短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第5条

【パートタイム法,パート労働法】
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このページでは短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム法,パート労働法)第5条を掲載しています。

(令和2年6月1日施行)

第二章 短時間・有期雇用労働者対策基本方針

第五条 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るため、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間・有期雇用労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。

 短時間・有期雇用労働者対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。

 短時間・有期雇用労働者の職業生活の動向に関する事項

 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を促進し、並びにその職業能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 前二号に掲げるもののほか、短時間・有期雇用労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項

 短時間・有期雇用労働者対策基本方針は、短時間・有期雇用労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。

 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。

 厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 前二項の規定は、短時間・有期雇用労働者対策基本方針の変更について準用する。

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