆう施術特別援護措置は、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害により労働基準法施行規則別表第一の二に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付の支給の決定を受けた者又はそれらの支給の決定を受けると見込まれる者のうち、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う施術を必要とする者として厚生労働省労働基準局長が定める者に対して行うものとする。

 前項に定めるもののほか、労災はり・きゆう施術特別援護措置に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(アフターケア)

第二十八条 アフターケアは、次に掲げる者に対して、保健上の措置として診察、保健指導その他健康の確保に資するものとして厚生労働省労働基準局長が定める措置を行うものとし、当該者に対してアフターケア手帳を交付するものとする。

 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者

 障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けると見込まれる者のうち、厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者

 その他前二号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

 前項に定めるもののほか、アフターケアに関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(アフターケア通院費)

第二十九条 アフターケア通院費は、前条第一項各号に掲げる者に対して、支給するものとする。

 前項に定めるもののほか、アフターケア通院費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(振動障害者社会復帰援護金)

第三十条 振動障害者社会復帰援護金は、労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に掲げる疾病にり患し、法第十二条の八第一項第一号に規定する療養補償給付を一年以上受けていた者であつて、当該疾病が治つた者に対して、支給するものとする。

 振動障害者社会復帰援護金の支給額は、法第八条の二第一項に規定する休業給付基礎日額に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日数を乗じて得た額とする。ただし、当該金額が三百万円を超える場合には、三百万円とする。

 前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳以上の者 百二十日

 前項に規定する疾病が治つた日において六十五歳未満の者 二百日

 前二項に定めるもののほか、振動障害者社会復帰援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護)

第三十一条 頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護は、労働基準法施行規則別表第一の二第一号、第二号5若しくは6又は第三号に掲げる疾病のうち厚生労働省労働基準局長が定める疾病にり患し、別表第一の障害等級第十二級以上の障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給の決定を受けた者のうち、業務災害、複数業務要因災害又は通勤災害が発生する前の労働に従事することが困難であり、技能の習得を必要とする者に対して行うものとする。

 前項に定めるもののほか、頭頸部外傷症候群等に対する職能回復援護に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(法第二十九条第一項第二号に掲げる事業)

第三十二条 法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として、労災就学援護費、労災就労保育援護費、休業補償特別援護金及び長期家族介護者援護金の支給を行うものとする。

(労災就学援護費)

第三十三条 労災就学援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。

 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、学校教育法第一条に規定する学校(幼稚園を除く。)若しくは同法第百二十四条に規定する専修学校(一般課程にあつては、都道府県労働局長が当該課程の程度が高等課程と同等以上であると認めるものに限る。次項第三号及び第四号において同じ。)に在学している者又は公共職業能力開発施設において職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に規定する普通課程の普通職業訓練若しくは専門課程若しくは応用課程の高度職業訓練(職業能力開発総合大学校において行われるものを含む。)を受ける者若しくは公共職業能力開発施設に準ずる施設において実施する教育、訓練、研修、講習その他これらに類するもの(以下この条において「教育訓練等」という。)として厚生労働省労働基準局長が定めるものを受ける者(以下この項において「在学者等」という。)であつて、学資又は職業訓練若しくは教育訓練等に要する費用(以下この項において「学資等」という。)の支給を必要とする状態にあるもの

 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの

 別表第一の障害等級第一級、第二級若しくは第三級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等であつて、学資等の支給を必要とする状態にあるもの

 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの

 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であり、かつ傷病の程度が重篤な者であつて、当該在学者等に係る学資等の支給を必要とする状態にあるもの

 労災就学援護費の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者 対象者一人につき月額一万五千円

 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者 対象者一人につき月額二万円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万七千円)

 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において中学校を卒業した者若しくはこれと同等以上の学力を有するものと都道府県労働局長が認める者を対象とする教育訓練等を受ける者 対象者一人につき月額一万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額一万六千円)

 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(前号に掲げる者を除く。)、高度職業訓練を受ける者若しくは前項第一号の公共職業能力開発施設に準ずる施設において教育訓練等を受ける者(前号に掲げる者を除く。) 対象者一人につき月額三万九千円(ただし、通信による教育を行う課程に在学する者にあつては、一人につき月額三万円)

 前二項に定めるもののほか、労災就学援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(労災就労保育援護費)

第三十四条 労災就労保育援護費は、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。

 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、家庭において必要な保育を受けることが困難である乳児又は幼児(以下この項及び次項において「要保育児」という。)であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため学校教育法第一条に規定する幼稚園、保育所又は幼保連携型認定こども園(以下この項において「幼稚園等」という。)に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの

 遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金を受ける権利を有する者のうち、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの

 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児であり、かつ、当該要保育児と生計を同じくしている者の就労のため幼稚園等に預けられている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの

 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの

 障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該権利を有する者の子と生計を同じくしており、かつ、自己の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの

 傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受ける権利を有する者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、自己と生計を同じくしている者の就労のため当該要保育児を幼稚園等に預けている者であつて、保育に要する費用の援助の必要があると認められるもの

 その他前各号に掲げる者に類するものとして厚生労働省労働基準局長が定める者

 労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額一万一千円とする。

 前二項に定めるもののほか、労災就労保育援護費の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(休業補償特別援護金)

第三十五条 休業補償特別援護金は、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日が四日以上である労働者であつて、現に労働基準法第七十六条第一項に規定する休業補償を受けておらず、かつ、受けられる見込みのない者のうち、次のいずれかに該当する者に対して、支給するものとする。

 労働基準法施行規則別表第一の二第三号の2若しくは3、第五号又は第七号8に掲げる疾病にり患した者のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の表の一の項から四の項までの第三欄に掲げる事業に使用された者であつて、同表の一の項から四の項までの第四欄に掲げる者に該当するもの

 疾病の発生が診断により確定したときに、当該疾病の原因となつた業務に従事した事業場が廃止され、又はその事業主の行方が知れないため、業務上の負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない日の第三日目までの期間についての休業補償を請求することができない者

 休業補償特別援護金の支給額は、休業補償給付の三日分に相当する額とする。

 前二項に定めるもののほか、休業補償特別援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

(長期家族介護者援護金)

第三十六条 長期家族介護者援護金は、別表第一の障害等級第一級若しくは第二級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第二の傷病等級第一級若しくは第二級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が十年以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。

 長期家族介護者援護金の額は、百万円とする。ただし、長期家族介護者援護金の支給を受けることができる遺族が二人以上の場合には、百万円をその数で除して得た額とする。

 前二項に定めるもののほか、長期家族介護者援護金の支給に関し必要な事項は、厚生労働省労働基準局長が定める。

第三十七条 削除

(法第二十九条第一項第三号に掲げる事業)

第三十八条 法第二十九条第一項第三号に掲げる事業として、働き方改革推進支援助成金及び受動喫煙防止対策助成金を支給するものとする。

(働き方改革推進支援助成金)

第三十九条 働き方改革推進支援助成金は、次に掲げる中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主(労働基準法第百四十一条第一項に規定する医業に従事する医師が勤務する病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院をいう。)、診療所(同条第二項に規定する診療所をいう。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。)又は介護医療院(同条第二十九項に規定する介護医療院をいう。)を営む事業主を除く。)については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体(以下この条において「事業主団体等」という。)に対して、支給するものとする。

 次のいずれにも該当する中小企業事業主

 次のいずれにも該当する中小企業事業主であると都道府県労働局長が認定したもの

(1) 時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善に積極的に取り組むこととしていること。

(2) 労働時間等の設定の改善に係る(i)に掲げる実施体制の整備等のための措置及び(ii)に掲げる労働時間等の設定の改善のための措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているものであること。

(i) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会の設置等労働時間等の設定の改善を効果的に実施するために必要な体制の整備、その中小企業事業主の雇用する労働者からの労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任並びにその中小企業事業主の雇用する労働者への当該計画の周知

(ii) 労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進のための措置、労働時間の短縮のための措置又は労働時間等の設定の改善のための次に掲げるいずれかの措置

(イ) 労働時間等の実態の適正な把握を推進するための措置

(ロ) 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第二条第一項の健康及び福祉を確保するために必要な終業から始業までの時間の設定

(ハ) 子の養育又は家族の介護を行う労働者その他の特に配慮を必要とする労働者に対する休暇の付与その他の必要な措置

 イ(2)に規定する計画に基づく措置を効果的に実施したと認められる中小企業事業主

 イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主

 次のいずれにも該当する事業主団体等であると都道府県労働局長が認定したもの

 当該事業主団体等の構成員である中小企業事業主(以下この号において「構成事業主」という。)の雇用する労働者の労働時間等の設定の改善その他の生産性の向上が図られるよう、構成事業主に対する相談、指導その他の援助の措置を記載した計画を作成し、当該計画を都道府県労働局長に届け出ているもの

 イに規定する計画に基づく措置を実施したと認められる事業主団体等

 イ及びロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している事業主団体等

(受動喫煙防止対策助成金)

第四十条 受動喫煙防止対策助成金は、次の各号のいずれにも該当する中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下この条において同じ。)に対して、その実施する第一号に規定する措置の内容に応じて、支給するものとする。

 事業場の室内又はこれに準ずる環境において当該室以外での喫煙を禁止するために喫煙のための専用の室を設置する等の措置を講じる中小企業事業主であること。

 前号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備している中小企業事業主であること。

第四十一条 削除

第四十二条 削除

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