事務所衛生基準規則 附則

【事務所則】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

附 則

(施行期日)

第一条 この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。

(廃止)

第二条 事務所衛生基準規則(昭和四十六年労働省令第十六号)は、廃止する。

附 則(昭和五〇年八月一日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年八月一日)から施行する。

附 則(昭和五一年四月三〇日労働省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(昭和五五年一二月二日労働省令第三〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成六年三月三〇日労働省令第二〇号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、平成六年七月一日から施行する。

(計画の届出に関する経過措置)

第二条 この省令による改正前の有機溶剤中毒予防規則(以下「旧有機則」という。)第三十七条第一項、この省令による改正前の鉛中毒予防規則(以下「旧鉛則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の四アルキル鉛中毒予防規則(以下「旧四アルキル則」という。)第二十八条第一項、この省令による改正前の特定化学物質等障害予防規則(以下「旧特化則」という。)第五十二条第一項、この省令による改正前の電離放射線障害防止規則(以下「旧電離則」という。)第六十一条第一項、この省令による改正前の事務所衛生基準規則(以下「旧事務所則」という。)第二十四条第一項又はこの省令による改正前の粉じん障害防止規則(以下「旧粉じん則」という。)第二十八条第一項の規定に基づく届出であって、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお労働安全衛生法(以下「法」という。)第八十八条第一項の届出としての効力を有するものとする。

 旧有機則第三十七条第三項、旧鉛則第六十一条第三項、旧四アルキル則第二十八条第三項、旧特化則第五十二条第三項、旧電離則第六十一条第三項、旧事務所則第二十五条又は旧粉じん則第二十八条第三項の規定に基づく届出であって、施行日後に開始される工事に係るものは、この省令の施行後もなお法第八十八条第二項において準用する同条第一項の届出としての効力を有するものとする。

(罰則に関する経過措置)

第五条 この省令の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成九年九月二五日労働省令第三一号)(抄)

(施行期日)

 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則(平成九年一〇月一日労働省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成一六年三月三〇日厚生労働省令第七〇号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中事務所衛生基準規則第五条の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定、第八条の改正規定(「前条」を「第七条」に改める部分を除く。)及び第九条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 この省令の施行の際現に中央管理方式以外の空気調和設備又は機械換気設備を設けている室については、当分の間、第一条による改正後の事務所衛生基準規則第五条第一項第一号の規定は、適用しない。

 この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号)(抄)

(施行期日)

第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年十一月二十五日)から施行する。

附 則(令和三年十二月一日厚生労働省令第百八十八号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定は、令和四年十二月一日から施行する。

附 則(令和四年三月一日厚生労働省令第二十九号)

 この省令は、令和四年四月一日から施行する。

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。