高気圧作業安全衛生規則 第2条~第7条の4

【高圧則】
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このページでは高気圧作業安全衛生規則(高圧則) 第2条第3条第4条第5条第6条第7条第7条の2第7条の3第7条の4 を掲載しています。

(令和5年4月1日施行)

第二章 設備
第一節 高圧室内業務の設備

(作業室の気積)

第二条 事業者は、労働者を作業室において高圧室内業務に従事させるときは、作業室の気積を、現に当該作業室において高圧室内業務に従事している労働者一人について、四立方メートル以上としなければならない。

(気こう室の床面積及び気積)

第三条 事業者は、気こう室の床面積及び気積を、現に当該気こう室において加圧又は減圧を受ける高圧室内作業者一人について、それぞれ〇・三平方メートル以上及び〇・六立方メートル以上としなければならない。

(送気管の配管等)

第四条 事業者は、潜かん又は潜鐘の作業室又は気こう室へ送気するための送気管を、シヤフトの中を通すことなく当該作業室又は気こう室へ配管しなければならない。

 事業者は、作業室へ送気するための送気管には、作業室に近接する部分に逆止弁を設けなければならない。

(空気清浄装置)

第五条 事業者は、空気圧縮機と作業室又は気こう室との間に、作業室及び気こう室へ送気する空気を清浄にするための装置を設けなければならない。

(排気管)

第六条 事業者は、作業室及び気こう室に、専用の排気管を設けなければならない。

 潜かん又は潜鐘の気こう室内の高圧室内作業者に減圧を行うための排気管は、内径五十三ミリメートル以下のものとしなければならない。

(圧力計)

第七条 事業者は、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクの操作を行う場所を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の外部に設けたときは、当該場所に、作業室内のゲージ圧力(以下「圧力」という。)を表示する圧力計を設けなければならない。

 事業者は、前項の場所を潜かん、潜鐘、圧気シールド等の内部に設けたときは、作業室への送気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。

 事業者は、高圧室内作業者に加圧又は減圧を行うために、送気又は排気の調節を行うバルブ又はコツクの操作を行う場所を気こう室の外部に設けたときは、当該場所に、気こう室内の圧力を表示する圧力計を設けなければならない。

 事業者は、前項の場所を気こう室の内部に設けたときは、気こう室への送気又は気こう室からの排気の調節を行うためのバルブ又はコツクを操作する業務を行う者に、携帯式の圧力計を携行させなければならない。

 前各項の圧力計は、その一目盛りが〇・〇二メガパスカル以下のものでなければならない。

 事業者は、高圧室内業務(圧力〇・一メガパスカル以上の気圧下における高圧室内業務に限る。第十二条の二、第二十条の二及び第四十二条第一項において同じ。)を行うときは、気こう室に自記記録圧力計を設けなければならない。

(異常温度の自動警報装置)

第七条の二 事業者は、作業室及び気こう室へ送気するための空気圧縮機から吐出される空気並びに当該空気圧縮機に附属する冷却装置を通過した空気の温度が異常に上昇した場合に当該空気圧縮機の運転を行う者その他の関係者にこれを速やかに知らせるための自動警報装置を設けなければならない。

(のぞき窓等)

第七条の三 事業者は、気こう室の内部を観察することができる窓を設ける等外部から気こう室の内部の状態を把握することができる措置を講じなければならない。

(避難用具等)

第七条の四 事業者は、高圧室内業務を行うときは、呼吸用保護具、繊維ロープその他非常の場合に高圧室内作業者を避難させ、又は救出するため必要な用具を備えなければならない。

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