労働者災害補償保険法施行令 第1条~第7条

【労災法施行令,労災保険法施行令】
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このページでは労働者災害補償保険法施行令(労災法施行令,労災保険法施行令) 第1条第2条第3条第4条第5条第6条第7条 を掲載しています。

(令和2年9月1日施行)

(法第十四条第二項の政令で定める額)

第一条 労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第十四条第二項の政令で定める額は、同条第一項の額から、同一の事由により支給される厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金(以下第五条第一項までにおいて単に「障害厚生年金」という。)又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。以下第七条第一項までにおいて単に「障害基礎年金」という。)の額(同一の事由により障害厚生年金及び障害基礎年金が支給される場合にあつては、これらの年金たる給付の額の合計額)を三百六十五で除して得た額を減じた残りの額に相当する額とする。

 前項の規定は、法第二十条の四第二項において準用する法第十四条第二項の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同条第一項」とあるのは、「法第二十条の四第二項において準用する法第十四条第一項」と読み替えるものとする。

 第一項の規定は、法第二十二条の二第二項において準用する法第十四条第二項の政令で定める額について準用する。この場合において、第一項中「同条第一項」とあるのは、「法第二十二条の二第二項において準用する法第十四条第一項」と読み替えるものとする。

(法別表第一第一号の政令で定める率)

第二条 法別表第一第一号(法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 〇・七三
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 〇・八〇
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 〇・七三

(法別表第一第一号の政令で定める額)

第三条 法別表第一第一号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金の額と障害基礎年金の額との合計額又は厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金(第五条第一項において単に「遺族厚生年金」という。)の額と国民年金法の規定による遺族基礎年金(第七条第一項において単に「遺族基礎年金」という。)若しくは同法の規定による寡婦年金(第七条第一項において単に「寡婦年金」という。)の額との合計額を減じた残りの額に相当する額とする。

 前項の規定は、法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する法別表第一第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

 第一項の規定は、法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する法別表第一第一号の政令で定める額について準用する。この場合において、第一項中「同表」とあるのは「法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。

(法別表第一第二号の政令で定める率)

第四条 法別表第一第二号(法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 〇・八三
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 〇・八四
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 〇・八八

(法別表第一第二号の政令で定める額)

第五条 法別表第一第二号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害厚生年金又は遺族厚生年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。

 前項の規定は、法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する法別表第一第二号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

 第一項の規定は、法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する法別表第一第二号の政令で定める額について準用する。この場合において、第一項中「同表」とあるのは「法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。

(法別表第一第三号の政令で定める率)

第六条 法別表第一第三号(法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項、第二十条の八第二項、第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる年金たる保険給付の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率とする。

障害補償年金、複数事業労働者障害年金及び障害年金 〇・八八
遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金 〇・八八
傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金及び傷病年金 〇・八八

(法別表第一第三号の政令で定める額)

第七条 法別表第一第三号の政令で定める額は、同表の下欄の額から、同一の事由(障害補償年金及び遺族補償年金についてはそれぞれ当該障害又は死亡をいい、傷病補償年金については当該負傷又は疾病により障害の状態にあることをいう。)により支給される障害基礎年金又は遺族基礎年金若しくは寡婦年金の額を減じた残りの額に相当する額とする。

 前項の規定は、法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する法別表第一第三号の政令で定める額について準用する。この場合において、前項中「同表」とあるのは「法第二十条の五第三項、第二十条の六第三項及び第二十条の八第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金及び複数事業労働者遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。

 第一項の規定は、法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する法別表第一第三号の政令で定める額について準用する。この場合において、第一項中「同表」とあるのは「法第二十二条の三第三項、第二十二条の四第三項及び第二十三条第二項において準用する同表」と、「障害補償年金及び遺族補償年金」とあるのは「障害年金及び遺族年金」と、「傷病補償年金」とあるのは「傷病年金」と読み替えるものとする。

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