粉じん障害防止規則 附則

【粉じん則】
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附 則(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。ただし、第四条から第二十二条までの規定及び附則第三条の規定(安衛則第三十六条に一号を加える部分及び第六百五十八条に係る部分に限る。)は、昭和五十五年十月一日から施行する。

附 則(昭和五六年七月二二日労働省令第二六号)

 この省令は、昭和五十六年九月一日から施行する。

附 則(昭和六〇年一月一四日労働省令第二号)(抄)

 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。

附 則(昭和六一年三月一八日労働省令第八号)

 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則(昭和六三年九月一日労働省令第二六号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和六十三年十月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行前に行われた粉じん障害防止規則第二十五条の屋内作業場に係る労働安全衛生法第六十五条第一項又は第五項の規定による測定については、改正後の粉じん障害防止規則第二十六条の二から第二十六条の四までの規定は、適用しない。

附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。

 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。

(非粉じん作業の認定等に関する経過措置)

第四条 この省令による改正前のじん肺法施行規則(以下「旧じん肺則」という。)第二条ただし書の規定による認定は、この省令による改正後の粉じん障害防止規則(以下「新粉じん則」という。)第二条第一項第一号ただし書の規定による認定及びこの省令による改正後のじん肺法施行規則第二条ただし書の認定とみなし、旧じん肺則第三条第一項の規定に基づき提出された非粉じん作業認定申請書は、新粉じん則第二条第二項の規定に基づき提出された粉じん作業非該当認定申請書とみなす。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一〇年三月二五日労働省令第一〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一一年一月一一日労働省令第四号)

(施行期日)

 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

 この省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(平成一二年一月三一日労働省令第二号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

(処分、申請等に関する経過措置)

第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。

第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

(様式に関する経過措置)

第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則(平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十三条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成一九年一二月四日厚生労働省令第一四三号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十年三月一日から施行する。

附 則(平成二一年三月三〇日厚生労働省令第五五号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十一年三月三十一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる講習を行っている者又は同欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日の翌日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の中欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、同表の下欄に掲げる規定は適用しない。

平成二十一年厚生労働省告示第百三十二号(安全衛生推進者等の選任に関する基準の一部を改正する件)による改正前の安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭和六十三年労働省告示第八十号。以下「旧選任基準」という。)本則第四号の講習(安全衛生推進者に係るものに限る。) 第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「新安衛則」という。)第十二条の三第一項の登録(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第一条の二第一項第一号の区分に係るものに限る。) 登録省令第一条の二の五第一項から第三項まで及び第一条の二の七
旧選任基準本則第四号の講習(衛生推進者に係るものに限る。) 新安衛則第十二条の三第一項の登録(登録省令第一条の二第一項第二号の区分に係るものに限る。)
平成二十一年厚生労働省告示第百二十九号(作業環境測定基準の一部を改正する件)による改正前の作業環境測定基準(昭和五十一年労働省告示第四十六号。以下「旧測定基準」という。)第二条第三項第一号の指定 第七条の規定による改正後の粉じん障害防止規則(昭和五十四年労働省令第十八号。以下「新粉じん則」という。)第二十六条第三項の登録 登録省令第十九条の二十四の八
平成二十一年厚生労働省告示第百二十四号(発破技士免許試験規程の一部を改正する件)による改正前の発破技士免許試験規程(昭和四十七年労働省告示第九十七号)第四条の発破実技講習 新安衛則別表第五の四の表受験資格の欄第三号の登録 登録省令第十九条の二十四の二十一第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二十三
平成二十一年厚生労働省告示第百二十六号(ボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程の一部を改正する件)による改正前のボイラー技士、ボイラー溶接士及びボイラー整備士免許規程(昭和四十七年労働省告示第百十六号。以下「旧ボイラー規程」という。)第三条第二号のボイラー実技講習 第二条の規定による改正後のボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号。以下「新ボイラー則」という。)第百一条第三号ニの登録 登録省令第十九条の二十四の三十六第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の三十八
第五条の規定による改正前の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号。以下「旧コンサルタント則」という。)第二条第七号の安全に関する講習 第五条の規定による改正後の労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「新コンサルタント則」という。)第二条第七号の登録 登録省令第二十五条の八第一項から第三項まで及び第二十五条の十
旧コンサルタント則第十一条第十号の衛生に関する講習 新コンサルタント則第十一条第十号の登録
平成二十一年厚生労働省告示第百四十七号(昭和五十六年労働省告示第五十六号を廃止する件)による廃止前の昭和五十六年労働省告示第五十六号(労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める研修を定める件。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定 新安衛則別表第九別表第七の上欄第十号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロ及び別表第七の上欄第十二号に掲げる機械等に係る工事の項第一号ロの登録 登録省令第五十七条第一項から第三項まで及び第五十九条
旧研修告示第二条第二号において準用する旧研修告示第一条第三号の指定 新安衛則別表第九第八十九条の二第一号に掲げる仕事及び第九十条第一号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第一号ロ及び第八十九条の二第二号から第六号までに掲げる仕事及び第九十条第一号から第五号までに掲げる仕事(同条第一号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第二号、第二号の二及び第三号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第一号ハの登録
第六条の規定による改正前の作業環境測定法施行規則(昭和五十年労働省令第二十号。以下「旧作環則」という。)第十七条第二号の講習 第六条の規定による改正後の作業環境測定法施行規則(以下「新作環則」という。)第十七条第二号の厚生労働大臣の登録 新作環則第十七の六第一項から第三項まで及び第十七条の八
旧作環則第十七条第十六号の講習 新作環則第十七条第十六号の厚生労働大臣の登録

 この省令の施行前に受けた旧測定基準第二条第三項第一号の規定による較正は、新粉じん則第二十六条第三項の規定による較正とみなす。

附 則(平成二四年二月七日厚生労働省令第一九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)

第四条 この省令の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年六月二五日厚生労働省令第七〇号)

 この省令は、平成二十六年七月三十一日から施行する。

附 則(平成二七年八月一〇日厚生労働省令第一三一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

附 則(平成二九年四月一一日厚生労働省令第五八号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。

附 則(令和二年六月一五日厚生労働省令第一二八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和二年一二月二五日厚生労働省令第二〇八号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年四月一五日厚生労働省令第八二号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

附 則(令和四年五月三一日厚生労働省令第九一号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第二条、第四条、第六条、第八条、第十条、第十二条及び第十四条の規定 令和五年四月一日

 第三条、第五条、第七条、第九条、第十一条、第十三条及び第十五条の規定 令和六年四月一日

(様式に関する経過措置)

第四条 この省令(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定(第四条及び第八条に限る。)。以下同じ。)の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(罰則に関する経過措置)

第五条 附則第一条各号に掲げる規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(令和五年三月二七日厚生労働省令第二九号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、令和五年十月一日から施行する。

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