粉じん障害防止規則 第17条~第24条の2

【粉じん則】
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このページでは粉じん障害防止規則(粉じん則) 第17条第18条第19条第20条第21条第22条第23条第23条の2第24条第24条の2 を掲載しています。

(令和5年10月1日施行)

第四章 管理

(局所排気装置等の定期自主検査)

第十七条 労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第十五条第一項第九号の厚生労働省令で定める局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置(粉じん作業に係るものに限る。)は、第四条及び第二十七条第一項ただし書の規定により設ける局所排気装置及びプッシュプル型換気装置並びに第十条の規定により設ける除じん装置とする。

 事業者は、前項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置及び除じん装置については、一年以内ごとに一回、定期に、次の各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。ただし、一年を超える期間使用しない同項の装置の当該使用しない期間においては、この限りでない。

 局所排気装置

 フード、ダクト及びファンの摩耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

 ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態

 ダクトの接続部における緩みの有無

 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態

 吸気及び排気の能力

 イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 プッシュプル型換気装置

 フード、ダクト及びファンの磨耗、腐食、くぼみその他損傷の有無及びその程度

 ダクト及び排風機における粉じんの堆積状態

 ダクトの接続部における緩みの有無

 電動機とファンとを連結するベルトの作動状態

 送気、吸気及び排気の能力

 イからホまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 除じん装置

 構造部分の摩耗、腐食、破損の有無及びその程度

 内部における粉じんの堆積状態

 ろ過除じん方式の除じん装置にあつては、ろ材の破損又はろ材取付部等の緩みの有無

 処理能力

 イからニまでに掲げるもののほか、性能を保持するため必要な事項

 事業者は、前項ただし書の装置については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

(定期自主検査の記録)

第十八条 事業者は、前条第二項又は第三項の自主検査を行つたときは、次の事項を記録して、これを三年間保存しなければならない。

 検査年月日

 検査方法

 検査箇所

 検査の結果

 検査を実施した者の氏名

 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(点検)

第十九条 事業者は、第十七条第一項の局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は除じん装置を初めて使用するとき、又は分解して改造若しくは修理を行つたときは、同条第二項各号に掲げる装置の種類に応じ、当該各号に掲げる事項について点検を行わなければならない。

(点検の記録)

第二十条 事業者は、前条の点検を行つたときは、次の事項を記録し、これを三年間保存しなければならない。

 点検年月日

 点検方法

 点検箇所

 点検の結果

 点検を実施した者の氏名

 点検の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

(補修等)

第二十一条 事業者は、第十七条第二項若しくは第三項の自主検査又は第十九条の点検を行つた場合において、異常を認めたときは、直ちに補修その他の措置を講じなければならない。

(特別の教育)

第二十二条 事業者は、常時特定粉じん作業に係る業務に労働者を就かせるときは、当該労働者に対し、次の科目について特別の教育を行わなければならない。

 粉じんの発散防止及び作業場の換気の方法

 作業場の管理

 呼吸用保護具の使用の方法

 粉じんに係る疾病及び健康管理

 関係法令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第三十七条及び第三十八条並びに前項に定めるもののほか、同項の特別の教育の実施について必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

(休憩設備)

第二十三条 事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、粉じん作業を行う作業場以外の場所に休憩設備を設けなければならない。ただし、坑内等特殊な作業場で、これによることができないやむを得ない事由があるときは、この限りでない。

 事業者は、前項の休憩設備には、労働者が作業衣等に付着した粉じんを除去することのできる用具を備え付けなければならない。

 粉じん作業に従事した者は、第一項の休憩設備を利用する前に作業衣等に付着した粉じんを除去しなければならない。

(掲示)

第二十三条の二 事業者は、粉じん作業に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。

 粉じん作業を行う作業場である旨

 粉じんにより生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状

 粉じん等の取扱い上の注意事項

 次に掲げる場合にあつては、有効な呼吸用保護具を使用しなければならない旨及び使用すべき呼吸用保護具

 第七条第一項の規定により第四条及び第六条の二から第六条の四までの規定が適用されない場合

 第七条第二項の規定により第五条から第六条の四までの規定が適用されない場合

 第八条の規定により第四条の規定が適用されない場合

 第九条第一項の規定により第四条の規定が適用されない場合

 第二十四条第二項ただし書の規定により清掃を行う場合

 第二十六条の三第一項の場所において作業を行う場合

 第二十七条第一項の作業を行う場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合及び第二十七条第一項ただし書の場合を除く。)

 第二十七条第三項の作業を行う場合(第七条第一項各号又は第二項各号に該当する場合を除く。)

(清掃の実施)

第二十四条 事業者は、粉じん作業を行う屋内の作業場所については、毎日一回以上、清掃を行わなければならない。

 事業者は、粉じん作業を行う屋内作業場の床、設備等及び第二十三条第一項の休憩設備が設けられている場所の床等(屋内のものに限る。)については、たい積した粉じんを除去するため、一月以内ごとに一回、定期に、真空掃除機を用いて、又は水洗する等粉じんの飛散しない方法によつて清掃を行わなければならない。ただし、粉じんの飛散しない方法により清掃を行うことが困難な場合において、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させたとき(当該清掃の一部を請負人に請け負わせる場合にあつては、当該清掃に従事する労働者に対し、有効な呼吸用保護具を使用させ、かつ、当該請負人に対し、有効な呼吸用保護具を使用する必要がある旨を周知させたとき)は、その他の方法により清掃を行うことができる。

(発破終了後の措置)

第二十四条の二 事業者は、ずい道等の内部において、ずい道等の建設の作業のうち、発破の作業を行つたときは、作業に従事する者が発破による粉じんが適当に薄められる前に発破をした箇所に近寄ることについて、発破による粉じんが適当に薄められた後でなければ発破をした箇所に近寄つてはならない旨を見やすい箇所に表示することその他の方法により禁止しなければならない。

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