特定化学物質障害予防規則 第52条~第53条 【特化則】 ツイート TL クリップしました マイクリップ一覧へ クリップを外しました マイクリップ一覧へ ログインしてください 電子版会員様のみページをクリップできます。 労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン ログイン ログイン これ以上クリップできません クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。 マイクリップ一覧へ 申し訳ございません クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。 このページでは特定化学物質障害予防規則(特化則) 第52条、 第53条 を掲載しています。 (令和3年4月1日施行) 第十章 報告 第五十二条 削除 第五十三条 特別管理物質を製造し、又は取り扱う事業者は、事業を廃止しようとするときは、特別管理物質等関係記録等報告書(様式第十一号)に次の記録及び特定化学物質健康診断個人票又はこれらの写しを添えて、所轄労働基準監督署長に提出するものとする。 一 第三十六条第三項の測定の記録 二 第三十八条の四の作業の記録 三 第四十条第二項の特定化学物質健康診断個人票