労働者災害補償保険法施行規則 第18条の16~第18条の19
このページでは労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則) 第18条の16、 第18条の17、 第18条の18、 第18条の19 を掲載しています。
(令和6年11月1日施行)
第三章 保険給付
第三節の二 二次健康診断等給付
(二次健康診断等給付に係る検査)
第十八条の十六 法第二十六条第一項の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
一 血圧の測定
二 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)又は血清トリグリセライドの量の検査
三 血糖検査
四 腹囲の検査又はBMI(次の算式により算出した値をいう。)の測定
BMI=体重(kg)/身長(m)2
2 法第二十六条第二項第一号の厚生労働省令で定める検査は、次のとおりとする。
一 空腹時の低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査
二 空腹時の血中グルコースの量の検査
三 ヘモグロビンA一c検査(一次健康診断(法第二十六条第一項に規定する一次健康診断をいう。以下同じ。)において当該検査を行つた場合を除く。)
四 負荷心電図検査又は胸部超音波検査
五 頸部超音波検査
六 微量アルブミン尿検査(一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において疑陽性(±)又は弱陽性(+)の所見があると診断された場合に限る。)
(二次健康診断の結果の提出)
第十八条の十七 法第二十七条の厚生労働省令で定める期間は、三箇月とする。
(二次健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第十八条の十八 法第二十七条の規定により読み替えて適用する労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条の四の規定による健康診断の結果についての医師からの意見聴取についての労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第五十一条の二第二項の規定の適用については、同項中「法第六十六条の二の自ら受けた健康診断」とあるのは「法第六十六条第一項から第四項まで若しくは第五項ただし書又は法第六十六条の二の規定による健康診断及び労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十六条第二項第一号に規定する二次健康診断」とし、同項第一号中「当該健康診断」とあるのは「当該二次健康診断」とする。
(二次健康診断等給付の請求)
第十八条の十九 二次健康診断等給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該二次健康診断等給付を受けようとする第十一条の三第一項の病院又は診療所(以下「健診給付病院等」という。)を経由して所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
一 労働者の氏名、生年月日及び住所
二 事業の名称及び事業場の所在地
三 一次健康診断を受けた年月日
四 一次健康診断の結果
五 二次健康診断等給付を受けようとする健診給付病院等の名称及び所在地
六 請求の年月日
2 前項の請求書には、一次健康診断において第十八条の十六第一項の検査のいずれの項目にも異常の所見があると診断されたことを証明することができる書類を添えなければならない。
3 第一項第三号に掲げる事項及び前項の書類が一次健康診断に係るものであることについては、事業主の証明を受けなければならない。
4 二次健康診断等給付の請求は、一次健康診断を受けた日から三箇月以内に行わなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。