短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第19条~第21条

【パートタイム法,パート労働法】
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このページでは短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム法,パート労働法) 第19条第20条第21条 を掲載しています。

(令和2年6月1日施行)

第三章 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等
第二節 事業主等に対する国の援助等

(事業主等に対する援助)

第十九条 国は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進その他その福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主、事業主の団体その他の関係者に対して、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項についての相談及び助言その他の必要な援助を行うことができる。

(職業訓練の実施等)

第二十条 国、都道府県及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構は、短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその職業能力の開発及び向上を図ることを促進するため、短時間・有期雇用労働者、短時間・有期雇用労働者になろうとする者その他関係者に対して職業能力の開発及び向上に関する啓発活動を行うように努めるとともに、職業訓練の実施について特別の配慮をするものとする。

(職業紹介の充実等)

第二十一条 国は、短時間・有期雇用労働者になろうとする者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択し、及び職業に適応することを容易にするため、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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