労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第47条の5~第47条の7

【労働者派遣法,人材派遣法】
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このページでは労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(労働者派遣法,人材派遣法) 第47条の5第47条の6第47条の7 を掲載しています。

(令和4年10月1日施行)

第四章 紛争の解決
第一節 紛争の解決の援助等

(苦情の自主的解決)

第四十七条の五 派遣元事業主は、第三十条の三、第三十条の四及び第三十一条の二第二項から第五項までに定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

 派遣先は、第四十条第二項及び第三項に定める事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければならない。

(紛争の解決の促進に関する特例)

第四十七条の六 前条第一項の事項についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争及び同条第二項の事項についての派遣労働者と派遣先との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第四十七条の十までに定めるところによる。

(紛争の解決の援助)

第四十七条の七 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。

 派遣元事業主及び派遣先は、派遣労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

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