作業環境測定法施行規則 第23条~第30条

【作環法施行規則】
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このページでは作業環境測定法施行規則(作環法施行規則) 第23条第24条第25条第26条第27条第28条第29条第30条 を掲載しています。

(令和3年4月1日施行)

第二章 作業環境測定士等
第一節 作業環境測定士
第三款 講習

第二十三条 削除

(受講資格)

第二十四条 第一種試験に合格した者又は第一種試験について試験の全科目が免除された者は、第一種作業環境測定士講習及び第二種作業環境測定士講習(次項において「第二種講習」という。)を受けることができる。

 第二種試験に合格した者又は第二種試験について試験の全科目が免除された者は、第二種講習を受けることができる。

(講習の免除)

第二十五条 講習を修了した者(第五条第一項第二号又は第三号の規定による認定を受けた者及び第五条の二に規定する者を含む。)に対しては、法別表第一の下欄に掲げる講習科目のうち労働衛生管理の実務及び作業環境について行うデザイン及びサンプリングの実務(個人サンプリング法に係るものを除く。)を免除する。

(受講手続)

第二十六条 講習を受けようとする者は、作業環境測定士講習受講申込書(様式第八号)に次に掲げる書面を添えて、講習を行う法第三十二条第三項に規定する登録講習機関(以下「登録講習機関」という。)に提出しなければならない。

 第二十四条に規定する受講資格を有することを証する書面

 前条の規定による免除を受けようとする者にあつては、同条に規定する者に該当することを証する書面

(講習修了証)

第二十七条 講習修了証は、様式第九号による。

(講習修了証の再交付)

第二十八条 講習を修了した者は、講習修了証を損傷し、又は滅失したときは、作業環境測定士講習修了証再交付申請書(様式第十号)に損傷した講習修了証(講習修了証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、講習修了証の交付を受けた登録講習機関(登録講習機関が当該講習の業務を廃止した場合(当該登録を取り消された場合及び当該登録が効力を失つた場合を含む。)にあつては、第四十四条に規定する所轄都道府県労働局長等)に提出し、その再交付を受けることができる。

(都道府県労働局長が講習の業務を行う場合における規定の適用)

第二十九条 法第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十三条の二第一項の規定により都道府県労働局長が講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における法第十六条第二項並びに第二十六条及び前条の規定の適用については、これらの規定中「登録講習機関」とあるのは「都道府県労働局長又は登録講習機関」とする。

(講習の細目)

第三十条 この款に定めるもののほか、講習の科目の範囲、講習の時間その他講習の実施について必要な細目は、厚生労働大臣が定める。

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