労働者災害補償保険法施行規則 第18条の4~第18条の15

【労災保険法施行規則】
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(令和6年4月1日施行)

第三章 保険給付
第三節 通勤災害に関する保険給付

(通勤による疾病の範囲)

第十八条の四 法第二十二条第一項の厚生労働省令で定める疾病は、通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病とする。

(療養給付たる療養の給付の請求)

第十八条の五 療養給付たる療養の給付を受けようとする者は、第十二条第一項各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする指定病院等を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 災害の発生の時刻及び場所

 次のイからホまでに掲げる災害が発生した場合の区分に応じて、それぞれイからホまでに掲げる事項

 災害が法第七条第二項第一号の往復の往路において発生した場合 就業の場所並びに就業開始の予定の年月日時及び住居を離れた年月日時

 災害が法第七条第二項第一号の往復の復路において発生した場合 就業の場所並びに就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時

 災害が法第七条第二項第二号の移動の際に発生した場合 当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時並びに当該移動の終点たる就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時

 災害が法第七条第二項第三号の移動のうち、同項第一号の往復に先行する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該先行する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業開始の予定の年月日時

 災害が法第七条第二項第三号の移動のうち、同項第一号の往復に後続する移動の際に発生した場合 転任の有無、当該後続する移動を行うに当たり住居を離れた年月日時並びに当該往復に係る就業の場所及び当該就業の場所における就業終了の年月日時

 通常の通勤の経路及び方法

 住居又は就業の場所から災害の発生の場所に至つた経路、方法、所要時間その他の状況

 第十二条第一項第三号及び前項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、複数事業労働者にあつては、同項第二号イ、ロ、ニ及びホに掲げる就業の場所並びに同号ハに掲げる移動の終点たる就業の場所に係る事業主以外の事業主(以下「通勤災害に係る事業主以外の事業主」という。)の証明を要しない。

 第十二条第三項及び第四項並びに第十二条の三第一項から第三項までの規定は、療養給付たる療養の給付の請求について準用する。この場合において、第十二条第四項中「前項第三号及び第四号」とあるのは「前項第三号」と、第十二条の三第一項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、同条第二項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第三項において準用する第十二条第三項」と、同条第三項中「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と、「第一項及び第十二条第三項」とあるのは「第十八条の五第三項において準用する第一項及び第十二条第三項」と読み替えるものとする。

(療養給付たる療養の費用の請求)

第十八条の六 療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする者は、第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 第十二条の二第一項第三号に掲げる事項及び前条第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明を受けなければならない。ただし、複数事業労働者にあつては、通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明を要しない。

 第十二条の二第二項及び第三項の規定は、療養給付たる療養の費用の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第三号及び第四号に掲げる事項については事業主の証明を、同項第五号及び第六号」とあるのは「前項第五号及び第六号」と、同条第三項中「同項」とあるのは「第十八条の六第一項」と読み替えるものとする。

 傷病年金の受給権者が療養給付たる療養の費用の支給を受けようとする場合に第一項の規定により提出する請求書に関しては、同項中「第十二条の二第一項各号に掲げる事項及び前条第一項各号に掲げる事項」とあるのは、「年金証書の番号並びに第十二条の二第一項第一号及び第五号から第七号までに掲げる事項」とする。

(休業給付を行わない場合)

第十八条の六の二 第十二条の四の規定は、法第二十二条の二第二項において準用する法第十四条の二の厚生労働省令で定める場合について準用する。

(休業給付の請求)

第十八条の七 休業給付の支給を受けようとする者は、第十三条第一項各号(同項第六号の二に掲げる事項については、同号中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第九号に掲げる事項については、同号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 第十三条第一項第三号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に限るものとし、同項第六号の二中「業務上の」とあるのは「通勤による」とし、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限るものとし、同項第九号中「休業補償給付」とあるのは「休業給付」と読み替えるものとする。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十三条第一項第五号に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。

 第十三条第二項及び第三項の規定は、休業給付の請求について準用する。この場合において、同条第二項中「前項第三号から第七号まで及び第九号に掲げる事項(同項第六号に掲げる事項については休業の期間に、同項第七号に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限り、複数事業労働者に係る非災害発生事業場の事業主にあつては、同項第五号から第七号まで及び第九号に掲げる事項に限る。)については事業主の証明を、同項第六号」とあるのは「前項第六号」と、同条第三項中「同項」とあるのは「第十八条の七第一項」と読み替えるものとする。

(障害給付の請求等)

第十八条の八 第十四条及び別表第一の規定は、障害給付について準用する。この場合において、同条第五項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「障害一時金」と読み替えるものとする。

 障害給付の支給を受けようとする者は、第十四条の二第一項各号に掲げる事項(第七号に掲げる事項については、同号中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 第十四条の二第一項第三号、第五号及び第五号の二に掲げる事項(同号に掲げる事項については、厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十四条の二第一項第五号及び第五号の二に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、請求人が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

 第十四条の二第三項及び第四項の規定は、障害給付の請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、同条第四項中「同項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、「前項」とあるのは「第十八条の八第四項において準用する前項」と読み替えるものとする。

 第十四条の三の規定は、障害給付の変更について準用する。この場合において、同条第一項中「法第十五条の二」とあるのは、「法第二十二条の三第三項において準用する法第十五条の二」と読み替えるものとする。

(遺族年金の請求等)

第十八条の九 第十五条の規定は、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の二第一項第四号及び法別表第一遺族補償年金の項の厚生労働省令で定める障害の状態について準用する。

 遺族年金の支給を受けようとする者(次項において準用する第十五条の三第一項又は第十五条の四第一項の規定に該当する者を除く。)は、第十五条の二第一項各号に掲げる事項(第二号及び第八号に掲げる事項については、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」とする。)及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 第十五条の二第一項第四号、第六号及び第六号の二に掲げる事項(同項第四号に掲げる事項については死亡の年月日を除き、同項第六号の二に掲げる事項については厚生年金保険の被保険者の資格の有無に限る。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十五条の二第一項第六号及び第六号の二に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

 第十五条の二第三項及び第十五条の三から第十五条の五までの規定は、遺族年金の請求並びに遺族年金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、第十五条の二第三項中「第一項の請求書」とあるのは「第十八条の九第二項の請求書」と、「第一項第二号の遺族」とあるのは「請求人以外の遺族年金を受けることができる遺族」と、「前条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と、第十五条の三第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と、第十五条の四第一項中「法第十六条の四第一項後段」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の四第一項後段」と、「法第十六条の九第五項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の九第五項」と、「法第十六条の五第一項後段」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第一項後段」と、同条第二項第二号中「第十五条」とあるのは「第十八条の九第一項において準用する第十五条」と読み替えるものとする。

 第十五条の六及び第十五条の七の規定は、遺族年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合における遺族年金の支給停止に係る申請について準用する。この場合において、第十五条の六第一項中「法第十六条の五第一項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第一項」と、第十五条の七中「法第十六条の五第二項」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の五第二項」と読み替えるものとする。

(遺族一時金の請求)

第十八条の十 遺族一時金の支給を受けようとする者は、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号の場合にあつては第十六条第一項第一号、第二号及び第三号イからニまでに掲げる事項並びに第十八条の五第一項各号に掲げる事項を、法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号の場合にあつては第十六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 第十六条第一項第三号ロ及びニに掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十六条第一項第三号ニに掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

 第十六条第三項及び第四項の規定は、遺族一時金の請求並びに遺族一時金の請求及び受領についての代表者の選任及び解任について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十第一項」と、「法第十六条の六第一項第一号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第一号」と、「法第十六条の六第一項第二号」とあるのは「法第二十二条の四第三項において準用する法第十六条の六第一項第二号」と、「遺族補償年金」とあるのは「遺族年金」と読み替えるものとする。

(葬祭給付の額)

第十八条の十一 第十七条の規定は、葬祭給付の額について準用する。

(葬祭給付の請求)

第十八条の十二 葬祭給付の支給を受けようとする者は、第十七条の二第一項各号に掲げる事項及び第十八条の五第一項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 第十七条の二第一項第四号及び第六号に掲げる事項(死亡の年月日を除く。)並びに第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除き、同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。以下この項において同じ。)が知り得た場合に限る。)については、事業主の証明(死亡した複数事業労働者の通勤災害に係る事業主以外の事業主の証明にあつては、第十七条の二第一項第六号に掲げる事項に限る。)を受けなければならない。ただし、死亡した労働者が傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

 第十七条の二第三項の規定は、葬祭給付の請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項」とあるのは「第十八条の十二第一項」と、「遺族補償給付」とあるのは「遺族給付」と読み替えるものとする。

(傷病年金)

第十八条の十三 第十八条第二項の規定は、法第二十三条第一項第二号及び同条第二項において準用する法第十八条の二の障害の程度について準用する。

 第十八条の二の規定は傷病年金の支給の決定等について、第十八条の三の規定は傷病年金の変更について準用する。この場合において、第十八条の二第一項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、「法第十二条の八第三項各号」とあるのは「法第二十三条第一項各号」と、同条第二項中「業務上の事由により」とあるのは「通勤により」と、第十八条の三中「法第十八条の二」とあるのは「法第二十三条第二項において準用する法第十八条の二」と読み替えるものとする。

(介護給付の額)

第十八条の十四 第十八条の三の四の規定は、介護給付の額について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金又は傷病補償年金」とあるのは「障害年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。

(介護給付の請求)

第十八条の十五 介護給付の支給を受けようとする者は、第十八条の三の五第二項各号に掲げる事項を記載した請求書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 第十八条の三の五第一項及び第三項の規定は、介護給付について準用する。この場合において、同条第一項中「障害補償年金」とあるのは「障害年金」と読み替えるものとする。

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