労働者災害補償保険法施行規則 第18条の3の6~第18条の3の17
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(令和6年11月1日施行)
第三章 保険給付
第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付
(複数業務要因災害による疾病の範囲)
第十八条の三の六 法第二十条の三第一項の厚生労働省令で定める疾病は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第八号及び第九号に掲げる疾病その他二以上の事業の業務を要因とすることの明らかな疾病とする。
(複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求)
第十八条の三の七 第十二条の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第三項第四号中「原因」とあるのは「要因」と読み替えるものとする。
2 第十二条の三第一項から第三項までの規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者の複数事業労働者療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の三の七第二項において準用する第一項及び第十八条の三の七第一項において準用する第十二条第三項」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求)
第十八条の三の八 第十二条の二の規定は、複数事業労働者療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前項第五号及び第六号」と、同条第三項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する第一項第六号」と読み替えるものとする。
2 第十二条の三第四項の規定は、複数事業労働者傷病年金の受給権者が複数事業労働者療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合について準用する。この場合において、同項中「前条第一項」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項」と、「第一号及び第五号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の八第一項において準用する前条第一項第一号及び第五号から第七号まで」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者休業給付の請求)
第十八条の三の九 第十三条の規定は、複数事業労働者休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第四号及び第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第二項中「前項第三号から第七号まで」とあるのは「第十八条の三の九において準用する前項第五号から第七号まで」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、同条第三項中「第一項第八号」とあるのは「第十八条の三の九において準用する第一項第八号」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者障害給付の請求等)
第十八条の三の十 第十四条及び別表第一の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十八条の三の十において準用する前二項」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第五項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。
2 第十四条の二の規定は、複数事業労働者障害給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同項第四号中「原因」とあるのは「要因」と、同項第七号中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第二項中「前項第三号から第五号の二まで」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項第五号及び第五号の二」と、「有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。」とあるのは「有無に限る。」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項」と、同条第四項中「第一項第六号」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する第一項第六号」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十第二項において準用する前項」と読み替えるものとする。
3 第十四条の三の規定は、複数事業労働者障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは「法第二十条の五第三項において準用する法第十五条の二」と、「障害補償給付」とあるのは「複数事業労働者障害給付」と、同条第二項及び第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十第三項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者遺族年金の請求等)
第十八条の三の十一 第十五条の二の規定は、複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第三項において準用する第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)について準用する。この場合において、第十五条の二第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「次条第一項又は第十五条の四第一項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する次条第一項又は第十八条の三の十一第三項において準用する第十五条の四第一項」と、同項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号の二までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する前項第六号及び第六号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項の請求書」と、同項第二号から第五号までの規定中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第五号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同項第六号中「第一項第二号の遺族」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第二号の遺族」と、同項第八号中「第一項第七号」とあるのは「第十八条の三の十一第一項において準用する第一項第七号」と読み替えるものとする。
2 第十五条の三の規定は、労働者の死亡の当時胎児であつた子が当該労働者の死亡に係る複数事業労働者遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に複数事業労働者遺族年金の支給の決定を受けた後に複数事業労働者遺族年金の支給を受けようとするときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第二項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
3 第十五条の四の規定は、法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段の規定により新たに複数事業労働者遺族年金の受給権者となつた者について準用する。この場合において、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段(法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の四第一項後段(法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の九第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第三項において準用する前項」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。
4 第十五条の五の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときについて準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。
5 第十五条の六及び第十五条の七の規定は、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における複数事業労働者遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十一第五項において準用する前項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者遺族一時金の請求)
第十八条の三の十二 第十六条の規定は、複数事業労働者遺族一時金の請求並びに複数事業労働者遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第一項中「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と、同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、同号ハ中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第三号ロからニまでに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号ニに掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する前項第三号ニに掲げる事項」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十二において準用する第一項」と、同項第三号中「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、同項第四号中「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と、「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、同条第四項中「第十五条の五」とあるのは「第十八条の三の十一第四項において準用する第十五条の五」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者葬祭給付の額)
第十八条の三の十三 第十七条の規定は、複数事業労働者葬祭給付の額について準用する。この場合において、同条中「法第十六条の六第一項第一号の遺族補償一時金」とあるのは、「法第二十条の六第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者葬祭給付の請求)
第十八条の三の十四 第十七条の二の規定は、複数事業労働者葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項第五号中「原因」とあるのは「要因」と、同条第二項中「前項第四号から第六号までに掲げる事項(死亡の年月日を除き、死亡した複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同号に掲げる事項に限る。)」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する前項第六号に掲げる事項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の三の十四において準用する第一項」と、「遺族補償給付」とあるのは「複数事業労働者遺族給付」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者傷病年金)
第十八条の三の十五 第十八条の二の規定は複数事業労働者傷病年金の支給の決定等について、第十八条の三の規定は複数事業労働者傷病年金の変更について準用する。この場合において、第十八条の二第一項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「法第十二条の八第三項各号」とあるのは「法第二十条の八第一項各号」と、同条第二項中「業務上の」とあるのは「二以上の事業の業務を要因とする」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、同条第四項中「第二項第四号」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する第二項第四号」と、「前項」とあるのは「第十八条の三の十五において準用する前項」と、第十八条の三中「法第十八条の二」とあるのは「法第二十条の八第二項において準用する法第十八条の二」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者介護給付の額)
第十八条の三の十六 第十八条の三の四の規定は、複数事業労働者介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金」と、「次項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次項」と、同項第一号中「次号」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する次号」と、同条第二項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十六において準用する前項」と読み替えるものとする。
(複数事業労働者介護給付の請求)
第十八条の三の十七 第十八条の三の五の規定は、複数事業労働者介護給付の請求について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第十八条の三の十七において準用する前項」と読み替えるものとする。