特定化学物質障害予防規則 別表第2

【特化則】
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このページでは特定化学物質障害予防規則(特化則)別表第2を掲載しています。

別表第二(第二条関係)

 アンモニアを含有する製剤その他の物。ただし、アンモニアの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 一酸化炭素を含有する製剤その他の物。ただし、一酸化炭素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 塩化水素を含有する製剤その他の物。ただし、塩化水素の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 硝酸を含有する製剤その他の物。ただし、硝酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 二酸化硫黄を含有する製剤その他の物。ただし、二酸化硫黄の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 フエノールを含有する製剤その他の物。ただし、フエノールの含有量が重量の五パーセント以下のものを除く。

 ホスゲンを含有する製剤その他の物。ただし、ホスゲンの含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

 硫酸を含有する製剤その他の物。ただし、硫酸の含有量が重量の一パーセント以下のものを除く。

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