作業環境測定法施行規則 第66条~第75条

【作環法施行規則】
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このページでは作業環境測定法施行規則(作環法施行規則) 第66条第67条第68条第69条第70条から第73条(削除)第74条第75条 を掲載しています。

(令和3年4月1日施行)

第四章 雑則

(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

第六十六条 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に定めるもののほか、法の施行に関する事務をつかさどる。

 労働基準監督官は、上司の命を受けて、法に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

(証票)

第六十七条 法第三十九条第二項の証票は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)様式第十八号による。

 法第四十一条第二項において準用する法第三十九条第二項の証票は、労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)様式第二十一号の二の二による。

(報告等)

第六十八条 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、法第四十二条第一項の規定により、事業者に対し必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずるときは、次の事項を通知するものとする。

 報告をさせ、又は出頭を命ずる理由

 出頭を命ずる場合には、聴取しようとする事項

(研修)

第六十九条 法第四十四条第一項の規定による都道府県労働局長の指示は、研修を受けるべき科目を指定して行うものとする。

 研修を受けようとする者は、作業環境測定士研修受講申込書(様式第八号)を、研修を行う登録講習機関に提出しなければならない。

 研修を行う登録講習機関は、研修を修了した者に対し、様式第二十二号による研修修了証を交付する。

 第二十八条の規定は、研修を修了した者について準用する。この場合において、同条中「講習修了証」とあるのは「第六十九条第三項の研修修了証」と、「作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)」とあるのは「作業環境測定士研修修了証再交付申請書(様式第十号)」と読み替えるものとする。

 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が研修の業務の全部又は一部を自ら行う場合における前三項の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。

 前各項に定めるもののほか、研修の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。

第七十条から第七十三条まで 削除

(特定科目)

第七十四条 令第三条第一号イの厚生労働省令で定める試験の科目は、第十六条第一項第一号から第四号までに掲げる科目とする。

(電子情報処理組織による申請書の提出等)

第七十五条 法及びこれに基づく命令の規定により、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対して行われる申請書、報告書等の提出及び届出(以下この条において「申請書の提出等」という。)について、社会保険労務士又は社会保険労務士法人(以下この条において「社会保険労務士等」という。)が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項第一号の二の規定に基づき当該申請書の提出等を当該申請書の提出等を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該社会保険労務士等が当該申請書の提出等を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該申請書の提出等と併せて送信することをもつて、厚生労働省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年厚生労働省令第四十号)第五条第一項の規定にかかわらず、電子署名を行い、同項各号に掲げる電子証明書を当該申請書の提出等と併せて送信することに代えることができる。

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