労働保険の保険料の徴収等に関する法律 附則

【労働保険徴収法】
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附 則

(施行期日)

第一条 この法律は、別に法律で定める日から施行する。

(雇用保険に係る保険関係の成立に関する暫定措置)

第二条 雇用保険法附則第二条第一項の任意適用事業(以下この条及び次条において「雇用保険暫定任意適用事業」という。)の事業主については、その者が雇用保険の加入の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日に、その事業につき第四条に規定する雇用保険に係る保険関係が成立する。

 前項の申請は、その事業に使用される労働者の二分の一以上の同意を得なければ行うことができない。

 雇用保険暫定任意適用事業の事業主は、その事業に使用される労働者の二分の一以上が希望するときは、第一項の申請をしなければならない。

 雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当する事業が雇用保険暫定任意適用事業に該当するに至つたときは、その翌日に、その事業につき第一項の認可があつたものとみなす。

第三条 雇用保険暫定任意適用事業に該当する事業が雇用保険法第五条第一項の適用事業に該当するに至つた場合における第四条の規定の適用については、その該当するに至つた日に、その事業が開始されたものとみなす。

(雇用保険に係る保険関係の消滅に関する暫定措置)

第四条 附則第二条第一項又は第四項の規定により雇用保険に係る保険関係が成立している事業の事業主については、第五条の規定によるほか、その者が当該保険関係の消滅の申請をし、厚生労働大臣の認可があつた日の翌日に、その事業についての当該保険関係が消滅する。

 前項の申請は、その事業に使用される労働者の四分の三以上の同意を得なければ行うことができない。

(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)

第五条 第十六条の規定は、第十二条第一項第二号又は第三号の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため当該事業に係る一般保険料率が変更した場合において厚生労働省令で定める要件に該当するときにおける当該変更に伴う労働保険料の増加額の納付について準用する。

(不利益取扱いの禁止)

第六条 事業主は、労働者が附則第二条第一項の規定による保険関係の成立を希望したことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(罰則)

第七条 事業主が附則第二条第三項又は前条の規定に違反したときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。

第八条 削除

(印紙保険料の額の変更に関する暫定措置)

第九条 当分の間、第二十二条第四項の規定による印紙保険料の額の変更については、同項中「雇用保険法第四十九条第一項」とあるのは「雇用保険法第四十九条第一項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第十一条第三項及び第四項」と、「同項に」とあるのは「雇用保険法第四十九条第二項に」と、「同項の」とあるのは「同項並びに雇用保険法等の一部を改正する法律附則第十一条第三項及び第四項の」として、同項の規定を適用する。

(雇用保険率の変更に関する暫定措置)

第十条 雇用保険法附則第十三条第一項の規定が適用される会計年度における第十二条第五項の規定の適用については、同項中「同条第一項第四号の規定による国庫の負担額を除く。)、同条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)並びに同法第六十七条の規定による国庫の負担額」とあるのは、「同条第一項第三号から第五号までの規定による国庫の負担額を除く。)、同法第六十七条の規定による国庫の負担額、同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額(育児休業給付に係る国庫の負担額を除く。)並びに同条第二項において読み替えて適用する同法第六十六条第六項の規定による国庫の負担額(同法による雇用保険事業の事務の執行に要する経費に係る分を除く。)」とする。

第十条の二 令和四年度から令和六年度までの各年度における前条の規定の適用については、同条中「育児休業給付」とあるのは「介護休業給付金及び育児休業給付」と、「並びに同条第二項」とあるのは「、同法附則第十四条の三第一項の規定による国庫の負担額並びに同条第二項」とする。

(雇用保険率に関する暫定措置)

第十一条 平成二十九年度から令和三年度までの各年度及び令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」とあるのは「千分の十三・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十五・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の十六・五」として、同項の規定を適用する。

 前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、同条第十項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の九から千分の十七まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の十一から千分の十九まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の十二から千分の二十まで」と、同条第十一項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の九・五から千分の十七・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の十一・五から千分の十九・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の十・五から千分の十八・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とする。

 令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間における第十二条第四項の雇用保険率については、同項中「千分の十五・五」とあるのは「千分の九・五」と、「千分の十七・五」とあるのは「千分の十一・五」と、「千分の十八・五」とあるのは「千分の十二・五」として、同項の規定を適用する。

 前項の場合において、第十二条第五項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、同条第十項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十一から千分の十九まで」とあるのは「千分の七から千分の十三まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十三から千分の二十一まで」とあるのは「千分の七から千分の十五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」と、「千分の十四から千分の二十二まで」とあるのは「千分の八から千分の十六まで」と、同条第十一項中「千分の十一・五から千分の十九・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十三・五まで」と、「千分の十・五から千分の十八・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十二・五まで」と、「千分の十三・五から千分の二十一・五まで」とあるのは「千分の七・五から千分の十五・五まで」と、「千分の十二・五から千分の二十・五まで」とあるのは「千分の六・五から千分の十四・五まで」と、「千分の十四・五から千分の二十二・五まで」とあるのは「千分の八・五から千分の十六・五まで」とする。

(労働保険料に関する暫定措置)

第十一条の二 第十二条第一項第一号又は第三号に掲げる事業の事業主が当該事業について第十五条第一項又は第十九条第一項の規定に基づき令和四年四月一日から始まる保険年度に係る労働保険料の額を算定する場合にあつては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十五条第一項第一号 その保険年度に 令和四年度前期賃金総額(令和四年四月一日から同年九月三十日までの期間(以下この号及び第十九条第一項第一号において「令和四年度前期」という。)に
保険年度の中途 令和四年度前期の中途
その保険年度の 令和四年度前期の
同じ。) 同じ。)をいう。次条において同じ。)
賃金総額) 賃金総額の二分の一に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り上げる。))
第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(以下「一般保険料率」という。)を乗じて 令和四年度前期の第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(第十七条第一項、第十九条第一項第一号及び附則第五条において「令和四年度前期一般保険料率」という。)を乗じて得た額と令和四年度後期賃金総額(令和四年十月一日から令和五年三月三十一日までの期間(以下この号及び第十九条第一項第一号において「令和四年度後期」という。)に使用する全ての労働者(令和四年度後期の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日から令和四年度後期の末日までに使用する全ての労働者)に係る賃金総額をいう。次条において同じ。)の見込額(厚生労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用した全ての労働者に係る賃金総額の二分の一に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。))に当該事業についての令和四年度後期の第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率(第十七条第一項、第十九条第一項第一号及び附則第五条において「令和四年度後期一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算して
第十五条第一項第二号イからハまで 前号 附則第十一条の二の規定により読み替えられた前号
第十六条 前条第一項又は第二項に規定する賃金総額の見込額 令和四年度前期賃金総額の見込額及び令和四年度後期賃金総額の見込額を合算した額
第十七条第一項 一般保険料率 令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率
第十七条第二項 前項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた前項
第十八条 第十五条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条
第十九条第一項第一号 その保険年度 令和四年度前期
保険年度の 令和四年度前期の
一般保険料率を乗じて 令和四年度前期一般保険料率を乗じて得た額と令和四年度後期に使用した全ての労働者(令和四年度後期の中途に保険関係が成立し、又は消滅したものについては、令和四年度後期において、当該保険関係が成立していた期間に使用した全ての労働者)に係る賃金総額に当該事業についての令和四年度後期一般保険料率を乗じて得た額とを合算して
第十九条第一項第二号イからハまで 前号 附則第十一条の二の規定により読み替えられた前号
第十九条第三項 前二項の労働保険料の 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第一項の労働保険料の
前二項の労働保険料を 同条の規定により読み替えられた同項の労働保険料を
有期事業以外の事業にあつては次の 次の
、有期事業にあつては保険関係が消滅した日から五十日以内に納付しなければ 納付しなければ
第十九条第六項 第一項又は第二項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第一項
第二十六条第一項 第十五条第一項 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条第一項
附則第五条 第十六条 附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十六条
又は第三号 の事業が同項第一号の事業に該当するに至つたため附則第十一条の二の規定により読み替えられた第十五条第一項の規定に基づき労働保険料の額を算定する場合又は第十二条第一項第三号
一般保険料率 令和四年度前期一般保険料率若しくは令和四年度後期一般保険料率

(延滞金の割合の特例)

第十二条 第二十八条第一項に規定する延滞金の年十四・六パーセントの割合及び年七・三パーセントの割合は、当分の間、同項の規定にかかわらず、各年の延滞税特例基準割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十四条第一項に規定する延滞税特例基準割合をいう。以下この条において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年十四・六パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とし、年七・三パーセントの割合にあつては当該延滞税特例基準割合に年一パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年七・三パーセントの割合を超える場合には、年七・三パーセントの割合)とする。

附 則(昭和四五年四月一日法律第一三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和四五年五月二二日法律第八八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条の規定は、昭和四十八年十二月三十一日から施行する。

附 則(昭和四七年四月二八日法律第一八号)(抄)

 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十七年度の予算から適用する。

附 則(昭和四八年九月二一日法律第八五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第十六条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十七条 施行日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度においては、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項中「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)及び通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率」とあるのは「過去三年間の業務災害(同法第七条第一項第一号の業務災害をいう。以下同じ。)に係る災害率並びに労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号。以下「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害(同項第二号の通勤災害をいう。第三項において同じ。)に係る災害率又はその予想値」と、同条第三項中「過去三年間の通勤災害に係る災害率」とあるのは「昭和四十八年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く三保険年度における通勤災害に係る災害率又はその予想値」とする。

第十八条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十七条の規定は、この法律の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業の施行日の属する保険年度に係る労働保険料については、適用しない。

附 則(昭和四九年一二月二八日法律第一一七号)

 この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。

附 則(昭和五一年五月二七日法律第三二号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第一条中労働者災害補償保険法目次及び第一条の改正規定、同法第二条の次に一条を加える改正規定並びに同法第三章の二の改正規定、第二条中労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十五条第二項の改正規定並びに第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項の改正規定、同法第十四条第一項の改正規定(労働福祉事業に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定並びに附則第九条及び附則第十五条の規定、附則第二十一条中炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法第十条第一項の改正規定、附則第二十四条中労働保険特別会計法第四条の改正規定並びに附則第二十九条及び附則第三十条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定(「業務災害に関する保険給付」の下に「(労災保険法第三十条第一項の規定により保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係る保険給付を除く。)」を加える部分及び「第一種特別加入保険料の額」の下に「から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額」を加える部分を除く。)及び附則第十一条の規定 昭和五十一年十二月三十一日

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)

第十一条 附則第一条第一項第四号に定める日において、第三条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第三条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「労災保険法第二十九条第一項第二号に掲げる事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの」とあるのは、「労災保険法第二十九条第一項第二号の事業として支給が行われた給付金のうち業務災害に係るもので厚生労働省令で定めるもの(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)附則第一条第一項第四号に定める日後に発生した業務災害の原因である事故に関して行われたものに限る。)」とする。

第十二条 第三条の規定による改正後の徴収法第十四条の二第一項の規定の適用については、附則第六条の政令で定める日までの間は、同項中「業務災害及び通勤災害に係る災害率」とあるのは、「業務災害に係る災害率」とする。

第十三条 第三条の規定による改正後の徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、施行日前に第三条の規定による改正前の徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに関する同項の規定の適用については、同項中「保険給付の額に第十二条第三項の労働省令で定める給付金の額を加えた額」とあるのは「保険給付の額」と、同項第一号中「同条第一項第一号」とあるのは「第十二条第一項第一号」とする。

(政令への委任)

第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和五一年五月二七日法律第三三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第十条及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項ただし書及び第五項の規定は、附則第一条ただし書に規定する日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

 前項に規定するもののほか、前条の規定による労働保険の保険料の徴収等に関する法律の改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五二年五月二〇日法律第四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第六十六条第三項第三号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の改正規定及び同条第五項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第五条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)附則第四条から第六条までの改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、昭和五十三年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

 昭和五十三年三月三十一日までの間は、新徴収法第十二条第六項中「千分の三・五」とあるのは、「千分の三」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五三年一一月一八日法律第一〇七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条及び第五条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、昭和五十四年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

附 則(昭和五四年六月八日法律第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月五日法律第一〇四号)(抄)

(施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定及び附則第七条第一項の規定 昭和五十五年十二月三十一日

 略

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の改正規定及び附則第七条第二項の規定 昭和五十六年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第七条 昭和五十五年十二月三十一日において、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する第二条の規定による改正後の徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「遺族補償一時金」とあるのは「遺族補償一時金(昭和五十五年十二月三十一日後に支給すべき事由が生じたものに限る。)」と、「(以下この項及び第二十条第一項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」という。)」とあるのは「(以下この項において「特定疾病にかかつた者に係る保険給付」といい、同日後の期間に係る年金たる保険給付及び同日後に支給すべき事由が生じた年金たる保険給付以外の保険給付に限る。)」と、「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額(一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の算定の基礎となつた期間のうちに同日以前の期間がある場合には、同日以前の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に同日後の期間に係る一般保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額と第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額とを合算した額に調整率を乗じて得た額を加えた額)」と、「同日を」とあるのは「十二月三十一日を」とする。

 徴収法第二十条第一項の労働省令で定める有期事業であつて、昭和五十六年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

附 則(昭和五八年五月一七日法律第三九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十八年七月一日から施行する。

附 則(昭和五九年七月一三日法律第五四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定 昭和五十九年九月一日

(日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置)

第八条 昭和五十九年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については、なお従前の例による。

 昭和五十九年九月中の雇用保険法第四十七条第一項に規定する失業している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。

 前項の規定は、雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であつて、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定の適用について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年七月中」とあるのは「雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十九年八月 納付日数に五を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年九月 納付日数に四を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年十月 納付日数に三を乗じて得た日数(その日数
昭和五十九年十一月 納付日数に二を乗じて得た日数(その日数

(印紙保険料の額に関する経過措置)

第十一条 施行日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和五九年一二月二五日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六一年五月二三日法律第五九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定(「(第二十条第一項」を「(第二十条第一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分を除く。)及び同法第十三条の改正規定並びに附則第九条の規定 昭和六十二年三月三十一日

 第一条中労働者災害補償保険法第七条第三項ただし書及び第十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十二条の二第二項及び第二十五条第一項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第三項の改正規定(「(第二十条第一項」を「(第二十条第一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分に限る。)及び同法第二十条第一項の改正規定並びに次条、附則第五条から第八条まで及び第十条の規定 昭和六十二年四月一日

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十一条の次に一条を加える改正規定 昭和六十三年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二条第一項に規定する労働保険の保険関係が成立している事業に関し、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第四条の二第一項又は第二項の規定による届出に相当する第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)に基づく労働省令の規定による届出をしている事業主は、それぞれ新徴収法第四条の二第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。

第九条 昭和六十一年十二月三十一日以前に旧徴収法第十二条第三項に規定する場合に該当した事業に関する昭和六十二年四月一日から始まる保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)以前の各保険年度に係る労災保険率については、なお従前の例による。

 昭和六十二年三月三十一日において徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する昭和六十三年四月一日から始まる保険年度から昭和六十五年四月一日から始まる保険年度までの各保険年度に係る労災保険率に関する新徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「各保険年度」とあるのは、「昭和六十一年四月一日から始まる保険年度以前の各保険年度において労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九号)第二条の規定による改正前のこの項の各号のいずれかに該当し、かつ、当該連続する三保険年度中に昭和六十二年四月一日から始まる保険年度以後の保険年度が含まれるときは、当該連続する三保険年度中の同日から始まる保険年度以後の各保険年度」とする。

第十条 徴収法第二十条第一項に規定する有期事業であつて労働省令で定めるものに該当する事業のうち、昭和六十二年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業に係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和六一年一二月四日法律第九三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)

第四十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(昭和六二年三月三一日法律第二三号)

 この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

附 則(平成元年六月二八日法律第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。

(雇用保険率に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第七項の規定は、平成元年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。

(政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二年六月二二日法律第四〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条の規定並びに次条、附則第七条、第十一条、第十二条、第十四条及び第十六条の規定 平成二年八月一日

(政令への委任)

第十六条 附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成四年三月三一日法律第八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条、第四十七条及び附則第七条第一項の改正規定、第二条中雇用保険法第八十三条から第八十五条までの改正規定並びに附則第十条の規定 公布の日から起算して一月を経過した日

 略

 第一条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則に一条を加える改正規定、附則第三条の規定、附則第八条中労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)附則第十二項から第十四項までの改正規定(同法附則第十三項に係る部分に限る。)及び附則第九条第二項の規定 平成五年四月一日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後、今後の雇用動向等を勘案しつつ、雇用保険事業における諸給付の在り方、費用負担の在り方等について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(労働保険料に関する経過措置)

第三条 第一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の規定は、平成五年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十一条 附則第三条から第七条まで及び第九条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成五年一一月一二日法律第八九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)

第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成六年六月二九日法律第五七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条の改正規定及び附則第十七条の規定 平成六年八月一日

 第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十一条及び第十三条第一項の規定 平成六年九月一日

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成七年三月二三日法律第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定 平成九年三月三十一日

 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条第一項及び第十九条第一項から第三項までの改正規定並びに附則第四条の規定 平成九年四月一日

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次条において「新徴収法」という。)第十二条の二の規定は、平成八年度以後に講じられた同条の厚生労働省令で定める措置について適用する。

第四条 平成九年四月一日前に保険関係が成立した事業(労働者災害補償保険法第二十八条第一項又は第三十条第一項の承認があった事業を含む。)に係る第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「旧徴収法」という。)第十五条第一項の規定により納付すべき労働保険料であって、同日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十五条第一項の規定を適用する。

 平成九年四月一日前に保険関係が消滅した事業(労働者災害補償保険法第二十八条第一項又は第三十条第一項の承認が取り消された事業を含む。)に係る旧徴収法第十九条第一項又は第二項の規定により提出すべき申告書であって、同日の前日までに同条第一項又は第二項の規定による提出の期限が到来していないものの提出の期限及び同条第三項の規定により納付すべき労働保険料であって、同月一日の前日までに同項の規定による納付の期限が到来していないものの納付の期限については、新徴収法第十九条第一項から第三項までの規定を適用する。

附 則(平成八年六月一四日法律第八二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百二十一条 旧適用法人共済組合の組合員に係る当該組合員であった期間に関する労働保険料その他の徴収金については、前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第八条の規定は、なおその効力を有する。

附 則(平成一一年七月一六日法律第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)

第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)

第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則(平成一二年五月一二日法律第五九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(雇用保険率に関する経過措置)

第十条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

 平成十四年度における雇用保険率に関する新徴収法第十二条第五項の適用については、同項中「雇用保険法第六十六条第一項、第二項及び第五項並びに第六十七条」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十九号)第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)附則第二十三条」と、「同法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一二年一一月二二日法律第一二四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第三条 施行日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第二項中「二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。次項及び第十三条において同じ。)に要した費用の額」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第百二十四号。以下「平成十二年改正法」という。)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付(同項第三号の二次健康診断等給付をいう。以下同じ。)に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、同条第三項中「及び二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「並びに平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」と、新徴収法第十三条中「過去三年間の二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「平成十二年改正法の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の額の予想額」とする。

第四条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

附 則(平成一三年四月二五日法律第三五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。

(政令への委任)

第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)

第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一五年四月三〇日法律第三一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年五月一日から施行する。

(労働保険料に関する経過措置)

第十四条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)附則第九条の規定は、施行日以後の期間に係る労働保険料について適用し、施行日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

(一般保険料額表に関する経過措置)

第十五条 施行日以後平成十七年三月三十一日までの期間に係る新徴収法第三十条第一項の規定により被保険者の負担すべき一般保険料の額については、同項の規定にかかわらず、厚生労働大臣が労働政策審議会の意見を聴いて定める一般保険料額表により計算することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)

第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一六年一二月一日法律第一五〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一七年一一月二日法律第一〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第五条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項の厚生労働省令で定める有期事業であって、施行日前に同法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立したものに係る確定保険料の額については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成一九年四月二三日法律第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から二まで 略

 第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日

(罰則に関する経過措置)

第百四十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

第百四十二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)

第百四十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年七月六日法律第一〇九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日

附 則(平成一九年七月六日法律第一一〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第一条、第六条、第十三条、第十六条及び第十九条並びに附則第二十三条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定 公布の日

二及び三 略

 第八条、第十八条及び第二十条から第二十三条まで並びに附則第七条から第九条まで、第十三条、第十六条及び第二十四条の規定 平成二十一年四月一日

(検討)

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された国民年金法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(罰則に関する経過措置)

第二十七条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成一九年七月六日法律第一一一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成二一年三月三〇日法律第五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十一年三月三十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第二条並びに附則第四条、第七条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十九条の規定 平成二十二年四月一日

(調整規定)

第十九条 この法律及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

(その他の経過措置の政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二一年五月一日法律第三六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。

(適用区分)

第二条 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(調整規定)

第八条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(平成二二年三月三一日法律第一五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第十条の四第三項及び第十四条第二項の改正規定並びに同法第二十二条に一項を加える改正規定、第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十一条の改正規定を除く。)並びに附則第四条の規定、附則第五条の規定(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三十一条第二項ただし書の改正規定を除く。)、附則第六条及び第九条から第十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二三年五月二〇日法律第四六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法附則第十五条の改正規定及び附則第十条の規定 公布の日

 第二条及び附則第九条の規定 平成二十四年四月一日

(雇用保険率に関する経過措置)

第九条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十四年四月一日以後の期間に係る労働保険料について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二三年五月二〇日法律第四七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、次条及び附則第三条第一項から第四項までの規定、附則第八条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の七十一の項の次に一項を加える改正規定並びに附則第九条及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二五年六月二六日法律第六三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第百五十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第百五十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二六年六月一一日法律第六四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第十三条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十六条及び第十九条の規定 公布の日

 第一条中国民年金法附則第九条の二の五の改正規定、第三条中厚生年金保険法附則第十七条の十四の改正規定、第六条から第十二条までの規定、第十三条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第九条の次に一条を加える改正規定及び第十四条の規定並びに附則第三条及び第十七条の規定 平成二十七年一月一日

(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

第十七条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第十五号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成二十七年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

一から八まで 略

 第七条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十八条第一項

(その他の経過措置の政令への委任)

第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二六年六月一三日法律第六九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(経過措置の原則)

第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(訴訟に関する経過措置)

第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成二八年三月三一日法律第一七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第七条の規定並びに附則第十三条、第三十二条及び第三十三条の規定 公布の日

 第一条中雇用保険法第六十二条第一項及び第六十三条第一項の改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項、第五項及び第九項の改正規定並びに第四条の規定並びに附則第十条、第十五条、第二十六条、第二十八条及び第三十一条の規定 平成二十八年四月一日

 略

 第二条中雇用保険法第六十六条第三項第一号イの改正規定、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十一条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定、同法第十一条の二を削る改正規定、同法第十二条第一項及び第六項の改正規定、同法第十五条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十五条の二を削る改正規定、同法第十六条及び第十八条の改正規定、同法第十九条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同法第十九条の二を削る改正規定並びに同法第二十二条第三項、第三十一条及び第三十二条第一項の改正規定並びに附則第九条の規定 令和二年四月一日

(雇用保険率に関する経過措置)

第十条 第三条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の規定は、平成二十八年四月一日以後の期間に係る労働保険料(同法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十三条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二九年三月三一日法律第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一条を加える改正規定及び附則第三十五条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)

第三十四条 この法律(附則第一条第四号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成二九年六月二日法律第四五号)

 この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日法律第八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 次に掲げる規定 令和三年一月一日

イ及びロ 略

 第十五条中租税特別措置法第四十一条の四の二の次に一条を加える改正規定、同法第四十一条の十九第一項の改正規定(「千万円」を「八百万円」に改める部分に限る。)、同法第九十三条の改正規定(同条第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に一号を加える部分を除く。)、同法第九十四条の改正規定、同法第九十五条の改正規定及び同法第九十六条の改正規定並びに附則第七十四条第一項及び第三項、第百十一条、第百四十四条並びに第百四十九条の規定

(罰則に関する経過措置)

第百七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第百七十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和二年三月三一日法律第一四号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中雇用保険法第十九条第一項の改正規定、同法第三十六条の見出しを削る改正規定並びに同法第四十八条及び第五十四条の改正規定並びに同法附則第四条、第五条、第十条及び第十一条の二第一項の改正規定並びに附則第十条、第二十六条及び第二十八条から第三十二条までの規定 公布の日

 略

 第一条中雇用保険法第三十七条の見出しを削る改正規定及び同条第八項の改正規定、第二条の規定(労働者災害補償保険法第八条の二第一項第二号の改正規定及び同法第四十二条に一項を加える改正規定を除く。)並びに第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第二項及び第三項、第十四条第一項並びに第十四条の二第一項の改正規定並びに附則第六条第一項及び第二項、第七条並びに第十二条の規定、附則第十三条中厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第五十六条第三号の改正規定並びに附則第十七条、第二十一条、第二十二条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 第一条中雇用保険法第六十二条第一項第三号及び第六十六条第三項第一号イの改正規定並びに同条第四項の改正規定(「前項第三号」を「前項第四号」に改める部分を除く。)、第三条の規定、第四条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第一項第一号及び第九項の改正規定、同項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十一条第二項の改正規定、第五条の規定並びに第六条中特別会計に関する法律第百二条第二項の改正規定及び同法附則第十九条の二の改正規定(「令和元年度」を「令和三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第九条第二項及び第十一条第一項の規定 令和三年四月一日

(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第八条 第四条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この条において「改正後徴収法」という。)第十二条第五項の規定は、令和二年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。この場合において、附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされた施行日前に改正前雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した者に対して施行日以後に支給される育児休業給付金については、改正後雇用保険法第六十一条の七第一項の規定による育児休業給付金とみなして、改正後徴収法第十二条第五項の規定を適用する。

 令和元年度以前の年度に係る改正後徴収法第十二条第五項の規定による雇用保険率の変更については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第三十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和四年三月三一日法律第一二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条中職業安定法第三十二条及び第三十二条の十一第一項の改正規定並びに附則第二十八条の規定 公布の日

(政令への委任)

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和年六月一七日法律第六八号)(抄)

(施行期日)

 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第五百九条の規定 公布の日

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